派遣で退職する際、失業保険以外で貰えるものはありますか?
派遣として4年勤めていましたが、業績悪化で次回の更新はなしという事になりました。
来月の15日までの勤務です。
有給休暇も11日残っているし、
お正月休みをはさんでしまうし、
・・という事で少々焦っています・・・。
派遣なので社員と違って退職金などはないのでしょうが、
失業保険の他に、何かもらえるものとかはあるのでしょうか?
「退職」などでネットで調べているのですが、難しい言葉が多くて困っています。
せっかくなので貰えるものはきっちり申請したいと思っています。
どなたか教えて下さい。
派遣として4年勤めていましたが、業績悪化で次回の更新はなしという事になりました。
来月の15日までの勤務です。
有給休暇も11日残っているし、
お正月休みをはさんでしまうし、
・・という事で少々焦っています・・・。
派遣なので社員と違って退職金などはないのでしょうが、
失業保険の他に、何かもらえるものとかはあるのでしょうか?
「退職」などでネットで調べているのですが、難しい言葉が多くて困っています。
せっかくなので貰えるものはきっちり申請したいと思っています。
どなたか教えて下さい。
社員だって、たいていの会社は3年くらいは勤めないと退職金なんてもらえません。
無理だと思います。
失業保険がすぐもらえるだけでもありがたいと思ってください。
無理だと思います。
失業保険がすぐもらえるだけでもありがたいと思ってください。
失業保険はもらえますか?鬱病気味です。
身内が約10年近くマスコミ業界で働いていますが、現時点で雇用保険は加入して2ヶ月しかたっていません。(社会保険、厚生年金には普通に加入しています。)
今会社を退職すると失業保険はもらえないのでしょうか?労働環境はかなり劣悪で1ヶ月でほぼ1日しか休みはなく、1日の睡眠時間は平均3時間。繁忙期は、風呂にも入れず睡眠時間ほぼ無し。取材の交通費(タクシー以外)は自腹。上司で、理不尽な言いがかりをつけてきたり、八つ当たり、腹いせをしてくる奴もいます。ちなみに給料は激安です。
今までがんばってきましたが、とうとう本人は疲れ果てて精神的にも肉体的にも参ってます。最近は睡眠障害も起き鬱病発症気味、過労死寸前です。仕事は辞めればすむのですが、せめて失業保険はほしい所ですが・・・どうでしょうか?その他なにかありますか?教えてください。
身内が約10年近くマスコミ業界で働いていますが、現時点で雇用保険は加入して2ヶ月しかたっていません。(社会保険、厚生年金には普通に加入しています。)
今会社を退職すると失業保険はもらえないのでしょうか?労働環境はかなり劣悪で1ヶ月でほぼ1日しか休みはなく、1日の睡眠時間は平均3時間。繁忙期は、風呂にも入れず睡眠時間ほぼ無し。取材の交通費(タクシー以外)は自腹。上司で、理不尽な言いがかりをつけてきたり、八つ当たり、腹いせをしてくる奴もいます。ちなみに給料は激安です。
今までがんばってきましたが、とうとう本人は疲れ果てて精神的にも肉体的にも参ってます。最近は睡眠障害も起き鬱病発症気味、過労死寸前です。仕事は辞めればすむのですが、せめて失業保険はほしい所ですが・・・どうでしょうか?その他なにかありますか?教えてください。
雇用保険に最低でも6ヶ月加入していないともらえません。
質問者さんの身内の方は加入してから2ヶ月ですから、
失業保険は残念ながら貰えませんね。
とりあえず、労働基準局や市役所内の無料弁護士相談
等で相談されたほうが良いと思います。
お力になれなくてすいません。。。
質問者さんの身内の方は加入してから2ヶ月ですから、
失業保険は残念ながら貰えませんね。
とりあえず、労働基準局や市役所内の無料弁護士相談
等で相談されたほうが良いと思います。
お力になれなくてすいません。。。
病気で休職中です。休職の事で解らない事がありアドバイスをお願いします
初めまして。私は今まで約6年間働いてきた勤務先を仕事のストレスで休職しています。
医師の診断により、適応障害(抗うつ症)と診断されました。
目眩や吐き気がともない体がだるい状態が続いています。人が怖くて、外からなかなか出れない状態です。
初めて休職したのですが、解らない事がたくさんあり、皆様のアドバイスを頂けたら
非常に嬉しいと思います。お手数おかけしますが宜しくお願いします。
1、3月の終わり?現在6月まで休職期間ですが、最大休職はどのぐらいの期間休めるのでしょうか?
2、4月に健康保険傷病手当金を会社に請求したんですが、一向に会社から手当金の入金がなく、確認
した所、7月ぐらいの入金になると言われたのですが、そのぐらいの手続きがかかるのでしょうか?
又、手当金が入ってこないなか、毎月社会保険と厚生年金と住民税を5万振り込んでと言う明細が
会社来るのですが、少しおかしくないでしょうか?
3、病気の為、実際3ヶ月くらい無給のままで、生活費が苦しくなっているのですが、皆さんどういうふうに
生活していってるのでしょうか?
(病気なので、極力働きたくはないのですが、生活費が非常にきつきつでアルバイトなどしないと生きていけないで す。アルバイトを重複して働くと源生徴収と年金や確定申告でバレるものでしょうか?)
4、手当金は請求したら一ヶ月に一回毎に入金されてくるのでしょうか?
給料の何割ぐらい手当されるのでしょうか?
5、3月?6月まで休職していて、手当金が入金されるのが7月予定なんですが、
6月に仕事を退職すれば手当金は一切頂けないのでしょうか?
(通院している医師の人と相談していて、仕事の環境を変えた方がいいとお勧めされたのですが、、、)
引き続きですが、今まで会社に渡した傷害手当を請求していますが3月?6月までの分のお金は
頂けないのでしょうか?
6、退職してからでも引き続き傷害手当は頂けるのでしょうか?
(ちなみに社会保険の組合が民間ではなく、会社が独自でしている保険組合なんですが、、)
7、退職してからですが、傷害手当を以前頂いてた場合は失業保険の手当は頂けないものですか?
8、退職してからですが、健康保険の延長や健康保険から国民保険どのように手続きするのでしょうか?
9、会社の人が病気の事を理解して頂けなく、病気で退職した場合は、どういう扱いの退職になりますか?
初めまして。私は今まで約6年間働いてきた勤務先を仕事のストレスで休職しています。
医師の診断により、適応障害(抗うつ症)と診断されました。
目眩や吐き気がともない体がだるい状態が続いています。人が怖くて、外からなかなか出れない状態です。
初めて休職したのですが、解らない事がたくさんあり、皆様のアドバイスを頂けたら
非常に嬉しいと思います。お手数おかけしますが宜しくお願いします。
1、3月の終わり?現在6月まで休職期間ですが、最大休職はどのぐらいの期間休めるのでしょうか?
2、4月に健康保険傷病手当金を会社に請求したんですが、一向に会社から手当金の入金がなく、確認
した所、7月ぐらいの入金になると言われたのですが、そのぐらいの手続きがかかるのでしょうか?
又、手当金が入ってこないなか、毎月社会保険と厚生年金と住民税を5万振り込んでと言う明細が
会社来るのですが、少しおかしくないでしょうか?
3、病気の為、実際3ヶ月くらい無給のままで、生活費が苦しくなっているのですが、皆さんどういうふうに
生活していってるのでしょうか?
(病気なので、極力働きたくはないのですが、生活費が非常にきつきつでアルバイトなどしないと生きていけないで す。アルバイトを重複して働くと源生徴収と年金や確定申告でバレるものでしょうか?)
4、手当金は請求したら一ヶ月に一回毎に入金されてくるのでしょうか?
給料の何割ぐらい手当されるのでしょうか?
5、3月?6月まで休職していて、手当金が入金されるのが7月予定なんですが、
6月に仕事を退職すれば手当金は一切頂けないのでしょうか?
(通院している医師の人と相談していて、仕事の環境を変えた方がいいとお勧めされたのですが、、、)
引き続きですが、今まで会社に渡した傷害手当を請求していますが3月?6月までの分のお金は
頂けないのでしょうか?
6、退職してからでも引き続き傷害手当は頂けるのでしょうか?
(ちなみに社会保険の組合が民間ではなく、会社が独自でしている保険組合なんですが、、)
7、退職してからですが、傷害手当を以前頂いてた場合は失業保険の手当は頂けないものですか?
8、退職してからですが、健康保険の延長や健康保険から国民保険どのように手続きするのでしょうか?
9、会社の人が病気の事を理解して頂けなく、病気で退職した場合は、どういう扱いの退職になりますか?
9.のみ記載します
現状で退職した場合は通常の退職扱いです
違うのは雇用保険を受給できる状態まで回復して
受給するのに3ケ月の給付制限期間が付かないだけです、一般受給資格者となり
年齢別は無く
雇用保険加入期間10年未満→受給90日
10年以上20年未満→受給120日ですから
初診日から6ケ月経過したら精神障害保健福祉手帳の申請をして下さい
等級は関係ありません、加入期間1年以上でしょうから
45歳未満 受給300日
45歳以上 受給360日 です
全く受給期間が大きく違いますので退職する可能性がありましたら
手帳の交付申請をして下さい、所持してもデメリットはほとんど無いですから。
現状で退職した場合は通常の退職扱いです
違うのは雇用保険を受給できる状態まで回復して
受給するのに3ケ月の給付制限期間が付かないだけです、一般受給資格者となり
年齢別は無く
雇用保険加入期間10年未満→受給90日
10年以上20年未満→受給120日ですから
初診日から6ケ月経過したら精神障害保健福祉手帳の申請をして下さい
等級は関係ありません、加入期間1年以上でしょうから
45歳未満 受給300日
45歳以上 受給360日 です
全く受給期間が大きく違いますので退職する可能性がありましたら
手帳の交付申請をして下さい、所持してもデメリットはほとんど無いですから。
長いですが千恵をおかしください。
旦那が就職辞退をしました。
旦那が職を辞めて失業保険待機中です。
(4月から最初の手当がもらえる予定)
再就職手当も視野に入れ就活をしていたところ
、先日ハローワークにて紹介してもらい採用の電話があり翌日から出勤しましたがその夜に旦那の母が脳梗塞で倒れてしまい非常に危ない状態です。医者からは最悪の状態があるので24時間付き添って欲しいと言われました。その為自己都合で申し訳ないですすが就職辞退の連絡をしました。
旦那父、私の両親は既に他界、お互い一人っ子の為頼れる人がおらず、子供(1歳3歳)は昼間保育園に預けて昼は私、夜は旦那で見ております。
初日出勤しましたが契約書?などは説明されておらず書類も交わしてない状態です。特に何もせず部署配置も知らされずただ空いているデスクで会社のパンフレットを見ていただけだそうです。
この場合は失業保険は通常通り受け取れるのか、一度就職したと見なされ再就職手当が貰えるのかどちらでしょうか?
旦那が非常に憔悴しきっており、貯金もまだありますので無理に働いてほしくはなく、助かったとしても後遺症が残る可能性がありますので、落ち着いたら介護の資格を取りながら働く事も考えてるみたいです。
旦那が就職辞退をしました。
旦那が職を辞めて失業保険待機中です。
(4月から最初の手当がもらえる予定)
再就職手当も視野に入れ就活をしていたところ
、先日ハローワークにて紹介してもらい採用の電話があり翌日から出勤しましたがその夜に旦那の母が脳梗塞で倒れてしまい非常に危ない状態です。医者からは最悪の状態があるので24時間付き添って欲しいと言われました。その為自己都合で申し訳ないですすが就職辞退の連絡をしました。
旦那父、私の両親は既に他界、お互い一人っ子の為頼れる人がおらず、子供(1歳3歳)は昼間保育園に預けて昼は私、夜は旦那で見ております。
初日出勤しましたが契約書?などは説明されておらず書類も交わしてない状態です。特に何もせず部署配置も知らされずただ空いているデスクで会社のパンフレットを見ていただけだそうです。
この場合は失業保険は通常通り受け取れるのか、一度就職したと見なされ再就職手当が貰えるのかどちらでしょうか?
旦那が非常に憔悴しきっており、貯金もまだありますので無理に働いてほしくはなく、助かったとしても後遺症が残る可能性がありますので、落ち着いたら介護の資格を取りながら働く事も考えてるみたいです。
ハローワークを通しているわけですから、難しいと思います。
建前でも、働きたいけど働く口が無いという人に支給されるのが失業手当であって、介護や育児のために働かない人に支給されるものでは無いからです。
大抵は、そのような理由を伏せて受給するのでしょうが、今回は明らかに働き口があるのに身内の健康上の理由で辞退したわけですから。辞退の理由が明らかにされていなければ、わかりませんが。内定を出したことは企業からハローワークに連絡している筈ですし、辞退されたらその理由も明らかになります。
再就職手当も無理でしょう。
建前でも、働きたいけど働く口が無いという人に支給されるのが失業手当であって、介護や育児のために働かない人に支給されるものでは無いからです。
大抵は、そのような理由を伏せて受給するのでしょうが、今回は明らかに働き口があるのに身内の健康上の理由で辞退したわけですから。辞退の理由が明らかにされていなければ、わかりませんが。内定を出したことは企業からハローワークに連絡している筈ですし、辞退されたらその理由も明らかになります。
再就職手当も無理でしょう。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
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