失業保険について質問します。
雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半
平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満
平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)
平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)
よろしくお願いします。
雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半
平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満
平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)
平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)
よろしくお願いします。
過去質問で間違った回答を頂いてますね、期間満了に関しても、特定理由、特定受給資格者でありませんと、離職前2年で、12ケ月の被保険者期間が必要です。
まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。
23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。
24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。
24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)
これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。
受給資格はあるとして、次は給付制限へ。
給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。
登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。
23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。
24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。
24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)
これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。
受給資格はあるとして、次は給付制限へ。
給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。
登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
雇用保険について教えて下さい。
従業員より退職したいが、すぐに保険の給付を受けたいから離職表の退職理由を自己都合でなく会社の都合にしてほしいと言われました。
重労働の職種なので体力的に楽な仕事を探すらしいのですが、失業保険の給付期間が終了しても再就職先が見つからなかったら再雇用してほしいいとも・・・・
会社都合で失業保険の給付を受けて終了時にまた同じ会社に就職するなんて、こんな勝手な事を言ってますが制度的に問題無いのでしょうか?
従業員より退職したいが、すぐに保険の給付を受けたいから離職表の退職理由を自己都合でなく会社の都合にしてほしいと言われました。
重労働の職種なので体力的に楽な仕事を探すらしいのですが、失業保険の給付期間が終了しても再就職先が見つからなかったら再雇用してほしいいとも・・・・
会社都合で失業保険の給付を受けて終了時にまた同じ会社に就職するなんて、こんな勝手な事を言ってますが制度的に問題無いのでしょうか?
要求するのは勝手ですが、すべて要求をのむ必要はありません。
事実上自己都合退職であればわざわざ会社都合にする必要もなし。会社都合にする根拠はなんで?と聞けばいい。
一度辞めた人を本人の都合で再雇用する必要もない。仮にその時募集をかけていても、理由を付けて落とすもよし。人材として惜しいのであれば採用すればいいし、雇用条件だって今と同じにする必要なし。
答えとしては制度としては問題なし、あとは会社側の胸先三寸といったところですかね。
事実上自己都合退職であればわざわざ会社都合にする必要もなし。会社都合にする根拠はなんで?と聞けばいい。
一度辞めた人を本人の都合で再雇用する必要もない。仮にその時募集をかけていても、理由を付けて落とすもよし。人材として惜しいのであれば採用すればいいし、雇用条件だって今と同じにする必要なし。
答えとしては制度としては問題なし、あとは会社側の胸先三寸といったところですかね。
雇用保険の詳しい方教えて下さい!
三か月雇用保険に入り、退職します。次の仕事は派遣なので二か月の短期です。この場合も雇用に入った方がお得ですか?
派遣が終わった後は雇用のある仕事に就けるかは未定です。
雇用期間が半年以上で失業保険が出るというのは正解ですか?調べたんですがあまり納得できる回答が見つからないもので…よろしくお願いします!
三か月雇用保険に入り、退職します。次の仕事は派遣なので二か月の短期です。この場合も雇用に入った方がお得ですか?
派遣が終わった後は雇用のある仕事に就けるかは未定です。
雇用期間が半年以上で失業保険が出るというのは正解ですか?調べたんですがあまり納得できる回答が見つからないもので…よろしくお願いします!
お徳かというより、失業した場合に職を探す間の生活支援ですからあなたがもらう気があれば加入していた方が良いでしょう。
余裕があってもらう気がなければ別に構いません。
基本的には6ヶ月の期間では会社都合退職(特定受給資格者)や特定理由離職者であれば受給資格が得られますが、自己都合退職では12ヶ月の期間が必要です。
また、離職して1年以内に再加入すれば期間が通算できます。(何回でも可能です)
余裕があってもらう気がなければ別に構いません。
基本的には6ヶ月の期間では会社都合退職(特定受給資格者)や特定理由離職者であれば受給資格が得られますが、自己都合退職では12ヶ月の期間が必要です。
また、離職して1年以内に再加入すれば期間が通算できます。(何回でも可能です)
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