退職後、失業保険と旦那の扶養 どちらが得?又は扶養に入れる?
今年7月31日で会社を退職しました。
失業保険をもらおうと思っていたのですが、健康保険(月25000円)、年金(月15020円)と住民税(毎月1万円程、今後請求が来る予定)を切り替えに市役所へ行ったところ今後、毎月払う金額が高く失業保険をもらわないで(あきらめて)、旦那の扶養に入った方が得なんじゃないかと思い非常に悩んでいます。また失業保険を申し込みするともらえる日が今からでしたら自己都合でやめているので、今年の12月くらいから3ヶ月間になります。また扶養に入れるかどうかもわかりません。
旦那の会社の保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)です。私の今年1月~7月31日までの収入は134万円でした。この場合、旦那の扶養に申し込みしても扶養に入れず、健康保険と年金等を自分で払うしかないのでしょうか?その場合、来年1月からの申し込みになるのでしょうか?(失業保険申し込みしなければ)
現在、妊娠5ヶ月です。出産後フルタイムだはなく、アルバイトで少し働くつもりでいますが、どのようにしたら得でしょうか?

教えて下さい。
〉健康保険(月25000円)
〉健康保険と年金等
「健康保険(料)」と「国民健康保険(料/税)」とは違うものです。


失業給付(基本手当)の対象期間初日から、所定給付日数を消化し終わる日までは、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がありません。
それ以外の期間は条件を満たします。


なお、住民税は、あなたが払うものです。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”は別の制度ですし、税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「夫に請求される」という制度ではありません。


妊娠5ヶ月で、退職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」なら、出産後、再就職できるようになるまで基本手当は受けられませんから、「受給期間の延長」の手続きをすべきです(そのままだと、離職後1年で権利がなくなります)。
情けない質問で恐縮です。9月末日で退職いたしますが、職安へ失業保険の手続きをしようと思います。その時期についての質問ですが・・・今月のうちに自宅の引越し手続き・準備作業、また社内外での人間関係に疲れ果ててしまっております。出来れば1ヶ月は気力回復のため何もせずに過ごしたいのですが、ハローワークへの手続きはそれからでは遅いのでしょうか?適切な手続き時期などありましたらご教授下さいませ。
原則的には離職した日の翌日から1年以内に職安に申し込めば大丈夫ですが、あまり遅れてしまうと給付金を全額受け取る事が出来なくなります。

給付金の額や給付金の支給をうけることのできる日数(所定給付日数)は年齢・勤続年数によってバラバラです。

質問に年齢や勤続年数が書かれていないため詳しくはお答えできませんので、まずは職安に電話をして年齢や勤続年数を伝え、急いで手続きをしなくても問題無いか聞いてみてはいかがでしょうか?
雇用保険の収支明細を教えて下さい。
雇用保険は一部加入しないケースがあるにせよ、基本的に全事業者、全正社員が支払っていると思います。

現在の日本の失業率は5%未満で、失業保険は100%前職給与を補償する訳ではありませんので、どう考えてもお金は余るような気がするのですが。

意味も無く沢山あるハローワークも、雇用保険ではなく、税金で運営されているそうですので、ハローワーク職員の雇用維持に使われているという訳でも無いようです。

一体、一般に働いている会社員及び事業者が払っている雇用保険は、何に使われているのですか?
>失業保険は100%前職給与を補償する訳ではありませんので

雇用保険=失業者の為の保険給付としか考えがないのでしょうか?

「育児休業給付」などは、在職者を対象にして保険給付を行います。

60歳以上の方には、「高年齢雇用継続給付」があります。

また、出産・子育てなどで長期間就労しなかった方が、
働き出そうとする際には「職業訓練」などが受講できるようになっています。

会社(事業主)も助成金として受給することが出来ます。

※全て受給するには一定の要件があります。

なので、失業者だけが給付を受けているとは思わないでください。


参考までに、詳しいことまでは知りませんが、お金は余っていると思いますよ。
だからこそ、この春から保険料率が引き下がっています。
こんばんは。
無知で恥ずかしいのですが教えていただければ幸いです。

私は4月に同じ会社の旦那と入籍し、6月末で退職します。
(現在有給消化中)秋に出産予定のため、旦那の扶養に入る予定です。

健康保険については4月中に新しい姓での保険証を受け取りました。

もうすぐ退職の6月末を迎えるので教えていただきたいのですが、退職後の手続きはどのように行えば良いでしょうか?

①健康保険
②年金
③市民税、県民税
④失業保険

③については旦那が会社から私の今年度の決定通知書を持って帰りました。

説明不足があれば申し訳ございません。ご教示よろしくお願いします。
出産手当金は受けないんですか……。

1.退職と同時に健康保険は脱退(資格喪失)です。
選択肢は三つ。
・市町村の国民健康保険に加入する。
・健康保険を任意継続する。
・ご主人の健康保険の被扶養者になる。

2.退職と同時に厚生年金保険は脱退(資格喪失)です。
・国民年金の第1号被保険者になる。……市町村役場で届け出。
※保険料の特例免除の対象。

・国民年金の第3号被保険者になる。……ご主人が勤め先で届け出。

3.退職のときに、給与や退職金から一括で引いてもらうか、自分で納付書(口座引き落とし)で納付するかの選択。
納付書は、退職したら送られてきます。

4.「妊娠のため(就労できない)」という理由で退職するのなら、基本手当を受けられませんから、退職から30日経過後1ヶ月以内に「受給期間延長」の申し出を。
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