親が病気で会社を退職した場合、自分の扶養(社会保険)には入れますか?
病気で今後働けない場合は、失業保険の請求もできませんよね。
ですので、今月以降の収入はゼロです。
(退職金はありますが。)
病気療養中なので、すぐにでも健康保険の手続きをしたいのですが、
待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
病気で今後働けない場合は、失業保険の請求もできませんよね。
ですので、今月以降の収入はゼロです。
(退職金はありますが。)
病気療養中なので、すぐにでも健康保険の手続きをしたいのですが、
待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
〉病気で会社を退職した
というだけでは判断がつきません。
〉今月以降の収入はゼロです。
傷病手当金は請求していないのですか?
退職までに1年以上健康保険に加入し、退職前に手当金を受けていたか、請求すれば受けられる状態になっていて、退職日が手当の支給対象であるのなら、退職後も受けられます。
任意継続するかどうかは関係ありません。
※逆に、条件を満たしていなければ任意継続しても受けられない。
あなたの被扶養者にできる条件は、
・収入を年額換算して130万円未満(60歳未満の場合)である(日額3611円以下)
※60歳以上の場合は180万円未満
・別居なら、あなたの仕送り額が、対象者の収入よりも多いこと。
〉待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
ありません。
ただし、雇用保険基本手当(失業給付)の受給期間延長手続きをとった証明を求められるかも知れません。
というだけでは判断がつきません。
〉今月以降の収入はゼロです。
傷病手当金は請求していないのですか?
退職までに1年以上健康保険に加入し、退職前に手当金を受けていたか、請求すれば受けられる状態になっていて、退職日が手当の支給対象であるのなら、退職後も受けられます。
任意継続するかどうかは関係ありません。
※逆に、条件を満たしていなければ任意継続しても受けられない。
あなたの被扶養者にできる条件は、
・収入を年額換算して130万円未満(60歳未満の場合)である(日額3611円以下)
※60歳以上の場合は180万円未満
・別居なら、あなたの仕送り額が、対象者の収入よりも多いこと。
〉待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
ありません。
ただし、雇用保険基本手当(失業給付)の受給期間延長手続きをとった証明を求められるかも知れません。
お知恵を拝借したく、お願い致します。長年勤めた外資系企業をリストラで辞め、失業保険給付を受給中ですが、出来るだけ早く再就職したく、ハローワークで、経験した同業種や似かよった業種での営業を探していますが
現在59才半の年齢では、「年齢不問」と掲載のある当方の希望企業があっても、ハローワークからの電話紹介で、「若い人がいいので」と即、断られております。また、公的な人材銀行やハローワーク シニアー プラザにも登録しておるものの、なんら進展が見られません。そこで、ご相談ですが、バーナー広告に見られます、たとえば、DODA,のような無料の民間の(再)就職紹介会社がありますが、小生のような、高齢者にも、登録してもチャンスは広がるものでしょうか?実際に、このようなインターネットでの
就職活動され、就職先が決まった方はいらっしゃるのでしょうか。そのいい面、悪い面も含め、ご経験談を頂戴したく、お願いいたします。
現在59才半の年齢では、「年齢不問」と掲載のある当方の希望企業があっても、ハローワークからの電話紹介で、「若い人がいいので」と即、断られております。また、公的な人材銀行やハローワーク シニアー プラザにも登録しておるものの、なんら進展が見られません。そこで、ご相談ですが、バーナー広告に見られます、たとえば、DODA,のような無料の民間の(再)就職紹介会社がありますが、小生のような、高齢者にも、登録してもチャンスは広がるものでしょうか?実際に、このようなインターネットでの
就職活動され、就職先が決まった方はいらっしゃるのでしょうか。そのいい面、悪い面も含め、ご経験談を頂戴したく、お願いいたします。
経験や業務の遂行能力の有無に関わらず、ほとんどの会社は定年が六十歳です。ですので、正社員として就職しようというのが無理なはなしではないでしょうか。経済的なこともあるでしょうが、年金がもらえるまで食べつなげるようにフルタイムのアルバイトを探すなどされたほうがよいと思います。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
被扶養者になれるでしょうか?
主人の県外転勤により3月に現在2年以上働いてきた派遣会社を辞め、
その後、引っ越し先で(仕事が見つからない場合)90日間失業保険を受給すると思います。
今現在の1か月の給料が20万円弱
失業保険が1カ月10万円強
この場合、失業保険受給が終了後に主人の扶養に入れるでしょうか?
扶養になれる場合、非課税証明が必要なのですが、
非課税ではないと思うので、やはり扶養にはなれないのでしょうか・・・?
主人の県外転勤により3月に現在2年以上働いてきた派遣会社を辞め、
その後、引っ越し先で(仕事が見つからない場合)90日間失業保険を受給すると思います。
今現在の1か月の給料が20万円弱
失業保険が1カ月10万円強
この場合、失業保険受給が終了後に主人の扶養に入れるでしょうか?
扶養になれる場合、非課税証明が必要なのですが、
非課税ではないと思うので、やはり扶養にはなれないのでしょうか・・・?
・保険カテで質問するべきことですわね。
・基本手当は日額です。「1カ月10万円強」などと表記するものではありません。
〉失業保険受給が終了後に主人の扶養に入れるでしょうか?
健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますが、大抵は大丈夫なはずです。
〉扶養になれる場合、非課税証明が必要なのですが
保険者からそういう説明を受けたのでしょうか?
あなたが該当するケースの必要書類ですか?
・基本手当は日額です。「1カ月10万円強」などと表記するものではありません。
〉失業保険受給が終了後に主人の扶養に入れるでしょうか?
健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますが、大抵は大丈夫なはずです。
〉扶養になれる場合、非課税証明が必要なのですが
保険者からそういう説明を受けたのでしょうか?
あなたが該当するケースの必要書類ですか?
失業保険ってなんですか?
会社を辞めたんでハローワークにいって仕事を探しはじめたんですが、
ハローワークの人が失業保険は?って言ってきたのでまだです。と答えましたけど
失業保険ってなんですか?
失業保険にはいったら?就職活動に不利?!(企業に悪い印象とかってことです。)とかあるんでしょうか?
会社を辞めたんでハローワークにいって仕事を探しはじめたんですが、
ハローワークの人が失業保険は?って言ってきたのでまだです。と答えましたけど
失業保険ってなんですか?
失業保険にはいったら?就職活動に不利?!(企業に悪い印象とかってことです。)とかあるんでしょうか?
以前の会社はどの位働き、社会保険料や雇用保険等引かれてなかったかな?解らないかな?厚生年金の手帳持ってる? 社会保険に加入しているならば雇用保険天引きになってるかと思うんだけど。
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