雇用調整助成金について
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。

仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。

本当のところはどうなんでしょうか?
1つずつ整理しながら説明していきます。

1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。

2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。

本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。

つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
失業保険を貰いたいのですが、、
私は今月下旬に引越します
引越してから、申請をするとバタバタするので今いる住所で申請をしたいです
今の地域のハローワークで、すぐに引越すことを伝えて
引越し後に新しいハローワークに行くようにしたいです
出来ますか?
なんか、すぐ働けないとダメらしいですが今のうちに終わらせたいんです
「退職した、勤務先からは、離職証明書等、必要な書類、交付して貰ってる」前提ですが、回答としては…


「8月12日時点で、住んでる、現在の市区町村を受け持つ、ハローワークの雇用保険(失業保険)担当課へ、出向いて、必要な手続きは、一応済ませると良い。

担当の職員さんは、必要な書類を、確認して、受付してから、必ず「給付手続きで、必要な説明会を行うので、指定する日時と場所に、来る様に…?」的な内容で、指示する。


その際、例えば「自分は、引越する。
給付自体は、引越先の自宅ある、市区町村を受け持つ、ハローワークで、受ける事になる。
引越先の自宅ある、市区町村を受け持つ、ハローワーク側では、今後どうすれば、良いか?」的な内容で、相談すればなら、「引越先の自宅ある、市区町村を受け持つ、ハローワークで、給付に必要な手続き、今後済ませられる様に、必要な手続きを、済ませる」のは、一応可能である。

「8月12日時点で、住んでる、市区町村を受け持つ」ハローワークにある、雇用保険担当課へ、電話で確認してから、出向くと、良いが…?」に、なります。
失業保険の給付について質問です。
8月から90日間、失業保険が給付されます。
一人暮らしのため、収入がないと生活ができません。
次は派遣社員として働こうと思っているのですが、大体の会社は月末締め・翌月25日の給料払いとなっています。

そこで失業保険を10月末まで給付、派遣先の給料を11月25日にもらうようにしたいのです。
そのためには派遣で10月1日から働かなければいけません。

そこで質問ですが、給料をもらわなければ、失業保険給付内に働いても問題はないのでしょうか?
それとも、10月1日から働くと10月分の失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
働くとその期間中は貰えません。その給料がおよそ日額およそ3,000円以上でかつ(日)3時間以上は就労とし(他にもあります)日付けを記入するなど申告をしないと・・・それが手伝いであっても説明会で聞いた通り、書き込んでいないと連絡があった場合、調査するとの事です。また、結婚 病気も給付停止ですから・・・予め相談を!

確か新聞配達程度は給付に影響しませんよ。

実際のところ貰った給料少なかったり短期間でやめた場合、給付にひびかない場合が結果としてあるものの・・・私が日5時間の短期バイトは就労扱いで貰えませんでした。また 給料日に関係なく働いた期間が基準です。知人で払い戻しと罰金を払わされた人を知っています。
慎重な判断をお願いします。
退職と同時に引越しした場合の手続きの順番を教えて下さい。

妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。


失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?

これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。

ちなみに引越し先は同区内です。

まだ会社から離職票はもらってません。


よろしくお願い致します。
離職票をもらったら、役所にいって、国保、国民年金の手続き
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく

でいいと思います


国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います

失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)


健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
医療事務と簿記、職業訓練を受けるなら、どちらがいいと思いますか?36歳、人生最後の事務系転職へのチャレンジなのですがどうぞいい知恵を教えてください。
3月末まで保育士をしていた者です。(その前はソーシャルワーカーでした…。)
結婚で転居し、仕事を辞めました。現在は結局無職です。

何度か派遣の登録で行こうと思ったのですが、知らない土地で急に怖くなって断ってしまったり、手術で入院したり、興味が出てきたところに応募しようとしたら、直前で別の人に決まってしまったりすることが5回もありました。

すっかり、心細くなって、結婚して6カ月、結局無職であきらめてしまって、どうしていいかわからない気持ちでいっぱいのまま、ハローワークに行って失業保険の手続きをしました…。

その際に、医療事務・調剤事務講座と簿記講座の2つを見つけて、人生最後の職種替え(事務系への挑戦)ができないかと思い、ハローワークの方に伺ったところ、「どっちも取ったからって就職にはつながらないけどね~。」とか「せめて簿記の方が希望はあると思うけど…。」「医療事務は募集あるはあるけど、結局経験者しかとらないから未経験者は入っていけないよ…。」
など、結構不安になることをおっしゃっていました。

私は事務経験が全くないので、その辺がわからないのです。でも、どちらかは絶対に取りたいんです。36歳、人生最後のチャンスだと思っているのです。(実際は35歳限界説があるのも十分に知ってはいるのですが…(:_;))

どちらがいいか、安定した就労につながるか、実社会の様子も踏まえて、詳しく教えていただけたらと思っています。
どうかよろしくお願いします。
医療法人で人事を担当しています。
医療事務については、新卒採用時以外の採用時には資格の有無より実務経験の有無が重視されます。
また、派遣や委託に医事業務を任せている病院は大変多く、少ない正職員採用枠には応募が殺到します。
ニチイ等の各講座や職業訓練で資格は取得できますが、比較的簡単に取得できるためその資格を持っている人も大変多く、採用の決め手になるものではありません。
同じ未経験であれば、やはり年齢の若い人が有利です。
病院の職員の年代によりますが、新人教育担当者や先輩事務職員よりも新人さんがはるかに年上の場合、やはり指導し難いと考えますし、20歳代の若い職員と同等の待遇で果たしてよいのか・・・と雇用側は考えます。
他のかたも回答されていますが、医療事務に限らず事務職への就職は応募が殺到し、また経験のある人が有利です。
医療事務の場合は事務職とは名ばかりで、立ち仕事も多いですし、休日出勤・残業等々も多い職種です。
失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険組合勤務の者です。

今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?

その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。

つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。

また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)

これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。


補足です。

離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。

次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。

この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。

自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。

この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。

いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。

ご参考までに。
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