失業保険の件で質問です。
今、営業職に就いておりますが、業績不振の為、今後会社に残るかどうか考えなさいと言われました。
遠回しに辞めてくれ、みたいな内容なのですが、はっきり辞めろとは言われてません。
この様なケースなので会社にも行きたくありませんので、辞めようと思っています。
会社側では、会社都合の退職扱いには出来ない様です。
労働条件も募集時の内容とは全く違います。
休日日数、残業代等(一切でません)
この場合、離職票を自己都合で貰った場合、ハローワーク等に事情を説明すれば会社都合なるケースは有りますか?
出来れば、会社側とゴタゴタにならずに辞めたいのです。
生活も有りますので、失業保険の適用を受けたいのです。
皆様の知恵を貸して下さい。
今、営業職に就いておりますが、業績不振の為、今後会社に残るかどうか考えなさいと言われました。
遠回しに辞めてくれ、みたいな内容なのですが、はっきり辞めろとは言われてません。
この様なケースなので会社にも行きたくありませんので、辞めようと思っています。
会社側では、会社都合の退職扱いには出来ない様です。
労働条件も募集時の内容とは全く違います。
休日日数、残業代等(一切でません)
この場合、離職票を自己都合で貰った場合、ハローワーク等に事情を説明すれば会社都合なるケースは有りますか?
出来れば、会社側とゴタゴタにならずに辞めたいのです。
生活も有りますので、失業保険の適用を受けたいのです。
皆様の知恵を貸して下さい。
こんにちは。
大変なご身分で心中お察しします。
業績不振というのは会社の業績不振と言う事で宜しいんですよね?
本人の営業成績が悪いから辞めませんか?と言われている訳では無いんですよね?
確かにその言い方ですと退職勧奨(辞めませんか?と言う意味です)に聞こえますね。
ただ離職票を作成するのは事業主です、退職理由に自己都合退職と書かれてしまえば
表面上は自己都合退職で失業給付を貰うのにかなりの時間が掛かってしまいます。
ただ失業給付の申請時にこの内容で間違いが無いか確認する作業が有ります。
そこでこの記載内容に虚偽の内容もしくは誤った内容がある場合はその時点で申し出る事が出来ます。
ただ内容を変更するには作成した事業主に確認を取る事になっていますので
ハローワークの権限で会社都合にはしてもらえません。
そこで会社が訂正、もしくは正しい離職票の再作成をしてくれれば会社都合に切り替わる
事が出来ますが会社が応じない可能性もある事はご承知下さい。
さらに残業代の支給が無い事についてはこの記載内容では残業代の未支給が正当なのか不当なのか
分かりませんので回答はご遠慮させていただきますが営業職の場合は一定の手当を支給して
残業代とする規定があるかもしれませんので一度就業規則や賃金規定があるのであれば確認してみても良いでしょう。
退職については意志が硬いのであれば退職勧奨の方向で進められるのがベストですね。
ただ穏便に退職できる可能性はかなり低いと思います。少なくとも心労が伴う事は覚悟された方が良いでしょう。
大変なご身分で心中お察しします。
業績不振というのは会社の業績不振と言う事で宜しいんですよね?
本人の営業成績が悪いから辞めませんか?と言われている訳では無いんですよね?
確かにその言い方ですと退職勧奨(辞めませんか?と言う意味です)に聞こえますね。
ただ離職票を作成するのは事業主です、退職理由に自己都合退職と書かれてしまえば
表面上は自己都合退職で失業給付を貰うのにかなりの時間が掛かってしまいます。
ただ失業給付の申請時にこの内容で間違いが無いか確認する作業が有ります。
そこでこの記載内容に虚偽の内容もしくは誤った内容がある場合はその時点で申し出る事が出来ます。
ただ内容を変更するには作成した事業主に確認を取る事になっていますので
ハローワークの権限で会社都合にはしてもらえません。
そこで会社が訂正、もしくは正しい離職票の再作成をしてくれれば会社都合に切り替わる
事が出来ますが会社が応じない可能性もある事はご承知下さい。
さらに残業代の支給が無い事についてはこの記載内容では残業代の未支給が正当なのか不当なのか
分かりませんので回答はご遠慮させていただきますが営業職の場合は一定の手当を支給して
残業代とする規定があるかもしれませんので一度就業規則や賃金規定があるのであれば確認してみても良いでしょう。
退職については意志が硬いのであれば退職勧奨の方向で進められるのがベストですね。
ただ穏便に退職できる可能性はかなり低いと思います。少なくとも心労が伴う事は覚悟された方が良いでしょう。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
現在パート勤務の二児の母です。1日7.5時間、週5日勤務してます。この度三人目を授かり、7月出産予定です。立ち仕事ということもあり、1月末から1日5時間、週5日勤務にし、4月いっぱいまで働
こうと思ってます。失業保険は貰えるのでしょうか?ちなみに4月で勤務歴4年です。
こうと思ってます。失業保険は貰えるのでしょうか?ちなみに4月で勤務歴4年です。
>現在パート勤務の二児の母です。1日7.5時間、週5日勤務してます。この度三人目を授かり、7月出産予定です。立ち仕事ということもあり、1月末から1日5時間、週5日勤務にし、4月いっぱいまで働こうと思ってます。失業保険は貰えるのでしょうか?ちなみに4月で勤務歴4年です。
ははあ、しかし妊娠しているので、すぐには働けないとなりますから、延長措置ということになると思いますが。
ただ、雇用保険の資格はありますよ。
>1日5時間勤務だと、社会保険から抜けて、夫の国保に入ることになります。
はい、そうなります。
>会社は雇用保険には入れてくれないと思います。
これは違法です。もしそういうことを言ってきたら、これは会社を締め上げてください。
雇用保険の加入条件は、1か月以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上です。
これだと週25時間あるので、雇用保険を外す理由はないですから、外したら違法です。
もしそういうことがあったら雇用保険の加入条件を提示して、資格喪失の根拠はないと主張してください。
ただ、そんな見え透いたことはしないと思うのですが、そのようなブラック企業なのですか。
ははあ、しかし妊娠しているので、すぐには働けないとなりますから、延長措置ということになると思いますが。
ただ、雇用保険の資格はありますよ。
>1日5時間勤務だと、社会保険から抜けて、夫の国保に入ることになります。
はい、そうなります。
>会社は雇用保険には入れてくれないと思います。
これは違法です。もしそういうことを言ってきたら、これは会社を締め上げてください。
雇用保険の加入条件は、1か月以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上です。
これだと週25時間あるので、雇用保険を外す理由はないですから、外したら違法です。
もしそういうことがあったら雇用保険の加入条件を提示して、資格喪失の根拠はないと主張してください。
ただ、そんな見え透いたことはしないと思うのですが、そのようなブラック企業なのですか。
こんにちは
失業保険の延長について聞きたいのですが、去年の9月に自己理由で退社して。4月25日で給付期間が終了します、
何とか給付期間を延長したいのですが、自己退社だと延長できないのでしょうか?
失業保険の延長について聞きたいのですが、去年の9月に自己理由で退社して。4月25日で給付期間が終了します、
何とか給付期間を延長したいのですが、自己退社だと延長できないのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
今回yacchan1201さんが延長されたいのは、給付を後ろに延長されたい(給付日数を増やしたい)という事だと思いますので、その観点で書きます。
給付日数を延ばしたいのであれば、再就職するためにハローワークの指示で公共職業訓練などの受講の必要性を認めて貰う事で、以下の適用がされます
1)訓練期間中に所定給付日数分の支給が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます
2)訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます
3)離職理由等で給付制限を受ける場合であってもハローワークが指示する公共職業訓練又は職場適用訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給されます
余談ですが、、
倒産・解雇、期間の定めのある労働契約が更新されなったといった離職(会社都合による離職)の場合、特に積極的に求職活動を行っていると公共職業安定所長が認めた場合、「個別延長給付」が認定されて、所定給付日数分の支給した後、給付日数が延長される措置がありますが、、
自己都合離職の人には適用されません
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
今回yacchan1201さんが延長されたいのは、給付を後ろに延長されたい(給付日数を増やしたい)という事だと思いますので、その観点で書きます。
給付日数を延ばしたいのであれば、再就職するためにハローワークの指示で公共職業訓練などの受講の必要性を認めて貰う事で、以下の適用がされます
1)訓練期間中に所定給付日数分の支給が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます
2)訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます
3)離職理由等で給付制限を受ける場合であってもハローワークが指示する公共職業訓練又は職場適用訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給されます
余談ですが、、
倒産・解雇、期間の定めのある労働契約が更新されなったといった離職(会社都合による離職)の場合、特に積極的に求職活動を行っていると公共職業安定所長が認めた場合、「個別延長給付」が認定されて、所定給付日数分の支給した後、給付日数が延長される措置がありますが、、
自己都合離職の人には適用されません
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