失業保険の受給資格について。
失業保険の受給資格についてなんですが、自分なりにネットで調べてみたりしたのですがよくわからなかったので質問させていただきます。

H19.11~H21.7まで雇用保険に加入していました。
H21.7に会社を辞めたんですが、その時は失業保険はもらわずにまた新しいバイトを初めました。
最初は雇用保険には加入せずに働いていたんですが、H22.4より雇用保険に加入しました。
その後、持病の関係でH22.6で会社を辞めてしまいました。
2ヶ月のみの加入だったので、失業保険はもらえないだろうと思っていたのですが、失業保険について調べてみたら
離職後1年以内にまた雇用保険に入れば、継続年数として数えられるという文面を見つけたのですが、私の場合もそれに当てはまるのでしょうか?
そして、失業保険を受給することはできますでしょうか?
よろしければ無知な私に教えてくださいm(__)m
受給できると思います。
先にお答えの方もいわれている通り、被保険者番号が同じが確認してください。
もし違うようなら、手続きの歳、同一人物だと言えば大丈夫です。

ただし、持病でやめられたと書かれていますが、病気療養中は給付は停止します。
失業保険 資格
今年の春に入籍し扶養に入ります。

ネットで色々調べたのですが、

過去6カ月分給与 586023円

30歳未満

1年以上10年未満労働

日額2604円

月額72927円

給付日数90日

手当総額 234409円

となりました。扶養に入っていても失業保険はもらえますか?

自己都合退社の為、3カ月後からの給付となるのですが、それから90日間貰えるとの事ですか?

また手続きの際は、旦那の扶養に加入してから失業保険の手続きをした方がよいのでしょうか?

アドバイスお願いします。
「扶養に入る」という事が、「仕事はしない」という意味ならば

失業給付を受ける資格はなくなります。

「扶養から外れない程度の仕事をさがす」という事も

雇用保険の被保険者にならなければ就労したとはいえないとの
判断もありますからグレーです。

不正受給だと判断されないように気を付けてくださいね。
12月に入籍すると税金が控除されるようですが、私の場合どうなのか教えて頂けますでしょうか?

昨年12月末で会社を契約満了で退職し、就活しながら失業保険3ヶ月分の支給で生活していました。そんな中7月1日から正社員で働くことが決まり、またずっと付き合っていた彼と結婚することにもなりました。

給料は23万円。それから色々差し引かれ、手取りは18万円くらいでしょうか。12月にボーナスがあるようですが、説明だと30万円くらいかと思います。
今年は1月から6月まで仕事はしていませんでした。

私は対象なのでしょうか??
12月に結婚したからと税金が控除になるという事は過去の法律にも有りません。
税金は1年の収入の集計の結果ですから、収入がない妻子でも老父母でもが扶養家族になる場合は1月でも12月でも結果は同じことになります。

所得税は1月から12月までの収入の総額から年間確定所得税を求めます。
当然、12月になるまでは確定出来ないので1月からは仮の所得税になります。
それで、夫側は11月までは扶養家族無しの所得税計算で大目の所得税になってたわけですが、12月に扶養家族が増えて少な目の年間確定所得税になります。
11月までの仮払いの大目の所得税との差が還付金になるわけです。

もし、今年の1月に扶養家族になったとしたら1月から少なめの所得税に計算されるので、12月に確定計算をしてもその差は発生しません。
結果、税金上での手取りはどちらも同じです。

ひとり立ちしてない扶養家族の話なら12月結婚は還付金が有ると言う話で、質問者のように所得税を払ってる人には関係のない話です。

儲け話が有るよ、と言う話に騙されやすい様ですから注意しましょう。
失業保険について
私は、現在結婚しておりますが、先月会社を退職しました。
結婚はしましたが、まだ旦那の扶養には入っていません。
結婚生活をしながら仕事をするつもりなので、現在ハローワークに通ってますが、
なかなか仕事が見つからないので、失業保険をもらうつもりです。
そこで質問なんですが、旦那の扶養に入ると失業保険のお金を受給したら
不正受給になるのでしょうか??
扶養に入っても関係ありませんか??
失業保険給付中で、扶養に入れる条件です。

失業保険の額が、以下の条件を下回る場合は扶養に入れます。

支給額
108,360円/月以下 1日当たり3,612円以下
-----------------------------------------
扶養には入れない条件です。
国保には無職でも加入できます。
以下の方法を検討して下さい。

□国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村へ。
□会社の健康保険組合を継続する→これまでの会社の保険に入り続けるということですね。
今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。→ 全国健康保険協会で手続きします。2年間有効です。
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