失業保険について教えてください、給付制限と待機も終えて再就職したところを今月でやめました。残に日数が82ありますが、また、失業保険貰えるのは、いつですか。。
残日数の再受給をしたいのであれば、安定所で再離職手続きをしなければ先には進みません。
会社から離職票を貰ってから再離職手続きに安定所へ行ってください。
雇用保険をかける前に退職したのであれば、離職証明書(受給資格者のしおりについているかと思います)を会社に書いてもらってから安定所へ手続きに行ってください。

仕事の相談などはすぐにでも安定所を利用できますが、失業保険については、会社からの証明をもらって再離職手続きをしてからになります。
再離職手続きをすると、次回認定日の指示があり、その認定日に失業の状態を確認されます。
認定日(失業の状態を確認されて)から数日後に振り込みとなるでしょう。


ご参考になさってください。
出産の場合も、失業保険はもらえるのですか?
私の知り合いが、公立学校で数年間、常勤講師をしていました。
出産のため退職することになり、当分の間、再就職は考えていません。
何人か産み育ててから、また講師に復帰することになると思います。
失業保険の給付を受けるためには、どのようにしたらよいのでしょうか?
ご質問の内容を見る限りは、「貰えません。無理ですね」という言い方が妥当かなと思います。
何人か産み育てるということは、おそらく3年では終わらないですよね?
退職後妊娠出産育児の為に会社を退職した場合は、また働けるようになるまで受給期間の延長という申請を行います。
この申請を行うことで、通常は退職した翌日から1年以内に手続き~受給終了までが入らなければならないものが3年延長できることになるのです。
ただし、一人目の妊娠出産育児の時点での話なので、二人目でまたそこから3年延長ということになりません。
退職して延長手続きをしたうえで3年以内に働ける状態になって手続きに行けば受給できると思いますが、例えば3人の子供を産んで育ててからといった感じになると3年以上かかりますから延長していてもアウト、受給できないということになります。

給付を受けたいと思うのであれば、一人産んだ後仕事をしようと思うこと、仕事探しをする前に手続きして就職活動を行うことです。
それと、受給はあくまで失業の状態の時に支給されるものであることから、途中ですぐ仕事が決まった場合は全部受給できるわけではありません。
また、延長中で失業保険の手続きより前に再就職先を見つけた場合も手続きできません。(当然受給もできません)

雇用保険の趣旨をよく理解したうえで判断されるようお知り合いの方にお話してください。
飲食店で店長をしています。過重労働のため退職を決めました。在職中の就職活動は厳しく退職後に就職活動をする予定ですが、活動期間中の生活費をある程度確保するため失業保険を特定需給資格者
になれたらと考えています。

自分は会社からは管理監督者に当たり 残業の概念はありません。しかし毎月250前後の労働時間があり年末は300時間を超えました。こちらの状態からハローワークの特定需給資格者に当たるとされることは可能でしょうか?

よろしくお願いします。
そうなると、
会社もあなたも改ざんしてるから(あなたが嫌でも)、会社にとにかく残業を認めさせるしかないよ。
月給制じゃないでしょ?
八時間にわざわざ変えてるから。
本来、労働基準法違反だから、俺なら、
今までの残業時間の手当てを請求、毎月250時間なら深夜手当てもどこかに含まれるはずだから、
請求する。請求に応じれば、認めてるから特定受給資格者になるでしょ。
残業時間と深夜手当ては請求したほうがいいよ。
毎月250時間とか、
下手したら、一年間で数百万変わるよ。
君が働いてきた時間勿体無いよ。
とりあえず計算して、
戦うしかないよね。
失業保険の受給資格について質問。
・24年7月17日~3月31日退 職
→8ヶ月加入
・25年11月業務合わず
→1ヶ月未満の加入
・26年3月1日~
→現在ほぼ4ヶ月
このケースで退職する場合、11日以上働いた完全な月が12ヶ月あっても、7月17日以降に退職しないと、受給資格ありませんか?

よろしくお願いします。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
関連する情報

一覧

ホーム