退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
税金上の扶養は配偶者控除からは外れて言いますが、もし141万以内なら配偶者特別控除が受けられますので、年末の時点での給与の金額でその時点で判断してください。失業手当は非課税なので算入しません。
社保の扶養については保険組合によって規定が違いますが、一般的には失業手当の日額が3612円を超えていると不用意にはなれません。こちらは現状を見ますので、過去給与は関係ありませんが、失業手当も収入として考えます。
月額賃金が15万であったなら間違いなく日額は3612円を超えますので受給中は扶養になれません。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
退職理由によりますが、おそらく給付制限が無いと思うのですが、国保に加入するか現在の社保の継続を受けるかのいずれかです。おそらく社保の継続はおおむね現在の倍の保険料になりますが、国保も昨年の所得を元に計算しますので思わぬ高額になります。ただし、離職理由によっては減免になる可能性もあります。いずれにせよ一度役所に行って保険料の算定と、減免措置の既定を聞いてみてください。自治体によって保険料の算定や減免の基準が違いますので。
それによっとどっちがいいか考えるといいでしょう。
3 すぐに入れるとは思いますが、こちらはご主人の会社および所属する保険組合によります。
どういう規定でどういう手続きになるのか、ご主人に会社で確認してもらってください。
税金上の扶養は配偶者控除からは外れて言いますが、もし141万以内なら配偶者特別控除が受けられますので、年末の時点での給与の金額でその時点で判断してください。失業手当は非課税なので算入しません。
社保の扶養については保険組合によって規定が違いますが、一般的には失業手当の日額が3612円を超えていると不用意にはなれません。こちらは現状を見ますので、過去給与は関係ありませんが、失業手当も収入として考えます。
月額賃金が15万であったなら間違いなく日額は3612円を超えますので受給中は扶養になれません。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
退職理由によりますが、おそらく給付制限が無いと思うのですが、国保に加入するか現在の社保の継続を受けるかのいずれかです。おそらく社保の継続はおおむね現在の倍の保険料になりますが、国保も昨年の所得を元に計算しますので思わぬ高額になります。ただし、離職理由によっては減免になる可能性もあります。いずれにせよ一度役所に行って保険料の算定と、減免措置の既定を聞いてみてください。自治体によって保険料の算定や減免の基準が違いますので。
それによっとどっちがいいか考えるといいでしょう。
3 すぐに入れるとは思いますが、こちらはご主人の会社および所属する保険組合によります。
どういう規定でどういう手続きになるのか、ご主人に会社で確認してもらってください。
今月まで失業保険を受給していました。
来月(2010.9.1付)からアルバイトを始めることになったのですが
この場合は夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
今年の収入は9月~12月になるということなら、103万以内です。
今までずっと正社員で働いており、昨年12月に夫の転勤を機に退職しました。
ですので、扶養に関することがイマイチわかりません。
失業保険は今月まで受給していました。(失業保険は所得に入らないんですよね?)
また、もし扶養に入った場合、今まで支払っていた国民年金と健康保険は
区役所で扶養になった旨を伝えればいいのでしょうか。
国民年金・健康保険とも、8月31日までに支払う分は支払い済みです。
この場合、9月からの支払い伝票は破棄してもよいのでしょうか?
来月(2010.9.1付)からアルバイトを始めることになったのですが
この場合は夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
今年の収入は9月~12月になるということなら、103万以内です。
今までずっと正社員で働いており、昨年12月に夫の転勤を機に退職しました。
ですので、扶養に関することがイマイチわかりません。
失業保険は今月まで受給していました。(失業保険は所得に入らないんですよね?)
また、もし扶養に入った場合、今まで支払っていた国民年金と健康保険は
区役所で扶養になった旨を伝えればいいのでしょうか。
国民年金・健康保険とも、8月31日までに支払う分は支払い済みです。
この場合、9月からの支払い伝票は破棄してもよいのでしょうか?
ああ、よくある勘違いの一つ 税の扶養と社会保険の扶養を一緒に考えていますね。
二つは別々な仕組みで、考え方も別々です。
社会保険の扶養は、今後の年収見込みが130万円 ということなので、
月収で108334円を超えなければ扶養に入れます。
(失業保険も収入と考えます)
ですので、支給がおわったのであれば、今月の内に手続下さい。
健康保険、年金は、月割で、 末日に加入していた所へ支払ます。
資格取得日が8月であれば、1か月分 もうかります。(笑い)
(バイトで108334円以上稼ぐならば、別ですけどね。)
それで、手続ですが、まず ご主人の会社で扶養になる
異動届けを出します。
この際に、あなたの年金手帳や 失業保険が終わったというあかし
など、必要な書類をいわれますので、それに従ってください。
年金は、これで手続がおわりですが
健康保険はもう一つ
そのうち、保険証ができますので、それをもって、市に行って
健康保険証を返してください。新、旧2つの保険証です。
その際に、健康保険料の過不足を調整します。
国保の保険料は、1期=1か月分ではないため、
途中で抜けると、過不足(大抵は不足)が必ず発生します。
で、税の方ですが、これは1月から12月までの所得が38万
(給与収入で103万)までであれば、ご主人は配偶者控除を
うけれます。
失業保険は、所得になりません。
両者は別物です。
二つは別々な仕組みで、考え方も別々です。
社会保険の扶養は、今後の年収見込みが130万円 ということなので、
月収で108334円を超えなければ扶養に入れます。
(失業保険も収入と考えます)
ですので、支給がおわったのであれば、今月の内に手続下さい。
健康保険、年金は、月割で、 末日に加入していた所へ支払ます。
資格取得日が8月であれば、1か月分 もうかります。(笑い)
(バイトで108334円以上稼ぐならば、別ですけどね。)
それで、手続ですが、まず ご主人の会社で扶養になる
異動届けを出します。
この際に、あなたの年金手帳や 失業保険が終わったというあかし
など、必要な書類をいわれますので、それに従ってください。
年金は、これで手続がおわりですが
健康保険はもう一つ
そのうち、保険証ができますので、それをもって、市に行って
健康保険証を返してください。新、旧2つの保険証です。
その際に、健康保険料の過不足を調整します。
国保の保険料は、1期=1か月分ではないため、
途中で抜けると、過不足(大抵は不足)が必ず発生します。
で、税の方ですが、これは1月から12月までの所得が38万
(給与収入で103万)までであれば、ご主人は配偶者控除を
うけれます。
失業保険は、所得になりません。
両者は別物です。
扶養家族と税金の関係について教えてください。
私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。
ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。
扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。
ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。
扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
他の方も書いていますが、
扶養というと大きく分けて「保険(健康保険&年金)の扶養」と「税金の扶養」の二種類があり
この二つは認定要件も扶養に入ることによって受けられるメリットも異なるので
分けて考えてください。
まず、保険の扶養ですが
これは
失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
また、今月の収入が1年続いたと仮定した場合、年収見込みが130万円未満でないと扶養となれません。
簡単に言うと月収×12が130万円以上(つまり、月収108,333円を超えている)間は
収入があると見なされ、扶養となれないのです。
(恐らく質問者さんは失業保険の月額が108,333円超(=日額3,612円以上)あるのではないでしょうか?)
この扶養は、1月~12月といった「暦年」収入でなく「今後の」収入見込みで考えているというのがポイントで
月収が0円になれば、年があけるのを待たずに扶養となれます。
(月収が108,333円以下となった月から扶養となれるのです)
ですので、質問者さんの場合は
失業保険の受給が終了した時点で
就職が決まらなければすぐに夫の扶養となれるはずです。
※ただし、所属する健康保険組合によって
運用の違いがある場合がありますので、詳しくはご主人の会社に確認してください。
税金の扶養については、
給与収入の人の場合は
失業保険などの非課税収入は収入とは見なしませんが、
1月~12月の収入が103万円以下でないと扶養となれません。
質問者さんの場合は
6月までに108万円の収入があったということですので、
今年は夫の扶養(控除対象配偶者と言います)とはなれません。
年があけたら扶養手続をとってください。
ただし、
配偶者の扶養の場合は
103万円を超え、控除対象配偶者となれなかった場合でも
収入141万円未満であるのなら
配偶者特別控除という特別な控除が申告できます。
この扶養は年末調整時に申告できますので、
ご主人の年末調整時に忘れずに申告するようにしてください。
扶養というと大きく分けて「保険(健康保険&年金)の扶養」と「税金の扶養」の二種類があり
この二つは認定要件も扶養に入ることによって受けられるメリットも異なるので
分けて考えてください。
まず、保険の扶養ですが
これは
失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
また、今月の収入が1年続いたと仮定した場合、年収見込みが130万円未満でないと扶養となれません。
簡単に言うと月収×12が130万円以上(つまり、月収108,333円を超えている)間は
収入があると見なされ、扶養となれないのです。
(恐らく質問者さんは失業保険の月額が108,333円超(=日額3,612円以上)あるのではないでしょうか?)
この扶養は、1月~12月といった「暦年」収入でなく「今後の」収入見込みで考えているというのがポイントで
月収が0円になれば、年があけるのを待たずに扶養となれます。
(月収が108,333円以下となった月から扶養となれるのです)
ですので、質問者さんの場合は
失業保険の受給が終了した時点で
就職が決まらなければすぐに夫の扶養となれるはずです。
※ただし、所属する健康保険組合によって
運用の違いがある場合がありますので、詳しくはご主人の会社に確認してください。
税金の扶養については、
給与収入の人の場合は
失業保険などの非課税収入は収入とは見なしませんが、
1月~12月の収入が103万円以下でないと扶養となれません。
質問者さんの場合は
6月までに108万円の収入があったということですので、
今年は夫の扶養(控除対象配偶者と言います)とはなれません。
年があけたら扶養手続をとってください。
ただし、
配偶者の扶養の場合は
103万円を超え、控除対象配偶者となれなかった場合でも
収入141万円未満であるのなら
配偶者特別控除という特別な控除が申告できます。
この扶養は年末調整時に申告できますので、
ご主人の年末調整時に忘れずに申告するようにしてください。
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