奥様の失業保険について質問なんです。今、5年間働いているのですが、新入社員が入ってきて人間関係が悪くなり退職する事を考えてます。

退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?

もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?

今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?

質問が多いですが、よろしくお願いします。
奥様とはあなたの奥さんの事ですか?(笑)
どこかの奥様かと思いました・・・。
自分の妻を奥様とは言いませんよ。

まず、失業保険には加入してませんよ。
雇用保険に加入しているんです。

退職する場合には、離職票を必ず発行してもらいましょう。
で、妊娠して仕事が出来ない状態では、失業給付金を受給する事は
出来ません。

妊娠して出産してからの再就職してから、今の雇用保険を継続出来るか
どうかと言う問題に関しては、時効がありますので、ハローワークのHPを見て
自分で調べてみて下さい。
失業保険料の受給期間延長について。

今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?

また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
本来の受給期間延長ではありません。
個別延長と言われる制度です。
解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。
一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。
積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。
そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上
所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上
所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上
所定給付日数が270日の方 4回 以上
所定給付日数が330日の方 5回 以上

延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。

基本手当日額は今まで通りの日額です。

※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。
会社の同僚の知り合いが、失業保険をもらいながら就職し、失業保険をもらっている間はアルバイト扱いだったそうですが、普通に朝から夕方まで毎日働いており、
失業保険を貰える期間がすぎたら正社員になったらしく、アルバイトの時は社会保険等には入らずに過ごし、それがハローワークに見つかり、もらった金額の倍以上返さないといけないみたいですが本当ですか?またハローワークがいちいち確認するんですかね?どうやったらバレるですかね?そんな事ってあります?
同僚がもらったお金を倍以上返す、返さないでムキになってましたから、それがハッキリしたくて。
どうでもいいことですみませんがよろしくお願いします。またバレる原因なんかも教えてください。本人はわからないみたいなので。
ヤっちゃいましたね。
失業保険の申請説明会の時に念を押されているはずです。例えバイトでも発覚した場合は倍返し云々。貴方もお友達もいくつかは分かりませんが、失業保険は元々国民の税金です。またハロワが調べる訳では無く、税務上の絡みが有ります。アルバイトであっても会社は申告をしないといけないし、社員は年末調整にて申告をします。そういった一連の流れの中で個人が特定されるので逃得は出来ません。また、倍返しと言うのはやった事に対するペナルティです。素直に応じるしかないと思います。
私は昭和23年生まれで、会社の方針で年金もらえる迄勤められ64歳で定年退職します。しかし、私としては65歳誕生日2日前まで勤めて失業保険と年金を両方もらえたら良いと思いますが、それはかないません。
定年後失業保険と年金どちらか選ぶようになりますが、失業保険よりも、年金の方が多いので年金をもらいます。
65歳近辺で定年出来る人は失業保険と年金を両方もらえたり、65歳過ぎても一時金もらえたりするのに、私の場合64歳で定年するため、年金しかもらえないのは、不公平と感じています。
何か良い方法ないかと考えました。この様な方法無理ですか教えて下さい。

1,先ずは年金もらった後(2ヶ月以内)にハローワークに行って、失業保険1年猶予の申請します。
●定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき
60歳以上で定年または再雇用の期限がきたために、退職した人を対象とします
2,そして65歳誕生日の2日前に行ってハローワークに行って求職活動すれば、失業保険基本手当 の150日分がもらえないでしょうか。
否定のお答えばかりですが、個人的にはいけるんじゃないか?と思います。

基本手当の支給は65歳を超えても可能ですし、
65歳以降は年金との調整もありません。
退職後、求職活動を一時保留するという制度はありますし。

年金は今まで保険料を支払ってきたから受け取れるのであって、
立派な自分の権利です。とやかく言われる筋合いはないと思います。

雇用保険の方は少々疑問が残りますが・・・。
本来、次の仕事を探す人のためのもので、もう仕事をする気はないわけですよね?

私はできると思いますが、誕生日の2日前というのは何かあったときに
対応できないので、1月2月分くらいは調整を覚悟して申請された方がよいと思います。

それから失業保険(基本手当)と年金は自分で選ぶものではありません。
基本手当が優先し、年金は停止します。

まだ時間はあると思いますので、それまでご自身でもしっかりと
お調べになった方がよいかと思います。
失業保険受給中のアルバイトについてです。

わたしの先輩が痴呆の親の介護などもあり、来月で今の会社を退職することになりました。

ただ、会社の恩恵もあり退職後もアルバイトとして可
能なかぎり働けるらしいのですが、同時に「解雇」というかたちにしてもらっているので失業保険も受給したいということらしいのです。

失業保険受給中のアルバイトには月に何時間などの時間的な制限などあるのでしょうか?

月に10日程はアルバイトとして終日来れそうとのことなのですが、それはもう再就職として受給対象からはずれてしまうのでしょうか?

詳しい方がおりましたらお教え願えませんでしょうか。
週20時間以上 月14日いないなら平気です。但し申告必要。それごまかしたら返還+受給資格失効+罰金があります
ただし収入あった分の給付金は先送りなんだけど


失業給付受給資格取得するには 雇用保険払ってるだけじゃ無理なんです。
まず受給申請すると 説明会出席命令がきます (タイミングなんで) 出席が2日後かもしれない 1週間くらい先かもしれない。
この時点で就活バイトが規制されます その説明会出席してさらに1週間自宅待機命令きます(旅行行くと蚊はご自由に)
バイト就職活動が規制されます

1週間待機命令終了までにバイト就活したら1時間のバイトでも受給資格失効します
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