失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険組合勤務の者です。
今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?
その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。
つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。
また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)
これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。
補足です。
離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。
次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。
この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。
自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。
この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。
いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。
ご参考までに。
今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?
その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。
つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。
また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)
これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。
補足です。
離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。
次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。
この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。
自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。
この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。
いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。
ご参考までに。
今の会社で上司からの嫌がらせとパワハラに悩み自律神経失調症になり 通勤と仕事が辛くなり退職を決意しました。
一応 一身上の都合と言う事で報告しましたが離職票には体調不良の為と理由を記入するつもりです。
しかし 上司は「君のために忠告してあげるけど、そんな理由にしたら病気が治っても失業保険はもらえないよ。だから普通に
自己都合にしておきなさい。」と言われました。離職票の退職理由まで上司に従わなければならないのかと悔しくて仕方がないです。でも 上司の性格を考えると 逆らうのが怖くて・・・私は意気地なしでしょうか?
病院の医師は診断書を書いてくださると言ってくれました。理由によって 給付期間が変わるそうです。
最後に 上司とケンカしても離職票の退職理由は 病気の為と書くべきでしょうか?
一応 一身上の都合と言う事で報告しましたが離職票には体調不良の為と理由を記入するつもりです。
しかし 上司は「君のために忠告してあげるけど、そんな理由にしたら病気が治っても失業保険はもらえないよ。だから普通に
自己都合にしておきなさい。」と言われました。離職票の退職理由まで上司に従わなければならないのかと悔しくて仕方がないです。でも 上司の性格を考えると 逆らうのが怖くて・・・私は意気地なしでしょうか?
病院の医師は診断書を書いてくださると言ってくれました。理由によって 給付期間が変わるそうです。
最後に 上司とケンカしても離職票の退職理由は 病気の為と書くべきでしょうか?
失業保険って確か会社都合と自己都合で変わるはず。
会社都合退職ならば退職後すぐに失業保険給付が始まり、
自己都合ならば3ヶ月後から給付。
それだけだったと思うけどな。
つまり、いずれにせよ、失業保険がもらえないことはない。
詳しくはハロワで聞いてみた方がいいと思う。
会社都合退職ならば退職後すぐに失業保険給付が始まり、
自己都合ならば3ヶ月後から給付。
それだけだったと思うけどな。
つまり、いずれにせよ、失業保険がもらえないことはない。
詳しくはハロワで聞いてみた方がいいと思う。
失業保険受給について教えてください。
A社に6カ月の契約を3回更新してトータル18か月勤務し、契約期間満了で
退社しました。退社の翌日からB社に6カ月の契約で勤務を始めたのですが
1か月で退社することになりました。
自己都合になります。
この場合、失業保険はどのように受給できるのでしょうか?
2年間のうちに合算で雇用保険加入期間が12カ月あれば
受給できるようですが
① B社(雇用保険加入あり)を1か月で自己都合で退社するので
受給できるかどうか
(契約満了と自己都合を合算できる?)
② 受給できるが待機期間3カ月となるのか
そのほか 解る方がいらしたら教えてください。
A社に6カ月の契約を3回更新してトータル18か月勤務し、契約期間満了で
退社しました。退社の翌日からB社に6カ月の契約で勤務を始めたのですが
1か月で退社することになりました。
自己都合になります。
この場合、失業保険はどのように受給できるのでしょうか?
2年間のうちに合算で雇用保険加入期間が12カ月あれば
受給できるようですが
① B社(雇用保険加入あり)を1か月で自己都合で退社するので
受給できるかどうか
(契約満了と自己都合を合算できる?)
② 受給できるが待機期間3カ月となるのか
そのほか 解る方がいらしたら教えてください。
あなたの場合、雇用保険加入期間がトータルで19ヶ月あるため問題なく失業給付を受けられます。
ただし、直近の退職理由が自己都合なので給付制限3ヶ月が過ぎた後からの90日間分(45歳未満の場合)となります。
ただし、直近の退職理由が自己都合なので給付制限3ヶ月が過ぎた後からの90日間分(45歳未満の場合)となります。
12月21日に職場から突然12月26日限りで解雇を通告されました。
しっかりした契約書があったわけでもなく、
給料も手渡しで税金や保険も無いようなずさんな雇用形態だったため、
失業保険等もあるわけがなく、恐らくは給料は貰えるもののその後の生活が不安でなりません。
また解雇の理由は私の犯したミスで、先方には謝罪し、一応は不問になったとは言え責任は取るべきだったので解雇も已む無しとは思いますが、
1週間前の通告はどうなんでしょう?
また、私としてはそれならば一刻も早く次の仕事を探したいので、この1週間が無駄に思えて仕方がない上に仕事でモチベーションを保つのははっきり言って無理と言ったのですが、
解雇するクセに1週間は辞めさせてくれません。
バックレると今月の給料が貰いずらくなり、ますます路頭に迷ってしまいます。
しかし、もう今の職場で不毛に1週間過ごすのは辛いです。
どうしたらいいでしょうか?
しっかりした契約書があったわけでもなく、
給料も手渡しで税金や保険も無いようなずさんな雇用形態だったため、
失業保険等もあるわけがなく、恐らくは給料は貰えるもののその後の生活が不安でなりません。
また解雇の理由は私の犯したミスで、先方には謝罪し、一応は不問になったとは言え責任は取るべきだったので解雇も已む無しとは思いますが、
1週間前の通告はどうなんでしょう?
また、私としてはそれならば一刻も早く次の仕事を探したいので、この1週間が無駄に思えて仕方がない上に仕事でモチベーションを保つのははっきり言って無理と言ったのですが、
解雇するクセに1週間は辞めさせてくれません。
バックレると今月の給料が貰いずらくなり、ますます路頭に迷ってしまいます。
しかし、もう今の職場で不毛に1週間過ごすのは辛いです。
どうしたらいいでしょうか?
労働基準違反だらけの会社のようですね。
たとえ給与が手渡しでも、契約書を交わしていなくても
貴方がその会社に雇用されていたのですから 会社は労基法上の
責任があります。 解雇は それなりの理由があれば30日前通告。
それか1か月分の給与を支払って解雇。 それなりの理由といっても
かなりの理由が必要で、簡単なミス程度では解雇はダメです。
クビという処分が相応なのだとして、会社をクビになった後の生活が困ります
よね? 雇用保険は無いのですか? 要件を満たしていれば失業給付が
受けられるはずです。たとえ 毎月の給与から雇用保険料が引かれてなくても
2年前まで遡って加入しなおせる制度があると思うので、会社を管轄している
労働基準監督署に相談した方が良いと思います。 さかのぼって保険料を支払うと
してもたいした金額では無いと思いますし、数か月間の生活費を考えると、給付金
が受けれるなら受けた方が良いのでは?
辞めるつもりでしたらおすすめです。(自分から辞めると言わない方が良いですよ。
相談してから結論を出しましょう。会社都合の退職の方が給付に有利なようです。)
まとまりの無い文ですみません。参考になればと思い投稿させていただきました。
たとえ給与が手渡しでも、契約書を交わしていなくても
貴方がその会社に雇用されていたのですから 会社は労基法上の
責任があります。 解雇は それなりの理由があれば30日前通告。
それか1か月分の給与を支払って解雇。 それなりの理由といっても
かなりの理由が必要で、簡単なミス程度では解雇はダメです。
クビという処分が相応なのだとして、会社をクビになった後の生活が困ります
よね? 雇用保険は無いのですか? 要件を満たしていれば失業給付が
受けられるはずです。たとえ 毎月の給与から雇用保険料が引かれてなくても
2年前まで遡って加入しなおせる制度があると思うので、会社を管轄している
労働基準監督署に相談した方が良いと思います。 さかのぼって保険料を支払うと
してもたいした金額では無いと思いますし、数か月間の生活費を考えると、給付金
が受けれるなら受けた方が良いのでは?
辞めるつもりでしたらおすすめです。(自分から辞めると言わない方が良いですよ。
相談してから結論を出しましょう。会社都合の退職の方が給付に有利なようです。)
まとまりの無い文ですみません。参考になればと思い投稿させていただきました。
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