今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。

1週間に働く時間は20時間未満です。


12月いっぱいで完全に退職します。

その場合、雇用保険はどうなり
ますか?

個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。

そのようなことは、可能ですか?



もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?


わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。





その場合、雇用保険はどうな
分かりにくいですね。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。

>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
解雇について。今年の7月31日まで小売店の店長をしていました。その日、仕事をしていたらお昼の時間、急に社長から私を含め従業員全員を集め今をもって会社を休むから全員明日からこなくてもよいと言われました。
正直、勤めながら会社の経営状態はわかっていましたが当然の事に驚きました。末払いなのでその場で今月分の給料を頂き、全員解雇なので後日振り込みで1カ月分の給料を支払うと言いその場を去りました。私だけ社員でその他はアルバイトです。私、従業員も含めて会社の経営状態はわかっていましたが扱いがアルバイトと一緒ということに正直納得はしていません。すでに3カ月が経ち、1ヶ月分の給料はいただきましたが、会社からのお詫び等も全く今日までありません。何故、このような事を相談するかというと、現在も店は営業しています(従業員を使わず家族のみで経営)。1カ月分の給料は頂きました。ただ、会社としての誠意が無いのではと思うからです。解雇になった者で家族がいるのが私だけです。私の懐事情も会社はしっています。何故なら、会社と私は従兄弟関係だからです。私は公務員に勤めておりましたが、今の会社の社長から経営が悪いので是非、助けてほしいということで公務員を辞め、この会社に入社しました。従兄弟とはいえ垢の他人(家族ではありません)。しかし、30半ばにして、住宅ローン、教育ローン、車のローンを抱える者が一気に無職、失業保険給付でなんとか今はぎりぎりで生活している状況の中、今日まで全くの連絡も無いことに最近、腹が立っています。この会社は、私は役職ということで残業はつきませんでしたが、アルバイトは22時間労働も月数回あるのに支払う給料は時間給計算のみ、深夜割増無し、休暇無、労働基準に反することをしたり、脱税等ひどい会社でした。このような上記のような私の場合はやはり、従業員としてしかたの無いケースでしょうか。長文ですいません。
あなたは何がしたいですか?それによって回答は異なってきます。
経営状態が悪いのであれば、整理解雇は有効になると思います。民事訴訟でもまず勝てないでしょう。
あなたが会社から得られるものはありません。

そうではなくて会社に合法的に報復したいのであれば、脱税は税務署に、労働基準法違反は労働基準監督署に申告しましょう。
ただし証拠が無ければ、どちらも動きません。

結論としては、一生懸命に就職活動をするか、起業するしかないでしょう。
公務員を辞めるなんて本当にもったいなかったですね。でも過去は振り切りましょう。
車を売り、家を売り、ローンを整理してはどうでしょうか?
悔しいでしょうが、今より悪くはならないと考えれば、あとは良くなっていくだけです。
がんばっていきましょう。
失業保険の受給資格について。
現在、契約社員として2年近く働いていますが、来年4月30日で契約期限となります。
毎回、更新することを前提に次回までの期限が記された書類を渡されていましたが、
この契約を更新しなかった場合、自己都合での退職、となるのでしょうか?
失業保険の受給資格は、自己退職、会社都合によって受給されるまでの期間に差が出るかと思います。
人によって、状況が異なり様々なケースがあるかと思いますが、詳しい方ご教示ください。
雇用期間が3年以上で、ご自身の都合で契約更新時に更新を拒否した場合、契約満了であっても自己都合退職と同じ扱いとなります。ですので、失業給付受給の際には、待機期間7日間+給付制限期間3ヵ月が経過しないと受給できません。
最後の契約の更新時にこれで最後の契約にしたいと言っておけば、契約満了での退職ということで、待機期間7日間のみ経過後受給することが出来ます。

雇用期間が3年未満の場合は、自己都合の契約満了でも会社都合の契約満了でも待機期間7日間のみ経過後受給することが出来ます。

なお、会社都合か自己都合かでは年齢等により、受給日数が変わります。
失業保険について教えて下さい。

去年の11月に三年勤めてたアルバイトを辞めました。(給料月20万ほど)

今年の3月から半年間パートをして今月辞めます。(月10万ほど)

失業保険を貰える
資格はありますが?

いづれも自分都合での退職です。

宜しくお願いします。
三年勤めた先で、雇用保険に加入していたか?それなしでは回答難しいね。
仮に加入していたとして、未申請なわけだし、待機期間と同じ期間休んで働いてるわけだから素人判断ではNG。雇用保険加入の事実あればハローワーク行ってみたら?
配偶者控除について。1ヶ月の給料がいくら超えたら控除が受けられないなど決まってますか?また、入籍以前の月給は関係してくるのでしょうか?
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。

今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。

普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・

10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??


ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は

1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円

の手取り額でした。

1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。

2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。


色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
税法上の扶養判定は、暦年(1~12月)の給与収入が103万円以下(手取りではなく、税込み)であるかどうかによって判断されます。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。

なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
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