失業保険について

時給で働く派遣社員で、これまでは三ヶ月更新だったのに、一ヶ月しか更新できないと言われ、それなら辞める、と言った場合は、会社都合になりますか?

会社側は、『会社
都合』で提出してくれる意思があるので、とにかく書類に会社都合と書いてさえもらえればよいのですか??
状況としては、3ヶ月の契約が満了になって次の契約は1ヶ月にしますと言われてて、あなたがそれでは3ヶ月の期間満了で辞めますと言ったのですね。
基本的に契約は1回毎ですから次の契約はしたくないと言えば、契約社員は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありません。
ただし登録派遣の場合は次の仕事を紹介してもらえなかった場合は会社都合ですが、仕事があって自分から更新しないといえば完全な自己都合になって給付制限3ヶ月があります。
文面を見ていますと自己都合のようですが、会社が会社都合にしてくれると言うのならそうしてもらえば得ですから、しっかり確認と証拠をとっておいてください。
失業保険の給付日数について教えて下さい。現在45歳です。25年間働いた職場を本年4月に自己都合で退職し、退職後翌日から現在の職場に転職しました。現在の職場を約2ケ月弱で解雇になる予定です。前職及び
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
補則を読んで

一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間

特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。

つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?


なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)


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①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。

自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
[長文です] 失業保険、給付金について。 2月開講の職業訓練を受けようと思っているのですが、お詳しい方ご教授願います。
お恥ずかしい話ですが、当方現在は30代半ばで、一昨年の平成23年12月にうつ病と診断され、丸々1年ほど無職、求職状態です。(最後の職場は、契約社員という形でしたので社会保険には加入しておりましたが、契約切れで退職扱い)
体の具合もだいぶ良くなりましたので、職業訓練を受けて再就職を目指したいと考えているのですが、この場合は失業保険は適用されるのでしょうか。
ちなみに依然に一度職業訓練学校へ通っておりました。

これもお恥ずかしい話ですが、うつ病と診断されてからは、ハローワークへは一度も行っておらず、以前の職場も契約切れで退職という形なので連絡のみしかしておりません。現在まで他の仕事もしておりませんでした。
また、最後の職場に契約社員として勤める前は正社員として別の職場で働いており、その職場は職業訓練学校の修了後に(7年ほど前)就職した会社です。

お聞きしたい点は、
①一度、職業訓練を受講していますが、再度職業訓練を受ける資格があるのか
②また職業訓練期間中は給付金を受け取る資格があるのか

ということです。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
失業保険は離職の日から1年間が受給期間となってます。病気などで直ぐに働けない状態であれば医師のこの期間を延長する事は出来るのですが、手続きをしないといけないです。ハロワに一度も行ってないと言われるので手続きされてないと推測されますので期間は既に失効していると思います。
ですので雇用保険制度は利用出来ないでしょう。
求職者支援訓練というものがあり、そちらならば利用可、と、いうかあなたのような方が利用するのがこの訓練とも言えます。
訓練は雇用保険の公共職業訓練も求職者支援訓練でも修了後1年は受講出来ない決まりです。
内容から察するに以前の訓練修了からは1年は経っているのではないでしょうか?
求職者支援訓練を受けた場合、10万円の給付が受けられるものがありますが、全ての方が受給出来るわけでは無く、これには審査があります。
詳しい説明は割愛しますが、あなたも含めた世帯での審査となり世帯での収入資産により困窮と認められた場合の支給になります。
定年及び失業保険のことで教えてください。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。

ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
今の契約は有期契約ですから、更新の可能性だけでもあるもので、ご本人が更新を希望しているのに更新されなかった場合は特定受給資格者または特定理由離職者に該当する離職理由になるはずです。更新されないだろうなぁ、と相手を思いやる気持ちで更新を希望はしないことにしよう、などと考えるのは更新を希望しなかったことにしかならないので止めましょう。相手が雇用契約とは関係のない業績などの理由で更新してくるかどうかは関係ありません。契約上更新される可能性だけでもあり、少なくても更新前と同条件や法的に不利益とは考えられない内容であれば更新しますという意思表示は明確にしましょう。
有期契約の期間満了に際する理由により特定受給資格者または特定理由離職者に認定された場合にのみ、どちらであっても雇用保険の被保険者であった期間が30年以上で、離職時の満年齢が60歳とすれば所定給付日数は240日となります。
以前に雇用保険のいわゆる失業保険や失業手当をもらっているともらっていた時より前の履歴は無効になるので30年ではなくなりますが、もらったのが20年より前なら、有効な被保険者であった期間が30年でも20年でも同じです。

特定何とかに認定されるには第三者的な証拠の添付が原則です。有期契約の期間満了で本人が更新を希望していたかどうかも証明する書類(例としては雇用契約書、雇い止め理由証明書など)が必要です。具体的に何が必要なのかは事前にハローワークに確認してください。

あるいは更新時に提示された条件が明らかに不利益になる条件(固定部分の賃金が15%以上下がるとか、所定勤務時間が激減するとか。こうなるともはや更新ではなく再契約ですが)である、あるいは法定の時間外労働が45時間以上ある月が3カ月以上連続してあるなどの過度な労働をしていたり、雇用主に違法行為などがあるなど有期契約の期間満了とは別の離職理由で特定受給資格者に認定される可能性はあるので、何か引っかかることがあるなら申請の際に相談されたほうがいいと思います。どのような理由でも、こっちから何も言わないと証拠を添付していても知らんふりして一般受給資格者にされてしまいます。

参考に、ほかの理由で特定受給資格者に相当して離職時の満年齢が60歳の誕生日前日より前(誕生日前日で法的には満年齢が上がります。4月1日生まれが4月2日生まれより1年度先に義務教育をはじめないといけない理由はこれです)に離職をすると所定給付日数は330日となります。

期間満了以外の理由で特定理由離職者になっても、所定給付日数は150日にしかなりません。病気やけががあって退職をしても、そういった理由による特定理由離職者では所定給付日数が増えることはほぼありえません。

特定何とかなどに認定するのは離職後のハローワークなので、本人が該当するよな、と思っていても実際に認められるかどうかはわかりませんので、いろいろ模索して期間満了前に辞めるのでも事前にハローワークに相談されるとよいと思います。

有期契約なので定年は関係ないと思います。雇用契約の契約期間中に定年になる年齢になっても個別の雇用契約の契約期間が優先のはずです。定年は65歳以上にしなさいと原則決められていますが65歳以上は働いても働かせてもいけないなんてことはないですし、契約期間中に定年を迎えたから辞めろと言うなら最初から定年を迎える前までの契約期間にすればいいんです。「契約満了日:満65歳の誕生日迄」とかって。それが筋ってもんです。
失業保険を受給するか、扶養にはいるか・・・?
4月5日で現在在職の会社から契約更新(契約社員です)されず、無職になります。
そこで、失業保険を申請するか、夫の扶養にはいるか迷っています。
税金や年金、健康保険の支払いを考慮して、どちらが賢い選択か教えて欲しいです。
また、税金等の免除など申請できること(お徳情報など)があれば、教えて下さい。
再就職するつもりはないということかしら?

金額を判断する手がかりが何もないのでは答えようがないです。


・控除対象配偶者と被扶養者・第3号被保険者とは別の制度です。

・ご主人にとって、21年のあなたが控除対象配偶者だったかどうかは、あなたの今年の所得金額により決まります。つまり、確定するのは今年12月31日です。
※「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではないですよ。
失業保険について教えてください。
1年5ヶ月派遣社員として働いてきましたが、会社都合で退社しました。ちょうど妊娠中だったのでちょうどよかったと思っているのですが、失業保険は延長したほうがいいのでしょうか。
あなた次第で延長してもしなくてもOKです。
出産予定日6週間以前は会社は妊婦を働かせていけないですが、本人が働けるというなら、働くということは可能です。
ですので、ハローワークで「働けますか」と聞かれて、「はい」と返答すれば、あなたは働く意思のある人となり、失業保険をもらえる対象になります。
ここで「いいえ」と返答すれば、働く意思のない人となり、失業保険延長の手続きをすることになります。
また、自己都合なら、一般的に離職票を提出してから、待機期間(7日間)+給付制限(3ヶ月)後からしか失業保険をもらえませんが、会社都合なら、待機期間(7日間)後、すぐに失業保険がもらえます。しかも失業保険をもらえる期間が自己都合より長い場合があります。
更に、派遣での雇い止めなら、失業保険給付終了後、手続きをすれば、失業給付が60日分更にもらえます。
ただ、あなたの場合、通常の失業保険をもらってから、延長の60日分の失業給付ももらっていると、出産日に重なると、さすがにはたけない状態と判断されると思うので、どこまでもらえるのかわかりません。
とりあえず、ハローワークで、以下1~3の3点を話し、どうするのが、1番得が確認するとよいと思います。親切に教えてくれる職員さんもいますので、そうでない人にあたったら、別の日でも、その人以外でお願いししますと言って、また教えてもらうと良いと思います。
1.会社都合で辞める(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
2.雇い止めである(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
3.妊娠中だが、働く意思があると言う(働く意思がないと言うとその時点で失業保険給付延長の話になります。それでよいなら、良いのですが)
正当に自分が得する方法はあるので、損しないように、情報を集めると良いと思います。
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