失業保険申請から受給まで
失業保険の受給で、ハローワークに離職票等を提出しますが、
離職の理由で支給時期が違ってくるのはわかってます。
自己都合退職なら申請から3か月後・・など。
この退職理由の自己都合を会社交渉で、解雇ということにしてもらうのは
違法ですか?違法ならこれで終わりですが、さらに続けさせてもらうと、
解雇という理由にした場合、別途にくわしい説明の書類とか
いるわけですか?そして、もう一つ、解雇というのはすべて会社側都合の
ことだけですか?いわゆるクビ解雇は自己都合になるのですか?
失業保険の受給で、ハローワークに離職票等を提出しますが、
離職の理由で支給時期が違ってくるのはわかってます。
自己都合退職なら申請から3か月後・・など。
この退職理由の自己都合を会社交渉で、解雇ということにしてもらうのは
違法ですか?違法ならこれで終わりですが、さらに続けさせてもらうと、
解雇という理由にした場合、別途にくわしい説明の書類とか
いるわけですか?そして、もう一つ、解雇というのはすべて会社側都合の
ことだけですか?いわゆるクビ解雇は自己都合になるのですか?
自己都合なのに、会社都合にしてもらうのは違法です。
会社が手続きをするときに、解雇予告手当などの書類の写しをつけます。
もし、ハロワから助成金などを受けている場合はペナルティがかかります。
クビは会社都合です。
会社が手続きをするときに、解雇予告手当などの書類の写しをつけます。
もし、ハロワから助成金などを受けている場合はペナルティがかかります。
クビは会社都合です。
妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
>延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
これは保険組合によって判断が違いますが、ご主人の会社で確認されたという事ですか?一般的には実際に給付を受けている間だけ収入がるとみなされ扶養になれない場合が多いのですが。ただしご主人の会社に確認されたのであればその指示が正しいです。
給付の日額は確かに退職前6か月ですが、11日以下しか出勤がない月は算定から省きます。つまり
>それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
という事になります。
ただし確認ですが、雇用保険の加入期間はその無給の期間を除いて1年以上ありますか?あるという前提での話となります。
補足について:でしたら半年無給の期間があっても大丈夫です。日額の算定は無給の期間は除きます。
>無給の間は職場が立て替えてくれていたようで、先日退職手続きに行った際に全額返済しました。
なにを立て替えたのでしょうか?雇用保険は無給の場合は保険料はかかりません。
これは保険組合によって判断が違いますが、ご主人の会社で確認されたという事ですか?一般的には実際に給付を受けている間だけ収入がるとみなされ扶養になれない場合が多いのですが。ただしご主人の会社に確認されたのであればその指示が正しいです。
給付の日額は確かに退職前6か月ですが、11日以下しか出勤がない月は算定から省きます。つまり
>それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
という事になります。
ただし確認ですが、雇用保険の加入期間はその無給の期間を除いて1年以上ありますか?あるという前提での話となります。
補足について:でしたら半年無給の期間があっても大丈夫です。日額の算定は無給の期間は除きます。
>無給の間は職場が立て替えてくれていたようで、先日退職手続きに行った際に全額返済しました。
なにを立て替えたのでしょうか?雇用保険は無給の場合は保険料はかかりません。
失業保険について質問です。
現在派遣社員として働いているのですが、今月末に契約期間満了で退職することにしました。
しかし、仕事の関係で来月3日間ほど出勤してほしいと派遣先に言われ、
退職日が延びました。
今、社会保険に加入しているのですが、契約が3日間延びたために、1ヶ月分保険料が
取られるのが嫌だったため、今月末で保険の喪失をしてほしいと派遣会社に頼みました。
派遣の契約満了後、1ヶ月間派遣会社が仕事を見つけられなかったら、会社都合で
すぐに失業保険が出ると聞いていたのですが、社会保険の喪失を自分から依頼した場合、
自己都合扱いとなり、3ヶ月の待機期間が発生すると聞いたのですが、
本当でしょうか??
もし、そうなら喪失の手続きを止めてもらった方がいいのですか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください!!
宜しくお願いします。
現在派遣社員として働いているのですが、今月末に契約期間満了で退職することにしました。
しかし、仕事の関係で来月3日間ほど出勤してほしいと派遣先に言われ、
退職日が延びました。
今、社会保険に加入しているのですが、契約が3日間延びたために、1ヶ月分保険料が
取られるのが嫌だったため、今月末で保険の喪失をしてほしいと派遣会社に頼みました。
派遣の契約満了後、1ヶ月間派遣会社が仕事を見つけられなかったら、会社都合で
すぐに失業保険が出ると聞いていたのですが、社会保険の喪失を自分から依頼した場合、
自己都合扱いとなり、3ヶ月の待機期間が発生すると聞いたのですが、
本当でしょうか??
もし、そうなら喪失の手続きを止めてもらった方がいいのですか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください!!
宜しくお願いします。
社会保険ついて
実は当月途中の退職扱いなら、その月の分の社会保険料は取られないのです。
(社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分までしか徴収しませんから)
つまり・・・9月末に退職しても10月途中で退職しても、徴収されるのは9月分だけなのです。
出勤することによって保険の資格喪失がいつになるか(10月末までなのか、仕事が終了した翌日に喪失となるのか)派遣会社に確認してみてくださいね。
雇用保険について
質問者様のおっしゃる通りなのです
自分から申し出る=退職意思があるということで自己都合扱いとなります。
派遣の場合で契約満了となるのは、継続して仕事する意思や能力があるにもかかわらず派遣会社が1ヶ月間仕事を見つけられなかったという場合です。
この事例の場合喪失の手続は止めていただいたほうがよろしいかと思います。
でも社会保険の喪失時期だけは確認してみてくださいね。
(社会保険料>給料の場合質問者様に支払義務が生じます)
実は当月途中の退職扱いなら、その月の分の社会保険料は取られないのです。
(社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分までしか徴収しませんから)
つまり・・・9月末に退職しても10月途中で退職しても、徴収されるのは9月分だけなのです。
出勤することによって保険の資格喪失がいつになるか(10月末までなのか、仕事が終了した翌日に喪失となるのか)派遣会社に確認してみてくださいね。
雇用保険について
質問者様のおっしゃる通りなのです
自分から申し出る=退職意思があるということで自己都合扱いとなります。
派遣の場合で契約満了となるのは、継続して仕事する意思や能力があるにもかかわらず派遣会社が1ヶ月間仕事を見つけられなかったという場合です。
この事例の場合喪失の手続は止めていただいたほうがよろしいかと思います。
でも社会保険の喪失時期だけは確認してみてくださいね。
(社会保険料>給料の場合質問者様に支払義務が生じます)
俗に言う「失業保険」の毎月受給される金額の算出基準は、いつの収入でしょうか。おおよそで結構ですのでお教えくださいませ。
年齢、雇用保険の被保険者期間、退職事由など
退職月以前6ヶ月間の総支給金額を180日で割り
賃金日額を算出します。
賃金日額によって、また年齢によって
80%~45%の範囲内での基本日額を計算します。
基本日額×28日=支給されます。
90日間なら
28日+28日+28日+6日=90日になります。
必ず認定日に出頭しなければならないし、書類も
提出しなければなりません。
退職月以前6ヶ月間の総支給金額を180日で割り
賃金日額を算出します。
賃金日額によって、また年齢によって
80%~45%の範囲内での基本日額を計算します。
基本日額×28日=支給されます。
90日間なら
28日+28日+28日+6日=90日になります。
必ず認定日に出頭しなければならないし、書類も
提出しなければなりません。
再就職後、すぐに辞めた場合の失業手当の給付制限
せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。
3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。
↓
5月に再就職
↓
8月末に自己都合で退社
離職票をもらったら、またすぐに手続きしようと思うのですが、
今回の場合、自己都合退社なので残りの失業保険を貰うには、いわゆる「何ヶ月かの給付制限」があるんでしょうか?
それとも給付制限無しで残りをすぐに貰えるんでしょうか?
せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。
3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。
↓
5月に再就職
↓
8月末に自己都合で退社
離職票をもらったら、またすぐに手続きしようと思うのですが、
今回の場合、自己都合退社なので残りの失業保険を貰うには、いわゆる「何ヶ月かの給付制限」があるんでしょうか?
それとも給付制限無しで残りをすぐに貰えるんでしょうか?
8月で辞める会社では雇用保険期間が3ヶ月しかありませんから、前職の雇用保険を継続で支給してもらうことになります。(残りの1ヶ月分)
その場合は退職証明書をもらいハローワークに手続きをして元の受給者に戻ります。
その時は給付制限が無くてすぐに受給が可能です。ただし残りの分のみです。
その場合は退職証明書をもらいハローワークに手続きをして元の受給者に戻ります。
その時は給付制限が無くてすぐに受給が可能です。ただし残りの分のみです。
お尋ね致します。
この一年間逆流性食道炎で悩んでおり何箇所か病院も通いあらゆる薬を飲みましたが効果もなく
朝から日中寝てる間常に胃酸が逆流している状態です。
一時ほとんど食事も取れ
なくなりました。
それが原因なのか、強度の貧血であるとの診断から週に一度鉄剤の注射も、うけています。
あまりにも薬が効かないので、胃腸の先生は自律神経やストレスが強いのではないかと言われ、
心療内科にも通いそちらでも薬をもらっています。
仕事が、接客業でありとても不規則なのでいよいよ体力の限界と感じており
一度、休業を考えています。
その場合失業保険や労災保険などどのようなものが受けられるのでしょうか?
もちろん体調が落ち着けばすぐにでも仕事を再開したいと考えております。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただければ光栄です。
よろしくお願いします。
この一年間逆流性食道炎で悩んでおり何箇所か病院も通いあらゆる薬を飲みましたが効果もなく
朝から日中寝てる間常に胃酸が逆流している状態です。
一時ほとんど食事も取れ
なくなりました。
それが原因なのか、強度の貧血であるとの診断から週に一度鉄剤の注射も、うけています。
あまりにも薬が効かないので、胃腸の先生は自律神経やストレスが強いのではないかと言われ、
心療内科にも通いそちらでも薬をもらっています。
仕事が、接客業でありとても不規則なのでいよいよ体力の限界と感じており
一度、休業を考えています。
その場合失業保険や労災保険などどのようなものが受けられるのでしょうか?
もちろん体調が落ち着けばすぐにでも仕事を再開したいと考えております。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただければ光栄です。
よろしくお願いします。
病気が理由で休業した場合、社会保険に加入していれば、傷病手当金が最長1年6ヶ月受け取れます。(国保の場合はありません)
傷病手当金でもらえる金額は標準報酬月額の2/3ですので、概ね月給の2/3くらいとお考えください。
失業保険は病気などに関係なく退職や倒産で職を失った時の保障で、働ける健康状態の求職者が対象ですので、休職の場合は対象外です。
もし、病気が理由で休職し、その後退職した場合は、病気が回復するまで傷病手当金をうけとることができます。病気が回復すると傷病手当金は受け取れませんが、その時に求職中であれば続けて失業保険の対象となります。
労災保険は業務が原因で病気になった場合の保障で、保障内容は傷病手当金と同じような感じですが、こちらのほうが多少優遇されています、。
私傷病なら傷病手当金
業務上なら労災保険です。
労災保険を適用する場合は病気の原因が明らかに業務にあると証明する必要があります。業務上の事故はもちろん、パワハラやセクハラ、労働基準法を逸した過酷な労働条件によるメンタル疾患なども対象になりますが、認定を受けるのに時間がかかる場合がありますので、明らかでない場合は、まず傷病手当金の保障を受けながら、労災と認定されれば労災保険の保障が遡って適用になるといった流れになります。
ただ、通常会社は労災事故を嫌がりますし、申請するにもご本人にも負担が生じますので、明確に業務が原因でないのならば、まずは傷病手当金を申請し、治療に専念されることをおすすめします。
傷病手当金は会社かわからない場合は健康保険組合に問い合わせれば申請できます。
傷病手当金でもらえる金額は標準報酬月額の2/3ですので、概ね月給の2/3くらいとお考えください。
失業保険は病気などに関係なく退職や倒産で職を失った時の保障で、働ける健康状態の求職者が対象ですので、休職の場合は対象外です。
もし、病気が理由で休職し、その後退職した場合は、病気が回復するまで傷病手当金をうけとることができます。病気が回復すると傷病手当金は受け取れませんが、その時に求職中であれば続けて失業保険の対象となります。
労災保険は業務が原因で病気になった場合の保障で、保障内容は傷病手当金と同じような感じですが、こちらのほうが多少優遇されています、。
私傷病なら傷病手当金
業務上なら労災保険です。
労災保険を適用する場合は病気の原因が明らかに業務にあると証明する必要があります。業務上の事故はもちろん、パワハラやセクハラ、労働基準法を逸した過酷な労働条件によるメンタル疾患なども対象になりますが、認定を受けるのに時間がかかる場合がありますので、明らかでない場合は、まず傷病手当金の保障を受けながら、労災と認定されれば労災保険の保障が遡って適用になるといった流れになります。
ただ、通常会社は労災事故を嫌がりますし、申請するにもご本人にも負担が生じますので、明確に業務が原因でないのならば、まずは傷病手当金を申請し、治療に専念されることをおすすめします。
傷病手当金は会社かわからない場合は健康保険組合に問い合わせれば申請できます。
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