「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
失業保険について
変な事を聞くのですが・・・
自己都合と会社都合ではもらえる保険料や期間が変わってきますが、
例えば、あからさまに自分のミスで失敗し、多少なりともお店に損害を与えた事で
上司に「クビだ」と言われても、会社都合ですよね?
自己都合というのは、
・体調の変化(病気・怪我・出産)
・遠方への引越し
・やる気がなくて、退職届を出す
などで、どんな理由であれ「クビ」を宣告されて
辞めるのであれば会社都合になるのですよね?
変な事を聞くのですが・・・
自己都合と会社都合ではもらえる保険料や期間が変わってきますが、
例えば、あからさまに自分のミスで失敗し、多少なりともお店に損害を与えた事で
上司に「クビだ」と言われても、会社都合ですよね?
自己都合というのは、
・体調の変化(病気・怪我・出産)
・遠方への引越し
・やる気がなくて、退職届を出す
などで、どんな理由であれ「クビ」を宣告されて
辞めるのであれば会社都合になるのですよね?
あからさまに犯罪を犯して、その会社に損害を与え『懲戒解雇』となれば給付は有り得ません。逆に損害金等を請求される畏れもあります。
自己責任による通常の会社側からの解雇通告であれば、雇用保険証の他に、解雇通告書等があればスムーズに雇用保険の手続きにつながると思います。
離職表に『会社都合により』の言葉があれば何の問題もありません。
ただ、雇用保険を受けるには週20時間以上の労働を行ってきた事、保険受領開始される90日後まで 働く意思(面接を受ける等)細かなルールがあります。
自己責任による通常の会社側からの解雇通告であれば、雇用保険証の他に、解雇通告書等があればスムーズに雇用保険の手続きにつながると思います。
離職表に『会社都合により』の言葉があれば何の問題もありません。
ただ、雇用保険を受けるには週20時間以上の労働を行ってきた事、保険受領開始される90日後まで 働く意思(面接を受ける等)細かなルールがあります。
10月2日付で採用された会社について、労働条件が実際と異なっていたため、契約を解除
いたしました。
この場合、10月1日にハローワークで認定いただいており、この時点で失業保険の受給は終了しておりますが、個別延長給付の受給権の再度取得はありませんか?
ちなみに9月27日で180日の受給期間満了、10月1日に認定届を出した時点で就職活動1回の申告(相談)と内定したという事実のみの申告でした。
実際は9月19日と9月27日に書類送付を行っております。
10月3日の当初の認定日までの活動実績はクリアしております。
また、10月15日、面接を受けており実績1回です。
今後どのような手続きをすれば、いいかわかりません。
雇用保険の受給権はやはり9月27日までで終了なのでしょうか?
いたしました。
この場合、10月1日にハローワークで認定いただいており、この時点で失業保険の受給は終了しておりますが、個別延長給付の受給権の再度取得はありませんか?
ちなみに9月27日で180日の受給期間満了、10月1日に認定届を出した時点で就職活動1回の申告(相談)と内定したという事実のみの申告でした。
実際は9月19日と9月27日に書類送付を行っております。
10月3日の当初の認定日までの活動実績はクリアしております。
また、10月15日、面接を受けており実績1回です。
今後どのような手続きをすれば、いいかわかりません。
雇用保険の受給権はやはり9月27日までで終了なのでしょうか?
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
支給残日数が1日でも残っているなら、再離職処理をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
残念ですが、早めに次のお仕事を探した方が良いです。頑張ってくださいね。
支給残日数が1日でも残っているなら、再離職処理をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
残念ですが、早めに次のお仕事を探した方が良いです。頑張ってくださいね。
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