失業(自己都合)してから2~3ヶ月くらいハローワークに一度も行けなかった場合、失業保険をうける資格はなくなりますか?

もしその後手続きをして貰えても職業訓練校に通える可能性は少なくなりますか?
前に職業訓練に通っていたときに、
3ヶ月くらい手続きをしないで
通っていた方がいましたので
あまり影響はないと思います。
初めまして!派遣社員の失業保険について教えて頂きたく、質問しました。昨年の12月15日に突然解雇されました。
「それでは不当解雇になる!」と、派遣会社の担当さんが派遣先の会社に頼んだ所、「では契約を後1ヶ月伸ばします」と言われ1月15日の契約満了迄、働きました。その後紹介出来る仕事は無いと言われ、派遣会社から解雇されました…。
この様な場合は会社都合になるのですか?それとも1ヶ月と言う猶予を貰ったので、自己都合になるのですか?
詳しい方教えてください!お願いしますm(_ _)m
派遣会社営業です。そもそも派遣とは有期契約です。法律上30日前の終了告知があれば、解雇とは言い難いでしょう(場合によっては派遣会社で解雇とし、雇用保険をすぐもらえるようにしてくれます。)失業保険(雇用保険)は退職であれば加入から1年以上で給付を受けられます。解雇であれば加入から6か月以上で給付が受けられます。万が一加入していない場合はさかのぼって加入も可能なので相談してみては。ただし、中にはさかのぼって加入は無理!という派遣会社もあると考えられます。(雇用保険は雇主と折半のため)その場合は労働基準局へ速報告したほうがよいと思われます。
「その後紹介できる仕事はない」とのことですが、この部分については派遣会社でも営業活動している状況であれば、法律上問いただすことはできません。雇用保険をすぐもらうために「解雇」にしてほしいのであれば派遣会社に相談してみてはいかがでしょうか??
失業保険について


昨年、10月に退職して、現在求職中です。今更ながら、失業保険は貰えるのでしょうか? それに必要な書類や手続きはどうすればよいのでしょうか?
会社では雇用保険のみ加入していて、自分で年金や国民保険を払っていました。
働いていた期間は約1年半です。

退職後に会社から渡されたのは源泉徴収票のみです。
離職証明書を会社に電話して貰ってください。
でハローワークに行くと教えてくれますよ。
それがないと基本駄目です。窓口にもよりますが。
失業保険の受給資格はあるかと思います。
離職理由が自己都合なら半年。会社都合なら中1か月位で貰えます。(手続き完了後)
退職についての質問です。
現在正社員として勤め始めて1年3カ月ほどですが、上司(経営者)の理不尽な物言いや態度に嫌気がさしたことと、ストレスから体調不良が続いているため退職しようと考えています。

回答の参考のためにをいくつか
・10人以下の病院で色々な点で一般企業と比べると適当なので就労規則が存在するのか分かりません。有給を一度も取ったことがありませんが残り何日かも不明
・先輩の話によると今までに辞めた人は退職の相談をしてすぐ辞めさせられたそうです
・事情により今月中に退職の相談をしなければなりませんが、貯蓄の関係上出来れば1~2か月くらいは働きたいです

もし退職の相談をしてすぐ辞めろと言われた場合は自己都合になるんでしょうか?
その場合は法的には会社都合だと思うんですが、すぐ失業保険が出るからむしろ会社都合の退職がいいかなと思っています。
もしくはすぐ辞めろと言われて自己都合扱いにされた場合はどういった対処をすればいいでしょうか?
事情により今月中に退職の相談や退職届を提出するなら自己都合です。

退職の相談をしてすぐ辞めろと言われた場合のために、退職の相談をする前に次の職場を探しておきましょう。

それがあなたの対処法です。
失業保険についてです。


先週退職をして、まだ離職票は届いていませんが、届き次第ハローワークに行きます。


退職理由は、腰を痛めてしまい上司に退職の相談をしたところ、自分は年内いっぱい働きたかったのですが、会社の採用の関係で6月末で辞めて欲しいと遠回しに上司に言われ、かなり予定が早まり一身上の都合で退職をしました。

その際、納得がいかず会社と揉めてしまい、ストレスが重なったのか自律神経失調症になってしまいました。

自律神経失調症が直接の退職理由ではないのですが、退職前に発症しており、上司にも報告しています。

何日か体調不良で早退をしたりしましたが、有給や時間調整で勤務は通常通り行われていることになっています。


自律神経失調症などが原因での退職は、自己都合退社の場合でも、失業保険受給までの3ヶ月が免除されると聞きました。

私の場合、失業保険の受給を早めることはできるのでしょうか?

失業保険を受けるのが初めてで色々と戸惑っています。
わかる方いましたら教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
離職理由が病気ではありませんよね、この場合は診断書をハローワークに提出すると、質問者様に大変不利になります。
病気で辞めた際は、特定理由離職者の資格を得ますが、病気で辞めて求職活動って何?が職安の基本的な考え方です。
よって、受給期間を延長することになりますので、給付制限が付くようなものです。
ただ、特定理由離職者は延長を解除し、求職活動をスタートした際、国民健康保険が安くなる特典はあります。

質問者様の場合、離職理由が病気でありません、診断書を持参しても、職安は会社に確認し、離職理由の確認をします。
よって、特定理由離職者には、認定されませんし、診断書を出してしまうと、受給期間の延長を勧められます。
病気の状態での、職安への手続は、早く受給したいなら、避けるべきです。
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