失業保険個別延長給付について
個別延長給付について質問します。
私は、会社都合で退職し候の印があるものです。
私は、基準日数が180日あるので2回以上の応募
が必要とありますがこの2回というのは、180日の中で2回
なのかそれとも各認定対象期間(だいたい28日間)で2回
なのかどちらなのか教えていただけますか
応募しなかった認定対象期間があったのですがそれは
ダメなのでしょうか(セミナーとか出席したので活動は2回以上してます)
認定日には、きちんといって認定は、もらっています。
わかる方よろしくお願いします
セミナーとかの求職活動は通常の認定日の条件であり、個別延長給付は実際に応募が求められます。あなたは受給資格の決定手続き(職安に離職票を提出した日)をしてから、最後の認定日の前日までにこの実績が要件となります。ちなみに履歴書送付で、書類選考で不採用となったとしてもカウントされますので、頑張って応募先を2社特定して動いてみてください。
失業保険と留学について教えてください。自己都合で退職した場合の給付のケースは沢山出ていたのですが、期間満了で、離職後、1カ月後位に留学して、帰国後に失業給付受けたいのですが可能でしょうか?
今派遣で働いていますが、派遣先の都合で、5月11日に契約期間満了で退職することになりました。
離職理由は会社都合になるとのことで、給付制限なしに失業給付を受けられると思います。
ですが、この機会に以前から考えていた留学を3カ月か半年したいと思っています。
給付を受けてから留学に行けば、問題なく貰えるとは思いますが、できれば7月スタートのクラスに参加したいので、
7月~9月or7月~12月留学をして、帰国後に給付を受けたいと思ったのですが・・・
そのような方法はありますか?
インターネットで調べたところ、留学で失業給付の延長はできないとでていました。

例えば3カ月か半年、留学して、帰国後に給付を受ける方法はあるのでしょうか?

「出すのを忘れていた」などと言って、帰国後に離職票を出すなどすれば良いのでしょうか。

アドバイスお願いします!
coguma8811さん

雇用保険の受給可能期間は退職から1年間です。
その間に申請して受給完了をすれば問題がないわけです。
会社都合であれば、あなたの場合は仮に90日の受給だとすると申請から受給完了まで約4ヶ月ですから来年5月11日までに受給完了させるためなら遡って計算すればいいと思います。
1月申請でも間に合うでしょう。
>「出すのを忘れていた」などと言って、帰国後に離職票を出すなどすれば良いのでしょうか。
そんな心配は無用です。離職票を早く出さなければならないことはありません。手続きのときに出せばいいのです。
妊娠発覚後の退職、失業保険について

現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。


今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。

まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?

退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。

延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?

それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。

根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。

・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。

・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。


短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?

先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。

正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。

妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム