社会保険の任意継続から扶養への切換について?
父が定年退職し失業保険を受給していましたが先日受給が終了しました。受給期間中は私の健康保険の扶養に入れないとの事で任意継続を行なっていましたが受給期間が終了した為、私の保険の扶養に入れたいと思っております。任意継続は支払いが遅れると自動的に解約されるとの事ですので入金をしないで解約しようと思います。どのようなタイミングで切換を行なえば一番無保険期間が短くなるのでしょうか?任意継続を強制的に解約する為、後ろめたいのでどこに相談していいのか分りません。詳しい方ご回答お願いします。

質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?
質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?
質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?

・自分の健康保険は全国健康保険協会です。
・父、母共60歳以上で年収は180万以下です。
>質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?

基本は月初から国保に加入していることになります。

>質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?

被扶養者になるというのが理由で任意継続を止めることはできないと思います。

>質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?

入ろうとする健康保険にお聞き下さい。
確定申告について。
20年1月から、9月までの収入は1,665,887円でそのうち、源泉徴収税は31,649円でした。社会保険は158,813円でした。
9月いこうは、働いていませんでしたが、失業保険の給付を受けていました。健康保険は国民保険に加入していましたが、未払いです。国民年金は、免税の手続きを行っています。
ここで質問ですが、未払いとかある場合申告後、支払いしないといけなくなりますか?あと、失業保険の申告もするのでしょうか?細かい金額を表示していますが、金額等わかるかたよろしくお願いします。
確定申告をすることにより
所得税が約8,700円程度還付(戻る)されると思います。
失業給付金は計上しなくても良いのです。

税務署に行くとき、還付金の振り込み先がわかるよう
自分の預金通帳と認め印と源泉徴収票を持参してください。

国民健康保険税は未払いにしておきますと、延滞税がかかってきますし
最悪の場合、保険がきかなくなり医療費100%自己負担になります。
扶養に入った場合の保険・年金料金について
ぜひ教えてください。

大阪市在住、6月末に入籍したものです。
入籍前に仕事を辞め、しばらく失業保険をもらいながら生活していました。
受給期間もだいぶ前に終了し、6月末に入籍をしました。

入籍前から同居はしており、特に働いておらず、専業主婦をしています。

それまで、国民年金、保険に自分で加入しており、銀行口座からの引き落としにしていました。
現在は夫の名前も入り、6月末付けの認定年月日が記入された「全国健康保険協会 大阪支部」の被保険者証を持っています。

そこでお聞きしたいのは、扶養に入っているのにもかかわらず、
7月末、8月末にも「大阪市国保料」「国民年金保険料」という名目で、
銀行口座からの天引きが行われています。

夫は一人会社です。
この手続きは税理士さんに行ってもらっていました。

扶養に入っていても、保険料、年金を支払わなければいけないのでしょうか?
それとも私自身が手続きを行っていない為でしょうか?

ぜひ、教えてください。
国民健康保険は自動的に脱退とはなりません。

新しい健康保険証を持参して役所へ行き、国保脱退手続きをしください。

過払い分の国保料は返還してもらえます。

nyanyan_nekonyanさん
国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…

私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。

健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。

年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。

私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。

あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。

それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?

日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。

まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。

詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。

宜しくお願いします。
国民年金の第三号被保険者の条件は、健康保険の被扶養者の条件と同じです。つまりは扶養認定までは国民年金の第一号被保険者となるので、その期間の保険料の支払いは生じるということです。

なお社会保険の健康保険の任意継続は、ご自分で社会保険に加入しない限りは2年間加入となります。つまりは夫の健康保険の扶養に入るという理由では脱退できませんから、よくご確認ください。
(保険料を滞納して、強制的に脱退する方法もあるようですが)

また通常は夫の健康保険の被扶養者になることで、第三号被保険者になりますが、任意継続中でも条件に達していれば第三号被保険者の手続が可能がケースがあります。
詳細は年金事務所へ年金手帳と健康保険証と雇用保険受給資格者証を持参の上、相談に出向いてみてください。
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