自己都合で会社を辞めるのですが、有給休暇消化期間を含めて長期旅行に行く予定です。
退職後、すぐには離職票を持ってハローワークに行けないのですが、それでも失業保険は貰えますか?
一度、当サイトで質問させていただいたところすぐに行くべきというご助言を頂きましたが、
有給休暇消化期間(22日)を活用して、長期旅行し、終了後にハローワークに行きたいと
考えておりますがすぐに行かないと「再就職の意志なし」と判断されるのではと不安に思ってます。
お手数ではありますが、みなさまのお知恵をお貸し頂ければと思います。
どーぞよろしくお願い致します。
退職後、すぐには離職票を持ってハローワークに行けないのですが、それでも失業保険は貰えますか?
一度、当サイトで質問させていただいたところすぐに行くべきというご助言を頂きましたが、
有給休暇消化期間(22日)を活用して、長期旅行し、終了後にハローワークに行きたいと
考えておりますがすぐに行かないと「再就職の意志なし」と判断されるのではと不安に思ってます。
お手数ではありますが、みなさまのお知恵をお貸し頂ければと思います。
どーぞよろしくお願い致します。
在籍中でなければ、有給休暇は使えません。しかも再就職する意思がないと、失業給付は貰えません。
私が昨年退職した時は有休を消化しましたが、旅行に行く余裕はなく、羨ましいです。退職すると色々と出費がかさむからです。健康保険・年金は全額自己負担だし、税金も高いし…。行けませんでした。
退職後○日等は知りませんが、私の場合は会社都合なので、離職票の交付は早かったですよ。10日は過ぎていました。ただ、離職票の発行に1ヶ月以上かかる場合もあるようです。ですから私は、離職票を貰ったらすぐに失業給付の手続きに行きました。おそらく離職票に添付される書類に記載されていますので、ご参照下さい。離職票は発行後1年間は有効です。ただし、その分、給付日数は減る事があります。1年以内に給付を終えねばなりません。
なお、10月より改正されますので、ご注意下さい。
私が昨年退職した時は有休を消化しましたが、旅行に行く余裕はなく、羨ましいです。退職すると色々と出費がかさむからです。健康保険・年金は全額自己負担だし、税金も高いし…。行けませんでした。
退職後○日等は知りませんが、私の場合は会社都合なので、離職票の交付は早かったですよ。10日は過ぎていました。ただ、離職票の発行に1ヶ月以上かかる場合もあるようです。ですから私は、離職票を貰ったらすぐに失業給付の手続きに行きました。おそらく離職票に添付される書類に記載されていますので、ご参照下さい。離職票は発行後1年間は有効です。ただし、その分、給付日数は減る事があります。1年以内に給付を終えねばなりません。
なお、10月より改正されますので、ご注意下さい。
失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、
私のような場合は、どのようになるのでしょうか?
22歳で最初に就職。
その後、転職を繰り返しております。
どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、
最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。
退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので
一度も失業保険の申請をしたことがありません。
現在、36歳。
今回は、期間満了のための解雇となります。
基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので
長期で無職の期間はないのですが、
入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、
2ヶ月後から加入した所もあると思います。
いろんなサイトを読んでみたものの、
自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。
詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
上手く計算できないのですが、
私のような場合は、どのようになるのでしょうか?
22歳で最初に就職。
その後、転職を繰り返しております。
どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、
最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。
退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので
一度も失業保険の申請をしたことがありません。
現在、36歳。
今回は、期間満了のための解雇となります。
基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので
長期で無職の期間はないのですが、
入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、
2ヶ月後から加入した所もあると思います。
いろんなサイトを読んでみたものの、
自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。
詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今回は、期間満了のための解雇となります。
ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。
ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。
明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今回は、期間満了のための解雇となります。
ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。
ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。
明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
どなたか教えて下さい!
旦那がいきなり仕事を辞めさせられました。
旦那は2年ほど勤めた会社を12月いっぱいで退職し今年の1月に新しい会社に入りました。
転職のために引っ越しもし、4月からは引っ越し先の保育園に子供も預けて共働きするために申し込みもすませていました。
新しい会社で今は研修中ですが毎日まじめに通っていました。先日に子供の保険証もでき、とても安心していました。
ですが、昨日なんの予告もなかったのに「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と言われ、今日で辞めてくれ!みたいなことを言われました。
旦那も家族を養っているので、もうすこしやらせてほしいと頼んだのですが、やっぱり無理だったみたいで会社を辞めさせられることになりました。
会社側は解雇とか、そういう言葉は一切ださずに旦那に話をしたようですが、これはあきらかに解雇で間違いないですよね?
失業保険も今回の会社では1ヶ月しかたっていないのででないと思います。
保険証がもうできてしまって雇用保険にも入っているはずなんですが、
前に2年間働いた会社での失業保険をもらうのは可能なんでしょうか?
あと、予告なしに即日解雇された場合は解雇予告金みたいなものがもらえると聞いたんですが、私達の場合ももらえますか?
はじめての経験でまったくわからなくて困っています。
けど、まだ8ヶ月の赤ちゃんもいるのでもらえるお金は必ずもらわないと!と思っています。
どのような手続きをしたらいいかなど、何かわかることありましたら教えて下さい!
よろしくお願いします。
旦那がいきなり仕事を辞めさせられました。
旦那は2年ほど勤めた会社を12月いっぱいで退職し今年の1月に新しい会社に入りました。
転職のために引っ越しもし、4月からは引っ越し先の保育園に子供も預けて共働きするために申し込みもすませていました。
新しい会社で今は研修中ですが毎日まじめに通っていました。先日に子供の保険証もでき、とても安心していました。
ですが、昨日なんの予告もなかったのに「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と言われ、今日で辞めてくれ!みたいなことを言われました。
旦那も家族を養っているので、もうすこしやらせてほしいと頼んだのですが、やっぱり無理だったみたいで会社を辞めさせられることになりました。
会社側は解雇とか、そういう言葉は一切ださずに旦那に話をしたようですが、これはあきらかに解雇で間違いないですよね?
失業保険も今回の会社では1ヶ月しかたっていないのででないと思います。
保険証がもうできてしまって雇用保険にも入っているはずなんですが、
前に2年間働いた会社での失業保険をもらうのは可能なんでしょうか?
あと、予告なしに即日解雇された場合は解雇予告金みたいなものがもらえると聞いたんですが、私達の場合ももらえますか?
はじめての経験でまったくわからなくて困っています。
けど、まだ8ヶ月の赤ちゃんもいるのでもらえるお金は必ずもらわないと!と思っています。
どのような手続きをしたらいいかなど、何かわかることありましたら教えて下さい!
よろしくお願いします。
まずご主人が入社された期日が重要なポイントになろうかと思います。
通常の解雇である場合は、30日以上前に解雇の予告(通告)をすること、又は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要とされていますが、入社後試用期間の2週間以内である場合は、解雇予告又は解雇予告手当ての支払いの必要はありません。
また、試用期間であっても会社側と正式に雇用契約を結ばれているのですから、正当な理由無しでは解雇することは出来ません。
ご質問者様のご主人者様は、会社側から「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と指摘されているわけですが、「入社前に期待していた能力が入社後には全く発揮されず、担当業務をいくつか変えても勤務成績が上がらない場合」でなければ正統な解雇要因には該当しない場合もあります。
ご質問者様が今しなければ成らないことは、会社側から指示があっても退職届は一切提出しないこと、会社側に対して、解雇通知書の交付を求めることです。
解雇通知書には解雇事由も記載されていなければなりませんので、その記載内容を確認した上で、到底理解できないような内容であれば、労働基準監督署へご相談されればいいでしょう。
蛇足ですが、ご主人も頑張られたと思いますが、会社側の期待に添えなかった場合もありますので、会社側の誠意ある対応を求める以上は、ご主人の能力も客観的に判断しなければなりません。
また、万が一解雇とされた場合は、前職での雇用保険の加入歴も通算されますし、会社都合の解雇となりますので、3ヶ月間の待機期間もなく給付を受けることは可能でしょう。
通常の解雇である場合は、30日以上前に解雇の予告(通告)をすること、又は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要とされていますが、入社後試用期間の2週間以内である場合は、解雇予告又は解雇予告手当ての支払いの必要はありません。
また、試用期間であっても会社側と正式に雇用契約を結ばれているのですから、正当な理由無しでは解雇することは出来ません。
ご質問者様のご主人者様は、会社側から「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と指摘されているわけですが、「入社前に期待していた能力が入社後には全く発揮されず、担当業務をいくつか変えても勤務成績が上がらない場合」でなければ正統な解雇要因には該当しない場合もあります。
ご質問者様が今しなければ成らないことは、会社側から指示があっても退職届は一切提出しないこと、会社側に対して、解雇通知書の交付を求めることです。
解雇通知書には解雇事由も記載されていなければなりませんので、その記載内容を確認した上で、到底理解できないような内容であれば、労働基準監督署へご相談されればいいでしょう。
蛇足ですが、ご主人も頑張られたと思いますが、会社側の期待に添えなかった場合もありますので、会社側の誠意ある対応を求める以上は、ご主人の能力も客観的に判断しなければなりません。
また、万が一解雇とされた場合は、前職での雇用保険の加入歴も通算されますし、会社都合の解雇となりますので、3ヶ月間の待機期間もなく給付を受けることは可能でしょう。
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