失業保険(雇用保険)について教えて下さい!!

父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?

また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
継続して被保険者期間を合算できる条件として下記2つ
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること

>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?

○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。

○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。

例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合

この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。


例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合

この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。


何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。


※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。

素敵な家族愛ですね~
失業保険について質問なんですが…私は派遣の仕事をしていますが…2月末で派遣切りにあいます。

9月から雇用保険付きで働いて6ヶ月だけだから失業保険の資格はないですか?過去二年間に12ヶ月以上雇用保険に入っていればいただけると聞いた事がありますが詳しく教えて下さい。
雇用保険の失業給付制度は、制度内容がよく変わります。
過去に受給していた人に聞いても間違った情報だったりしますから、気をつけてください。

さて、あなたの場合は6か月以上加入していたようなので、受給資格があると思われます。
前回基本手当を受給し、その後再就職をして雇用保険に加入してから雇用保険料を6カ月以上納めていれば、連続でなくてもOKです。
会社都合による解雇ですので、90日間の受給資格があると読み取れます。
(手元にある「受給資格者のしおり(昨年末発行分)」を見て書いています)
これで失業保険対象になりますか?
1年以上が規則なのはわかっております。
A社
2012
11月 8日
12月 20日
2013
1月 20日
2月 17日
3月 14日
B社
11月 9日
12月 20日
2014
1月 18日
2月 20日
3月 21日
4月 19日
5月 17日
6月 20日 予定

この数字は 離職票に書かれるだろうと思う数字です。

これでは1年未満でしょうか?
【補足を読んで】
単純に合算するのではなく、就職日によって1カ月(歴月=つまり30日か31日)に満たない月があった場合(例:○月12日入社など)は、「その期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内の賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を1/2カ月とカウントすることができる」ということです。
本文で失念していましたが、失業給付で言う「1カ月」は歴月での1カ月(1日~30もしくは31日)をいうのではなく、離職日から遡ってカウントしていきます(例:5月20日退職だった場合、「5月20日~4月21日…」というように)。
そのようにカウントした「1カ月」に「賃金支払基礎日数が11日以上」あるかどうか見るわけですが、そうすると就職した月が1カ月に満たないということがままあります。
そのときの対応として「1/2ヶ月としてカウントする」方法があるということです。

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失業給付の支給要件は「雇用保険加入期間が12カ月以上(特定受給資格者は6カ月)」ですが、この場合の「1ヶ月」とは「賃金支払基礎日数(出勤日&有給休暇)が11日以上ある月」を言います。

ご質問の場合、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2カ月ありますので、特定受給資格者となれば失業給付を受給することができますが、自己都合退職の場合は受給要件を満たしません。

tamagofutatuさん
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