失業保険について 退職後に1ヶ月程度のアルバイトをしてから失業保険受給申請を行おうと考えています。その場合の留意点があれば教えていただけないでしょうか?
失業保険についての質問です。
私は今月7月20日に退職(正社員)します。
退職後、8月末までアルバイトをし、その後に失業保険受給申請をしようと考えています。
この場合、申請前なのでアルバイト自体は不正には当らないかと思うのですが、
退職後すぐにアルバイトをしてしまうと、失業者と認定されない危険があると、とあるサイトで見かけました。

上記の場合、きちんと失業者として認定してもらうために気をつけたほうがいい点などもしあれば教えていただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
違うんですよ、「申請前」に何をしてようが、申請当日にさえ「完全失業」の形を整えてさえいれば、退職先の離職票が有効となって申請は受け付けられ、受給資格の審査には受かるんです。

ですので、質問者さんが見つけられた情報は正確には、「退職後すぐに失業給付の申請をして、それからアルバイトをしてしまうと、失業者と認定されない危険がある」、あるいは「退職後すぐにアルバイトをして、その最中に失業給付の申請をしてまうと、失業者と認定されない危険がある」、というところではないかと思います。

そうでなくご質問文どおりの文章である場合、それは全くの間違い表現です・・・
扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。

失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。

この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?

よろしくお願いします。
〉失業手当の延長欄
……なんですかそれは?

「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。

手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。

※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。


あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。

基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。

逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。

詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
ハローワークに失業保険の申請に行くことに関しての質問です。
私は現在有給消化中で、9月10日付で退職します。すでに会社には行っていません。働いていたのは3年半で、理由は私的理由です。勤務地から実家に引っ越したため、離職票などは9月10日以降に実家に郵送してくれることになっています。
退職理由が一身上の都合なので、3ヶ月間は失業手当が出ないことは知っているのですが、これは退職日から3ヶ月、つまり私なら9月11日より3ヶ月ですか?それとも申請した日から3ヶ月後なのでしょうか?
長期旅行に行きたいなと考えているのですが、そうするとハローワークに行けるのが10月半ばになってしまいます。申請した日から3ヶ月となると少し厳しいので、迷っています。どうぞお願いします。
離職票を持ってハローワークに初めて手続きに行って、受理された日を受給資格決定日と言います。その後、待機日7日間あって、その後給付制限3ヶ月後からの認定支給となります。ですが、受給資格決定日より、約一ヵ月後位に、初回認定日が決められ、その日には、行かなければなりませんので、調整難しくなりそうなので、旅行後、行かれてはどうですか?
失業保険が終わり就活しているのですがなかなかフルで働く仕事が見つからないので主人の扶養にはいろうかと思っているのですが、同居している80歳と76歳の私の両親も扶養にいれようかなあと思っているのですが、
高齢の老人を主人の扶養にいれるのは主人にとってメリットがあるのかないのかを教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
社会保険の扶養に親は入れられません。75歳までなので。

税での扶養は所得がなければ入れられて控除が受けられ、旦那の所得税と住民税が減る。

ただ父親の年金を請求する際などに妻を扶養に入れているならそれを解除してからね。
失業保険と年金の両方受給の件で教えてください。

今年の10月で65歳になるのですが、その前(64歳11ヶ月すぎ)で33年勤めた会社を退職しようと思っています。
(退職金は60才で受給した為、無し)
年金は満額受給中です。

年金と失業保険の両方を受給することが出来るのが、『64歳の誕生日の2日前までの退職日』が条件と聞いております。


法律が変わったりしていないか、またそれが正しいのか・・・

わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
>年金と基本手当が両方受給できる場合は
離職日の翌日に65歳未満であれば、受け取る時に65歳になっていたとしても「基本手当」を受け取ることができます。65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありません。もちろん失業の状態にあり、再就職の意思などの条件が必要となります。

ご質問さまのケースでは10月の誕生日の前日が65歳となるため、その前日が離職日の翌日であることが必要となります。
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