私は失業保険を受給出来ますか?
私は平成11年4月に正社員として就職し、平成18年1月末まで給料を支給されていました。
18年2月1日から切迫早産のため休職、4月末に出産しました。
休職中は無給で、傷病手当?を保険から支給されていました。
18年4月末から平成20年3月末まで育児休業を頂き、4月1日から数日働きましたが、育休中に妊娠した第2子が切迫流産との診断を受けたため上司から仕事を休むように言われ、
4月1日から無給で社会保険料を払いながら産休の日に入るまで休職し出産、その後二年の育児休業を頂いています。
(4月から働いたのは数日で、復帰矢先の休職で上司に申し訳ないことをしたので、4月分のお給料は支給されていませんし、それについて異議もありません。)
いよいよ今月末で二年の育児休業が終了するのですが、子供を預けようと思っていた実家の母が突然他界し、保育園の申し込みもしていなかったので当面の預け先がなく、また精神的にショックでもありやむを得ず一旦退職することになりました。
私は過去二年間、職責はありましたが働いていないので、失業保険支給対象から外れるでしょうか?
万が一対象となる場合、もう一つお尋ねします。
私は母の死にショックを受けていますが、鬱病などの診断書を貰ったわけではありません。
ただ、いますぐに働く気力がなく、しばらくしてからしか求職活動ができないのですが、
私の手元には第2子が三歳未満という証明書ぐらいしかありません。
その理由で、失業保険求職給付申請の延長?なるものが出来るのでしょうか?
私は産休や育休を頂けただけでありがたいと思っていて、厚かましい質問だと思っています。気分を害された方すいません。
失業保険はあきらめていますが葬儀費用など何かと物入りで…困っています。
すいませんが辛口はご遠慮下さい。
私は平成11年4月に正社員として就職し、平成18年1月末まで給料を支給されていました。
18年2月1日から切迫早産のため休職、4月末に出産しました。
休職中は無給で、傷病手当?を保険から支給されていました。
18年4月末から平成20年3月末まで育児休業を頂き、4月1日から数日働きましたが、育休中に妊娠した第2子が切迫流産との診断を受けたため上司から仕事を休むように言われ、
4月1日から無給で社会保険料を払いながら産休の日に入るまで休職し出産、その後二年の育児休業を頂いています。
(4月から働いたのは数日で、復帰矢先の休職で上司に申し訳ないことをしたので、4月分のお給料は支給されていませんし、それについて異議もありません。)
いよいよ今月末で二年の育児休業が終了するのですが、子供を預けようと思っていた実家の母が突然他界し、保育園の申し込みもしていなかったので当面の預け先がなく、また精神的にショックでもありやむを得ず一旦退職することになりました。
私は過去二年間、職責はありましたが働いていないので、失業保険支給対象から外れるでしょうか?
万が一対象となる場合、もう一つお尋ねします。
私は母の死にショックを受けていますが、鬱病などの診断書を貰ったわけではありません。
ただ、いますぐに働く気力がなく、しばらくしてからしか求職活動ができないのですが、
私の手元には第2子が三歳未満という証明書ぐらいしかありません。
その理由で、失業保険求職給付申請の延長?なるものが出来るのでしょうか?
私は産休や育休を頂けただけでありがたいと思っていて、厚かましい質問だと思っています。気分を害された方すいません。
失業保険はあきらめていますが葬儀費用など何かと物入りで…困っています。
すいませんが辛口はご遠慮下さい。
休職中に職籍があり、失業保険を会社がかけてくれていたら、受給資格が発生している可能性があります。このことはご自身で確認していただくしかありません。休職であろうと、実質的に働いていた期間(確か月当たりの労働日数とお給料を受け取っているという事実が必要)と、保険を掛けていた期間の二つ必要です。
うつ病は診断書があっても失業保険には関係してきません。病気で勤めることができないとしても、この場合は勤務期間中の疾病ではありませんから障害者年金にもつながらないです。
失業保険給付申請の延長は受けられそうですが、そもそも失業保険が掛かっていなければ、無理と言うことになります。
辛口はご遠慮下さいでは物事は解決できません。経済的に困って給付金に頼りたいお気持ちもわかりますが、癖になるなど、繰り返して当にしたくなることもあります。それは避けた方がよいです。
お母様が国民健康保険に加入されていたのでしたら、市町村別に葬祭費に対しての給付金が設定されている場合があります。厚生年金や共済年金でもあるようですね(わたしも詳しくはわかりません)。全部ひっくるめて、納税滞納などになる前に市町村の福祉課(係)で相談してみましょう。そうだん窓口が違うという場合は紹介していただきましょう。
それと、いろいろと一時的なショックを受けているようですけれども、文章を見る範囲ではうつ病の方とは違うと思いますよ。少し安心する、必要以上に甘えないでいれば大丈夫だと思います。もちろんお医者さんのご指示には従うようにしましょう。
うつ病は診断書があっても失業保険には関係してきません。病気で勤めることができないとしても、この場合は勤務期間中の疾病ではありませんから障害者年金にもつながらないです。
失業保険給付申請の延長は受けられそうですが、そもそも失業保険が掛かっていなければ、無理と言うことになります。
辛口はご遠慮下さいでは物事は解決できません。経済的に困って給付金に頼りたいお気持ちもわかりますが、癖になるなど、繰り返して当にしたくなることもあります。それは避けた方がよいです。
お母様が国民健康保険に加入されていたのでしたら、市町村別に葬祭費に対しての給付金が設定されている場合があります。厚生年金や共済年金でもあるようですね(わたしも詳しくはわかりません)。全部ひっくるめて、納税滞納などになる前に市町村の福祉課(係)で相談してみましょう。そうだん窓口が違うという場合は紹介していただきましょう。
それと、いろいろと一時的なショックを受けているようですけれども、文章を見る範囲ではうつ病の方とは違うと思いますよ。少し安心する、必要以上に甘えないでいれば大丈夫だと思います。もちろんお医者さんのご指示には従うようにしましょう。
失業手当を受給する予定の者です。9月で会社を辞め、10月から夫の扶養に入る予定なのですが、給付金額がひと月12万円を超えるため、失業給付制限後の受給中は一旦扶養から外れなければなりません。
そこで質問です。受給中も扶養に入るために考えた施策ですが、給付金額を108333円以下に減らすために、会社を辞めた後に失業認定を受けずに、雇用保険をかけてもらえる1~2ヶ月の短期アルバイトをして、その後、そのアルバイト先から離職票を貰い、申請するということはできるのでしょうか?
また期間限定のアルバイトの場合、その後の雇用がないため、3か月の給付制限を待たずに失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
ネットで検索しても、全くヒットしないので困っています。無知ですみません。どなたかアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします。
そこで質問です。受給中も扶養に入るために考えた施策ですが、給付金額を108333円以下に減らすために、会社を辞めた後に失業認定を受けずに、雇用保険をかけてもらえる1~2ヶ月の短期アルバイトをして、その後、そのアルバイト先から離職票を貰い、申請するということはできるのでしょうか?
また期間限定のアルバイトの場合、その後の雇用がないため、3か月の給付制限を待たずに失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
ネットで検索しても、全くヒットしないので困っています。無知ですみません。どなたかアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします。
最初のお尋ねに関しては、理論上は大いに可能です。
退職後にアルバイト勤めをして雇用保険に入り、その後で失業給付申請するとアルバイト時代の給料分もお手当計算のベースになるため、本来なら禁則事項であるところです。
が、質問者さんの特殊事情を考えるうえでは、この禁則を逆利用することで不要の問題を解決していけることにもなるわけです。
ただし!
理論はそうでも、実際はなかなか計画どおりにいかないのが世の中ですから、「減りすぎて困っている」「アルバイトしたが108333円より減らなかった」とかいう事態に陥らないためには運の要素も大きく関わってくると思ってほしいです。
後のお尋ね事項については、「その後の雇用がない」ことで給付制限の適用を免れるためには、1年以上の期間契約を結んで全うした場合に限られます(それ以下の期間の場合でも、一方的クビ通告を受けた場合は別ですが)。
そのため、ご質問のプランでは3か月の給付制限の適用を受けるうえ、失業給付の権利は「退職した9月の時点」から有効期限(=1年)のカウントが進んでいくことになります。まあ時間切れということはないでしょうけど、一応はそういうルールです…
退職後にアルバイト勤めをして雇用保険に入り、その後で失業給付申請するとアルバイト時代の給料分もお手当計算のベースになるため、本来なら禁則事項であるところです。
が、質問者さんの特殊事情を考えるうえでは、この禁則を逆利用することで不要の問題を解決していけることにもなるわけです。
ただし!
理論はそうでも、実際はなかなか計画どおりにいかないのが世の中ですから、「減りすぎて困っている」「アルバイトしたが108333円より減らなかった」とかいう事態に陥らないためには運の要素も大きく関わってくると思ってほしいです。
後のお尋ね事項については、「その後の雇用がない」ことで給付制限の適用を免れるためには、1年以上の期間契約を結んで全うした場合に限られます(それ以下の期間の場合でも、一方的クビ通告を受けた場合は別ですが)。
そのため、ご質問のプランでは3か月の給付制限の適用を受けるうえ、失業給付の権利は「退職した9月の時点」から有効期限(=1年)のカウントが進んでいくことになります。まあ時間切れということはないでしょうけど、一応はそういうルールです…
<失業保険について>
有給休暇消化で11月末に退職(自己都合)予定です。
失業保険を受給予定ですが、派遣会社登録だけでも受給できなくなりますか?
また有給休暇消化中にてまだ完全には退職していませんが、派遣会社に登録しても問題ないですか?
ご回答お願いします。
有給休暇消化で11月末に退職(自己都合)予定です。
失業保険を受給予定ですが、派遣会社登録だけでも受給できなくなりますか?
また有給休暇消化中にてまだ完全には退職していませんが、派遣会社に登録しても問題ないですか?
ご回答お願いします。
派遣会社への登録が「就職」と見なされます。年次有給休暇取得中は従前の事業所を退職したことにはなりませんので資格喪失とはなりません。このため派遣元での「社会保険」および「雇用保険」の加入手続きができません。
失業保険がもらえる人はどのような要件を満たしている人ですか?
(何年働いた…、雇用保険をどの位かけてた…等)
基本的なことから全くわかっていません。
回答お願いします!
(何年働いた…、雇用保険をどの位かけてた…等)
基本的なことから全くわかっていません。
回答お願いします!
■離職の日以前の一定期間に、被保険者区分(一般・短期間)に応じ、次の「被保険者期間」が必要
一般被保険者・・・離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が 満6ヶ月以上あること
短期間被保険者・・・離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月 が満12ヶ月以上あること。
■「失業の状態」にあること
仕事を探している方で、まだ、仕事に就いていないで、いつでも就職できる状態をいう。
失業の状態に属さないのは以下の状態
1 病気怪我
2 妊娠、出産、育児
3 親族の看護
→給付金の受給期間延長あり。申請期間の申請期限あり。
4 定年などで離職、しばらく休養する方
→高年齢雇用継続基本給付金などあり。
5 家事に専念、または手伝いに従事
6 すでに再就職
7 一定日数、時間以上のアルバイト・パート勤務
8 家業手伝い
9 洋裁学校、料理学校など昼間の学校に通う
10 会社や法人、団体等の役員に就任
以上です。
ざっとですが・・・(^^;)
一般被保険者・・・離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が 満6ヶ月以上あること
短期間被保険者・・・離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月 が満12ヶ月以上あること。
■「失業の状態」にあること
仕事を探している方で、まだ、仕事に就いていないで、いつでも就職できる状態をいう。
失業の状態に属さないのは以下の状態
1 病気怪我
2 妊娠、出産、育児
3 親族の看護
→給付金の受給期間延長あり。申請期間の申請期限あり。
4 定年などで離職、しばらく休養する方
→高年齢雇用継続基本給付金などあり。
5 家事に専念、または手伝いに従事
6 すでに再就職
7 一定日数、時間以上のアルバイト・パート勤務
8 家業手伝い
9 洋裁学校、料理学校など昼間の学校に通う
10 会社や法人、団体等の役員に就任
以上です。
ざっとですが・・・(^^;)
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