精神障害者3級の者です。
36歳、うつ病で前職を退職しました。

傷病手当と失業保険で3年間、病院にリハビリをしてやっと担当医から働けると診断されました。

失業保険も11月までなので就職活動をはじめようと思った矢先に横紋筋融解症という病気になりました。

これをCPKといい、これがひどいと筋の融解だけではなく肝障害、脳梗塞の原因にもなるらしいのです。

なのでこれが治らないと肉体労働を一切できないんです。


一人で悩んで、我慢できず、疎遠の兄や従姉弟にも相談しました。

すると生活保護を申請するようにと言われショックを受けてしまいまして・・・。


彼女もいるのですが、別れるつもりですべてを話しました。
しかし彼女は
「子供はいらないから一緒にいたい。」
と言ってくれました。

彼女は派遣社員で派遣で働いてますが、正直、生活はギリギリです。
それでワタシの事も考えてしまったら、彼女こそうつ病になってしまうのではと心配しています。


今は障害者年金の届けをだしてますが認定されるか分かりません。
年齢的にも正社員で働くのは難しいと思います。


ワタシはどうしたらよいのでしょうか?
彼女と別れ、すべてを無くし、生活保護で生活するしかないのでしょうか?

最近、家にひきこもり自殺も頭をよぎります。

もう頭がぐちゃぐちゃで毎日、辛くてしんどくて。


だれか同じような悩みを持ってる方がいますか?
どうやって立ち直りましたか?
そして、今のワタシのすべき事はなんなんでしょうか?

アドバイスお願いします。


ちなみに貯金はほぼありません。病院のお金や生活費で手一杯です。
生活保護を受けることは恥ではないと思いますよ。
それに彼女は一緒にいたいと言ってくれるではないですか。
彼女の幸せを考えて別れた方が良いと思っている貴方は真面目な人ですね。
ただ彼女が貴方と一緒にいたいと言う気持ちを受け入れても良いのではないでしょうか?
これからその病気と付き合っていくのでしょうけど病状が良くなるかもしれませんし、
先の事はわかりません生活保護を受けつつこらからの事を彼女と二人三脚で行けばいいと思います。
国民健康保険の加入について
教えてください。私は3月いっぱいで退職します。自己都合退職なので失業保険は7月ごろから9月ごろまでです。夫の会社は健康保険組合があり、離職票の原本が必要なので失業保険待機中も扶養にいれられない、といわれました。ということは、7ヶ月間国民健康保険に加入義務があります。もしこれを失業保険もらい終わるまで払わず、失業保険もらい終わり夫の扶養に入った場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?または、失業保険もらい終わり、私が再就職し、社会保険に加入した場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?よろしくお願いいたします。
保険料の未納・滞納については、昨今新聞紙上をはじめとして各メディアでも取り上げられております。悪質と判断された場合は、財産差し押さえもあります。充分考慮した上でご自身でご判断してください。
来月で会社都合により失業します。失業にあたって会社から何の書類をもらえばよいのでしょうか?
とりあえず、健康保険は主人の保険の扶養に入る予定です。主人の会社に提出する書類は何を用意すればよいのでしょうか?
失業したらすぐにでも失業保険の申請をしようと思っています。
離職票を交付してもらいハローワークに求職手続きをおこなえば7日の待機期間後に失業手当てが受給できます、その金額によってはご主人の健康保険の扶養者にはなれません、失業手当の受給が終わったなら扶養になれますが、その間は国民健康保険もしくは任意継続を行う、また国民年金の加入も必要です、失業手当が小額でご主人の扶養になれる場合は厚生年金の被保険者3号届けをご主人の会社に健康保険の扶養手続きと一緒に行って下さい
離職票の「賃金支払基礎日数」について
すいません、詳しい方どなたか教えてください。

離職票の⑨の「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上じゃないと、失業保険とかの対象の月数にカウントされないというのは分かっています。
そこで、以下のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?

①入社して1週間くらいで人員削減(会社都合)で退職しないといけなくなってしまった場合も、なんの救済も無いのでしょうか。

②月初に会社Aを退職して、月末くらいにすぐに次の会社Bに入社できたとします。ところが会社Bも数ヶ月で退職したとします。どちらも日給月給制で末日退職であれば、算定パターンが同じになると思うのですが、会社Aの最終月と会社Bの初月の基礎日数を足して11日以上になったら、それは「1ヶ月」としてカウントされますか?

よろしくお願いします。
労働保険の用語で、賃金支払基礎日数離職証明書を作るときにでてくる、賃金支払基礎日数というのは、歴日数や出勤日数と同じ日数になる場合がありますが、歴日数や出勤日数と同じではありませんので、注意が必要です。

賃金支払基礎日数の意味は、報酬の月額を決定するときに、その計算の基礎となる日数のことです。給与の支払い形態によって違ってきます。

【完全月給制の場合】
欠勤しても控除されない給与の場合は、休んだ日も含めた暦日数が支払基礎日数となります。例えば、3月26日から4月25日までの期間であれば、31日が賃金支払基礎日数となります。

【日給月給制の場合】
月給制ではあるが、欠勤すれば控除される給与の場合は、以前は、単純に「暦日数-欠勤日数」となっていましたが、日給者や時給者とバランスを考慮して次のようになっています。
例えば、欠勤一日について20分の1を控除するとなっていれば、20日が賃金支払基礎日数です。欠勤が2日あればそれは18日となります。25分の1を控除するとなっていれば、25日が賃金支払基礎日数です。この場合の欠勤というのは、賃金が控除される欠勤のことです。

【日給制や時給制の場合】
日給制や時給制の場合は出勤日数が支払基礎日数となります。当然、有給休暇の日数を加算します。

ご質問の1週間くらいは、11日にはなりません。
加入月数は、勤務先が変わっても、またブランクが1年以内は、加算されます。
1か月とは、納付した月数でもありますから、11日勤務しても保険料が未納では資格なしです。
退職日、退職後の手続き等について質問します。
労働者側からすれば、制度について知らないことが多すぎるので、自分が知らなくて損するようなことがないようにアドバイスお願いします。
退職を考えています。

今年、一度退職願を提出しました。

7月5日付けで賞与がもらえるので、イヤラシイ話で厚かましいのは重々わかっているつもりですが、引継ぎ等も考えて5月頭に退職願を出しました。7月末日まで出勤して、8月は有給の一部を消化して、一日も出勤することなく8月31日付で退職しようと考えました。

すると、総務の責任者からは、有給消化を認められず(特に就業規則にそのような記載は当然されていませんが)、かつ、月末の
退職を認められず、退職日を月中にするように指示がありました。しかも、総務の責任者から出てきた言葉が『なんで辞めゆく人間にそこまでしたらなあかんねん』この一言には幻滅しましたが。

結局、会社の一方的な指示で、なぜか退職届が返却されてきました・・・・・意味不明。
そしていまだ退職できずにいます。

できれば円満に退職したいと考えていたのですが、4月29日付けで退職した後輩に聞くと、『月末で退職すると会社が社会保険(?)を1か月分余計に払わないといけないので、29日付で退職してくれ』といわれたらしく、そのコは4月29日付で退職しました。

退職日を会社に強制される必要はあるのでしょうか。
その話を聞くと、あまりに腹が立って・・・・・。
経営者側からすれば、そうしたいのはわかりますが、こちらにも選択権があるのではないかと思うと、なおさら悔しくて・・・。

また例えば4月29日付けで退職した場合、社会保険、厚生年金などの手続きは最終月末の1日分手続きしなければならないのでしょうか。あまりに煩雑すぎて・・・・。

どうしても月末前に退職してほしいなら、会社都合で退職したことにしてほしいと掛け合おうかとも思っています。
そういった交渉は法的にできそうでしょうか?
会社都合で退職した場合、会社側に不利益はあるのでしょうか。
労働者側からは失業保険がすぐおりる、というメリットぐらいしか知らないのですが、3ヶ月ほどゆっくりして、また働きたいと思っているので、自己都合で退職するよりも早く失業保険がもらえるから、私としては会社都合で退職したほうがいいかなぁ・・・と思っているのですが・・・・。

結局、3月まで在籍すると丸10年になるので、退職金も多少変わるかな・・と思って3月までは在籍することにしました。

長々と質問しましたが、総務ご関係者様など、詳しい方がいらっしゃいましたら、無知な労働者にアドバイスお願いします。
3月まで在籍することになさったのであれば、なんのアドバイスが必要なのか、よくはわかりませんが。

月末退職だと、退職月の社会保険料は必要です。月末退職でなければ、社会保険料は不要ですが、国民年金を納付しなければ未納になります。
将来の年金を考えれば、会社負担がある社会保険のほうが有利なので、月末退職を希望する人は少なくありません。

提出したのは退職願ですから、労働契約の合意解約の申込であり、会社が受理して成立します。退職日は会社と相談になります。
提出したのが退職届であれば、通知で成立しますから、会社に受理する余地はないということになりますが。

希望退職日より早めるのであれば会社都合だと主張しても、退職日は合意で決めるというだけのことなので、やはり自己都合でしょうね。交渉の道具として主張するのはかまいませんが。
退職届でであれば、受理する余地はありませんから、早めるというのであれば解雇だと主張する根拠はありますが。

会社都合にしたときの会社のデメリットは、助成金を受けていなければ、とくにないのではないかと思います。
が、どうみても自己都合を会社都合にすれば、ほかにもそうしてほしいという者が現れ、歯止めが利かなくなります。
やはり自己都合は自己都合として処理するでしょうね。
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