特定理由離職者の失業保険給付日数について
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
は特定理由退職者になると思いますが

被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。

という文面から12カ月以上被保険者期間がある人は
特定受給資格者と同じ日数失業保険を貰うことはできないのでしょうか?
その通りです。
しっかり読みましたね、私は、当初、特定理由離職者が特定受給資格者と同様な給付日数になると思い驚きました。

安定所職員に問いましたが、非常に、この件の質問が多く、この文章を作った、本省を恨んでいましたよ。

特定理由離職者は、現在の特例期間(21年.3.31)に入る、以前は、正当な理由のある自己都合退職者と呼び、3ヶ月の給付制限はないものの、受給資格は自己都合退職と同様でした。

特定理由離職者となり、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間で、受給資格を得るようになりました、安定所の考え方は、現在でも、離職前2年で12ケ月の被保険者期間がある者は、正当な理由のある自己都合退職者、離職前1年で6ヶ月の場合は、特定理由離職者と位置付けている職員が多いです。
失業給付金につきましてご質問いたします。
11月1日に会社都合で退職となり、ハローワークで失業保険の手続きを済ませました。後に11月9日に最初の説明会を受けました。認定日は11月19日です。そこで、退職理由が会社都合の場合は説明会を受けた時点で失業保険がもらえるのでしょうか?現在、口座を確認しましたが振り込まれている形跡がないです。お詳しい方、この場合の失業保険支給日などがわかれば宜しくお願いします。
手続きをした日から7日間の待機期間後8日目からが支給対象期間に入ります。
11月19日が認定日と言うのは、???ですね、初回講習じゃないですか?
通常、初回認定日は手続き後、1ヶ月後です。
そして初回認定日に失業状態が確認、認定されれば、その日から5営業日以内に給付金が振込されます。

給付額は待機期間終了翌日~初回認定日の前日までの日数×基本手当日額です、以降は28日ごとに認定日で認定日の5営業日以内に28日分×基本手当日額の振込になります。

※説明会のときに貰った、雇用保険のしおりをよく読めばすべて書いてあるでしょう。
失業保険の対象になりますか??
会社を退職しました。11か月の勤務で、その前は間を開けずに6年の勤務です。
転職の場合対象にはなりませんか??
最低6かgつ雇用保険支払ってるなら受給出来ます。場合によっては6か月では足りない場合もあるけど11か月+6年雇用保険払ってれば支給できます。

ただ自己都合扱いなんで給付制限かかって3カ月後から支給開始です
失業保険について質問です。

退職し、失業保険申請を行い資格決定し、すぐに就職活動してもパートしか空きがなく、
生活が苦しいのでパートしながら就職活動することにした場合


①待機期間日に1日働いて、その後週3日で20時間以下働くことになった場合、私は失業保険を受けとることはできますか?
再就職手当てになるのか、それとも一切給付されないのでしょうか。

②待機期間日以降に週3日、20時間以下働いた場合では①と何がかわりますか?

③失業保険と再就職手当てでは金額がどのぐらい変わりますか?

ハローワークで聞いたのですがいまいち理解できず質問致します。
失業保険の給付金は、2週間ごとに、求職すれど就業に到らないって書類を職安に出しますと14日分ヅツ振り込まれます。就業した日数分だけ給付日数分が引かれます。それを隠して、不正受給して発覚すると3倍返しの課徴金が架せられます。3倍返しとは、受給金+その倍額の課徴金です。
就職が決まれば、就業支援金として、50日分が支給されます。
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