妊娠出産のため仕事を退職。失業保険について質問します。
12月31日付けで仕事を退職しました。(出産予定日は1月29日)


失業保険をもらいたいのですが、手続きはいつまでにしないといけないのでしょうか?
また離職票はいつくらいにもらえるものですか?


自分なりにネットで調べてみたのですが、失業保険の手続きは1カ月+1か月と書かれており、よくわかりません。

会社からまだ離職表をもらっておらず、年末年始をはさんだため1月6日に電話をして欲しいことを伝えました。
会社側からは最後の給料日がまだなのでそれ以降になるので2月のあたまに郵送すると言われました。

それを待っていても大丈夫なのでしょうか?
手続きが遅くなればなるほど、失業保険をもらえる日数は少なくなってしまうのでしょうか?


無知ですみません。

教えてください。
失業給付は仕事が出来る状態なのに仕事がない人の為のものです。
出産まで1ヵ月無いので働けないと思います。

1ヵ月+1ヵ月と言うのは延長手続きの事です。
離職から1ヵ月経過してから1ヵ月以内に手続きしてください。
通常受給資格は1年ですが、妊娠が理由であれは3年延長できます。
失業保険について教えてください。
妊娠した為、退職しました。退職して1ヶ月半がたつのに離職票が届きません。
会社に問い合わせたらそのうち届くから待っててと言われました。離職票がなかなか届かないことも気になるのですが、受給資格があるかないかも気になるんです。少しややこしいのですが…


①H19年2月~12月まで別の会社で雇用保険を納めていました。
②H20年9月~H21年2月まで最近退職した会社で雇用保険を納めていました。

①の会社での離職票は現在手元にあります。期間が足りなかったので、受給資格はありませんでした。
②の会社は、先ほども申しましたが離職票すら届かない状況です。

前置きが長くなり申し訳ありません。

質問ですが、ふたつの期間を合わせれば受給資格はあるのでしょうか?一年以内ならふたつの雇用保険を合わせれば大丈夫と聞いたことがあるのですが…。どなたか詳しい方、教えて下さい。
長文でわかりにくいかもしれませんが、お願いします。
離職票を発行するのは職安です。会社経由で渡されるだけですので、職安にお尋ねを。

「離職したときから遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある『月』が12ヶ月以上ある」というのが条件です。
離職理由が「妊娠」で、受給期間延長を90日以上受けるなら、「1年間に6ヶ月以上」でも可です。

この場合の「月」は、離職日から遡ります。
仮に2/15退職の場合、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切っていきます。
健康保険傷病手当金と失業保険を同時に給付してもらうことは可能でしょうか?
先月いっぱいで退社しました。

現在健康保険傷病手当金を医師の判断のもと給付されています。

ホームページ等で確認したところ、下記のような状態に該当する人は
給付の対象外にあたるということでした。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

これからすると、私は
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」
に該当するのですが、これらの事(状態)は見た目では分からないですし、
こちらから申告がなければ給付は可能な気もするのですが、、

そもそも「健康保険傷病手当金」をもらっていると
「失業保険」の給付は不可能になってしまうのでしょうか。
(体面上無理なのか、それとも手続き上不可能になってしまうのかが知りたいです)

それとも、「健康保険傷病手当金」と「失業保険」を
同時に受け取る手段はあるのかどうか、
そしてもし失業保険を給付されたとしても、後々罰せらてしまうのかどうか、

以上を教えて頂きたいと思っております。

宜しくお願い致します。
働けないから支給される傷病手当金と働きたいけど就職先がないから支給される雇用保険ですから、同時に支給される事は有り得ない事は誰でも分かりますよね。
しかしながら、手続きだけなら傷病手当金を支給されながら、雇用保険の申請時に傷病手当金を受給していませんと虚偽の申告をすればできますよ。
その場で確認が出来るわけではないので受理されますし 1、2回は支給されると思います。
ただし 必ず判明しますから、貴方は分かって不正受給した事になります。よって 雇用保険は支給された3倍返還し、今後一生雇用保険の資格は無くなります。もちろん傷病手当金もすべて返還になります。
また 刑事訴追の対象になりますから前科がつきます。
ですから 手続き上や体面上に関係なく 虚偽の申告をしてはいけないという 貴方の常識の問題です。
最近、契約満期のため、失業しました。
そこで、失業保険について質問なんですが…。
私は仕事を辞める少し前から生活のために、今はアルバイトをしています。


アルバイトをしていても、失業保険の申請をしても大丈夫でしょうか?

知人の話は『ばれるょ』と『103万超えなければバレない』の話がわかれます。

実際に申請して、バイトをしてるか聞かれた時にバイトをしていないと答えたら、ばれるのでしょうか?

教えてください。
・失業保険を申請すると7日間の待機期間があります。この間は失業状態の見極め期間ですので、アルバイトを含む一切の就業は認められません。
・自己都合退社の場合は、待機期間の後、失業保険の給付が始まるまでに3ヵ月間の給付制限期間があります。この間は、何をしてもOKです。
・実際の給付が始まると、アルバイトをしても構いませんが、ハローワークに申告しなければなりません。稼いだ金額によっては、失業保険が減額されます。

というわけで、待機期間以外はアルバイトをしても失業保険の受給は可能です。
なお、申告しなかった場合にバレるかバレないかですが、バレる確率は1/3程度と思ってください。大概は、誰かのチクリで発覚します。ビクビクして過ごすより、月に7~8万ならちゃんと申告すればよろしいかと。
失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
ハローワークに申請するのは最後の認定日のときです。
今までの求職活動の内容がキチンと出来ていたかどうかをHWは見ます。
認定日に欠席は無かったか、2回以上求職活動をして申告していたか、どこか企業に応募したか等。
特定受給資格者であれば普通にやっていれば認定されると思います。
失業保険について

3月末で2年間勤めていた会社を退職し、4月1日から新しい職場で働いています。
前職・現職ともに契約社員で、健康保険等には問題ありませんが、前職は失業保険に加入していました。
しかし、現職では失業保険がありません。この場合、失業保険は掛け捨てでなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに現職は公務員系の仕事で1年契約のため、3月末で(おそらく)契約はなくなります。
前職の2年間に掛けた雇用保険のことをおっしゃっているのですね。
雇用保険は資格を失って(退職して)1年以内に再加入すれば期間は通算可能です。
ですから来年の3月末までに雇用保険に加入しなければ2年間の期間はなくなってしまいますので受給は出来ないことになります。
関連する情報

一覧

ホーム