失業保険料について教えて下さい。
働いていた期間は2年です。知人からは、3ヶ月(3回)貰えると言われたのですが、いくら貰えるか計算したいので、
計算式を教えていただきたいです。
よろしくお願いします!
働いていた期間は2年です。知人からは、3ヶ月(3回)貰えると言われたのですが、いくら貰えるか計算したいので、
計算式を教えていただきたいです。
よろしくお願いします!
以下の計算式に当てはめて計算してみてください。
その基本手当て日額に支給日数をかければ総額がでます。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
その基本手当て日額に支給日数をかければ総額がでます。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
出産と保険のお金について質問します。現在妊娠八ヶ月、11月20日出産予定で正社員で一年以上勤めた会社を11月10日付で退社します。
社会保険に現在加入していますが 退職後は任意継続、国保、夫の国保 どれに入るのがいいのでしょうか?現在の給料は手取りで20万位です。出産手当金、春には失業保険をもらう手続きをする予定です。
お願いします。
社会保険に現在加入していますが 退職後は任意継続、国保、夫の国保 どれに入るのがいいのでしょうか?現在の給料は手取りで20万位です。出産手当金、春には失業保険をもらう手続きをする予定です。
お願いします。
社会保険の任意継続をした場合、今まで会社負担だった分も支払う必要があり、2年は辞められません。あとは、国保ですが、扶養になるかどうかは、質問者さんの収入によるかと思います。
市の嘱託職員と失業保険受給とどちらがいいのでしょうか?現在、正社員の仕事をしていますが仕事環境(特に上司との関係)が合わず会社を辞めることを考えています。
嘱託職員試験に合格したのですが、月給は11~12万円。手取りとなると、さらに少なくなると思います。
現職は、勤続11年。月給は25万、手取りで20万ほどです。
失業保険は、直近の給与6ヵ月で計算されるらしいですが、となると
嘱託職員で1年雇用後に失業したとして失業保険をもらう場合には、嘱託職員の月給での計算になりますか?
11~12万円の給与での支給額になるようであれば
現職退職後すぐ申請して失業保険をもらった方が得な気がしますがどうなのでしょうか?
退職後 嘱託職員→失業保険受給
失業保険受給 → 派遣or次回の嘱託職員受験 でどちらの方がいい選択なのか?
それぞれのメリットとデメリットがあれば教えていただきたいです。
当方 36歳 未婚 女 です。
長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。
嘱託職員試験に合格したのですが、月給は11~12万円。手取りとなると、さらに少なくなると思います。
現職は、勤続11年。月給は25万、手取りで20万ほどです。
失業保険は、直近の給与6ヵ月で計算されるらしいですが、となると
嘱託職員で1年雇用後に失業したとして失業保険をもらう場合には、嘱託職員の月給での計算になりますか?
11~12万円の給与での支給額になるようであれば
現職退職後すぐ申請して失業保険をもらった方が得な気がしますがどうなのでしょうか?
退職後 嘱託職員→失業保険受給
失業保険受給 → 派遣or次回の嘱託職員受験 でどちらの方がいい選択なのか?
それぞれのメリットとデメリットがあれば教えていただきたいです。
当方 36歳 未婚 女 です。
長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。
市の嘱託職員として働いた方がいいでしょう。
現職退職後失業給付を受ける場合、自己都合退職のため3か月の受給制限のあと90日分の支給となります。あなたの給料からすると日額約5000円、総額45万円です。
一方嘱託職員の場合は、11万円が1年間もらえるとすると総額121万円、その後の失業給付は嘱託職員のときの給料で計算された日額が適用されて、総額約23万円になります。
現職退職後失業給付を受ける場合、自己都合退職のため3か月の受給制限のあと90日分の支給となります。あなたの給料からすると日額約5000円、総額45万円です。
一方嘱託職員の場合は、11万円が1年間もらえるとすると総額121万円、その後の失業給付は嘱託職員のときの給料で計算された日額が適用されて、総額約23万円になります。
公共職業訓練について教えてください。
12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)
在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。
3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。
勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。
長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・
予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)
在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。
3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。
勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。
長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・
予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者→訓練校に入校→訓練期間中受給資格が延長
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。
自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日
退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。
このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。
その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。
ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。
自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日
退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。
このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。
その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。
ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。
失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
参考にして頂ければ幸いです。
補足確認しました。
今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。
初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。
①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
参考にして頂ければ幸いです。
補足確認しました。
今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。
初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。
①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
関連する情報