緊急。
はじめまして。今失業保険もらってるんですが、明日認定日なんですが、求人活動は求人検索二回でも認めてくれるんでしょうか?皆さんお願いします。
ハロワによって違ったはずです。
説明の時の話を思い出してみてください。
求人検査コーナーでハンコを押してくれる窓口、受付があれば、検索で求職活動になる筈ですが、ハンコは必ず貰ってください。
前の認定日のハンコで一回、今日ハンコ貰えば二個で、ギリギリ間に合いますよ。

検索でハンコが無理な場合、何処かの求人に申し込むしかないですね。それも、今日中に。



補足内容なら、充分です。大丈夫ですよ。前の認定日以降に、一個以上のハンコをもらったのですよね?
結婚・引越しによる退職とハローワークの手続きについて
私は札幌に住んでおり働いていますが、彼が東京在住の為、結婚による引越しとなります。
来年1月15日で退職し、1月20日に入籍予定です。
退職日までは1週間ほど有給を消化する予定なので、退職日の前には札幌を離れ東京へ引越しをする予定です。
失業保険受給に必要な書類を札幌にいるうちに受け取ることは不可能です。
この場合、書類が届いてから、転居先管轄のハローワークに直接行って手続きすることは可能でしょうか?
それとも札幌のハローワークで何か先に手続きが必要なのでしょうか?
転居届を転居先に移しておけば、転居先の最寄のハローワークでの手続きが可能です。

ただし、失業保険の給付には働く意思がないともらえませんので、入籍後に失業保険の手続きを行い、その後給付期間中はちゃんと就職活動をするなどしないともらえないので注意して下さい。
失業保険の申請時期は退職してから2年以内であればいつでもいいですか?自己都合で辞めたので申請から3ヶ月経過しないともらえません。受給期間は3ヶ月です。なので、退職日から1年6ヶ月前までが期限ですか?
離職日から1年間(原則)を「受給期間」といい、この期間が過ぎた時点で権利がなくなります。
受給途中でも打ち切りです。

その受給期間内で、手当を受けられる最大日数を「所定給付日数」といい、「90日分」などと決められます。


〉申請から3ヶ月経過しないともらえません
通算7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときから、支給対象の期間に入り、実際に支給されるのは、認定日の後です。
だから職安で手続きしてから約4ヶ月後ですね。
こういう派遣会社は悪質なんでしょうか?
妹が派遣(3ヶ月契約)で働いていましたが昨日(5/12)5月いっぱいで辞めて欲しいと言われたらしいです。
1月から契約して働いて先月契約更新をしたばかりにも関わらず、
2月に積雪が原因で出勤出来ない日が数日あり、欠勤が多かったとの理由により契約解除となりました。
退職理由の欄にも派遣会社の営業の方に「一身上の都合」と書かされたらしいです。

積雪で出勤出来なかったというのも通常車で1時間かけて通勤してますが、
車が全く動く状況ではなく(数日は車道で車を見かけなかったほどです)
路線バスや会社のマイクロバスも止まり交通手段が全くなかった為、
会社から休んで下さいと言われて休んでます。

契約内容が実際違っていた。
・車通勤でも多少の交通費が出る→契約後、派遣先に交通費は出ませんと言われる。
・小学生の子供がいる為、土日は基本休みたい→ほぼ毎週土日のどちらかは仕事でGWまで一度も連休がなかった。
・勤務時間9-17時→勤務して2ヶ月頃あたりから遅番11-19時のシフトを入れられる。

私自身も派遣で働いた事がないので仕組みがよく分からないのですが、
契約とは3ヶ月は働けるという契約ではないのでしょうか?
派遣契約を解除する場合、日数的に何日前に申告するという決まりはないのでしょうか?

6ヶ月も働いていないのでもちろん失業保険も貰えません。
母子家庭なので収入源が全く絶たれてしまいます。

今から契約解除の取り消し等は出来ないと思いますが
悪質と呼ばれる会社でしたら然るべき機関へ訴えたいと思いますが
どういう所へ訴えれば良いのかも分かりません。

妹の性格上、あまり人に意見出来るタイプではなく、
突然の契約打ち切りで混乱した事もあり、
反論する事なく一身上の都合で退職と書いたそうです。

次の仕事をすぐに見つけられれば大した問題ではないのですが
学歴がない・資格もない・子供がいて勤務時間に制限がある
喉の手術をしているため大きな声を出す事が出来ない
などの理由から今回の仕事を見つけるのも一苦労だったので
何か金銭的な緊急措置が取れる方法があれば併せて教えて頂きたいです。

ちなみに母子手当ては私と同居している為、受給出来ません。
私も働いていますが家族を養える額はもらっていないので困っています。

宜しくお願い致します。
・交通費
交通費は雇用者である派遣会社が支給するものであって、「派遣先に出ませんと言われる」は筋が違います。
派遣料に交通費が加算されなくても支給する派遣会社は数多くありますし、逆に、派遣料に交通費が加算されているのに支給しなくても違法性はありません。
交通費を出すという話は派遣会社から出ているはずであって、これを守らないのは派遣会社のみの問題です。
雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などには賃金条件が明記されていなければなりませんので、まずはそちらを確認して下さい。
・土日は休みたい
派遣会社と派遣会社従業員代表とで結ばれる所定外労働に関する協定(36協定)の範囲であれば、会社は従業員に休日出勤を命じることができます。
・シフト
就業規則、また雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などに「業務の都合により始業および終業時刻を変更することがある」といった記載はないでしょうか?
あれば、シフトの変更はやむを得ません。

さて本題です。
派遣契約と雇用契約は全く別のもので、今回問題となるのは雇用契約の部分です。
派遣契約を解約され仕事がなくなったとしても、雇用者である派遣会社は妹さんを雇用し続ける必要があります。
他の案件に振り向ける、派遣会社内の業務に配置転換を検討するなど雇用を維持する努力を行わない限り、解雇はできません。
実際に雇用を維持する努力がなされたのか、まずここに非常に大きな疑問があります。

次に、解雇が認められても質問者様の妹さんの場合は30日以上前に通告するか、解雇予告手当を支払わなければなりません(労基法20条とその例外となる21条を参照)。
ただし自己都合退職の場合はこれらが不要であり、よって派遣会社は「一身上の都合」と書かせたと思われます。
当然、本来であれば解雇または退職の勧奨であり30日前の通告または解雇予告手当が必要です。

理由についても合理的とは考えられません。
2月の欠勤を理由とするならば、4月の更新をする前に充分に検討する期間があったはずです。
更新された後に何らか妹さんに問題があったのか、派遣先業務量の低下により人員余剰が生じ解約されたと考えるのが妥当でしょう。
なお、派遣先の理由により派遣契約を中途解約する場合は30日以上前に通告するか解雇予告手当・休業補償相当額を派遣先が派遣元に支払う義務があります。
邪推すれば、派遣先/派遣元ともに妹さんへ支払うべき手当・補償をケチるために「自己都合にさせた」とも考えられます。

緊急的な対応は難しいと思いますが、公的な機関に相談されることを強くお勧めします。
雇用に関する部分は労働基準監督署、派遣に関する部分は労働局(都道府県毎に設置)の需給調整です。
現在、転職活動中で失業保険を受給するまでの間アルバイトをしています。
派遣会社に登録をしましたが、その派遣会社に騙され受給資格を失いました。
こういった事件はどのような機関に相談すればよいのですか?
現在、転職活動中で失業保険を受給するまでの間アルバイトをしています。

先日、名古屋の派遣会社に登録をしましたが受給資格を得るため(7日間働かない・週20時間を超える労働をしないなど)離職を申し出たのですが
「労働時間や就職届など必要書類の日付などごまかすから出勤してくれ。」と言われ仕事を続けました。

給与が週払いの仕事でしたが
「労働時間を改ざんするため。」と給与支払いは1ヶ月遅れたりしました。
しかし、労働時間の改ざんが難しいからと、
「就職届の日付を改ざんするから書類をくれ。」
と言われ、就職届を渡しました。

そして後日、受給認定日に向け書類の提出を求めたところ
「そんなことは約束していない。」
と必要書類をいただけませんでした。

結局、失業保険の手続きはできず、予定受給金額の62万円をもらうことができませんでした。

後日、東京本社に問い合わせたところ
「担当者はそんなこと知らないと言っている。今後、誤解を与えないように指導する。教訓とします。」
と、謝りもなく門前払いとなりました。

口車に乗り、不正と知りながら働いてしまった自分にも非があるのでお金が欲しいとは思いませんが悔しくてたまりません。
辞めるはずだったのにこんなことになってしまっのが本当に辛いです。

今後このようなことがこの会社で起きないよう今回の件を相談する機関などご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願いします。
労働基準監督署にご相談されてください

あなたの場合、
かなり詳しく署に報告した方がいいでしょう。、
労働時間改ざんなんて、許されるはずがありません

あと、法テラスでは、無料で弁護士さんと相談が出来ます、。
市役所とかにも相談窓口がありますよ。

まずは労働基準監督署ですね。

絶対に勝って欲しいです
そして、その派遣会社を名指しして欲しいです、。
私も愛知県にいて、名古屋の派遣会社も利用しています。
二度と近づかないように、どこの派遣会社か知りたいです、。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。

健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?

雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。

健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。

ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。

協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。

年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。

求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。

まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
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