失業保険についてご教授ください。
この度、3月末に会社を自主退職することにしました。
そして、7月1日から海外へワーキングホリデーに行く予定です。

自主退職して手続きをすれば3ヵ月後から貰える失業保険ですが、
もし、4,5,6月の期間に働かずに、その期間失業保険を申請した場合、
4月分は早ければ7月に受給されますよね。
しかし、7月から一年間海外へ行くため私本人は日本にはいません。

この場合、本人が日本にいなくても失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
4,5、6月の期間はハローワークにはちゃんと通うつもりです。

良いアドバイスを宜しくお願いしますm(__)m
 自主退職とのことですので、雇用保険の支給に関しては、3ヶ月間の給付制限の対象となります。
そのため、受給開始まで以下の流れとなります。

 1 求職申込み&受給資格決定
 ↓
 2 待期期間満了(1の日を含めて7日目)
 ↓
 3 給付制限終了(2の日の翌日から3ヶ月間)
 ↓
 4 雇用保険の支給(3の翌日から対象)

 4の段階にいたって、雇用保険の支給を受けるためには、安定所から指定される「失業の認定日」に本人が安定所に出向き、求職活動の内容などを記載した失業認定申告書を提出する必要があります。4の段階になった時期には既に海外へ行かれていると思いますから、失業の認定を受けることができず、雇用保険を受給することができません。

 雇用保険の受給期間は、離職日の翌日から起算して1年間です。病気や出産・育児などの理由により離職した者に対しては最大3年間の受給期間延長措置がありますが、海外へのワーキングホリデーは、受給期間を延長できる事由となっておりません。(海外青年協力隊への参加ですと、受給期間の延長が認められています)

 なお、仕事に就く意思がないのに、これを偽って雇用保険の支給を受け又は受けようとすることは不正受給となります。国に対して虚偽の申告をし、雇用保険の失業給付を詐取し又は詐取しようとする行為で、犯罪です。

 ハローワークも、「こういう条件で仕事を探しています」と申込まれれば、それに見合った求人がないかを探してみたり、申込んだ者に求人情報の提供をしたりします。仕事に就く気もないのに、ハローワークに求職申込みされるのは、他の真面目に仕事探しをしている利用者にとって迷惑です。

 高級外車を乗回しながら子供の学校給食費も払わない親と同じような「さもしい行為」はやめましょうよ。
7年間働き3月31日をもって正規で働いていたところをやめました。
4月からは時給という形で同じところへパ―トにいっています。

離職票は会社からすぐでるというわけではなく違う事務からくるので5月位になってしまうのですが離職票はいつハローワ―クへもっていくといいのでしょうか?
失業保険を受給する期間は希望として8月~がいいなと思います。3カ月働けないということをきいたので仕事も8月~ならとりあえず休んでもいいかなと思うので。
そして旦那の扶養に1回入るのですが失業保険を受給期間はまた扶養からぬけないといけないのでしょうか?
さっぱりわからなくて教えて下さい。
退職してませんよね。
単なる職種変更では?
3ヶ月働けない?
意味が違いますよ。
3ヶ月支給を遅らせるという意味です。

そもそも、失業保険ではなく雇用保険ですよ。
失業したから給付されるのではなく、再就職できないから支給される仕組みです。
妊娠→退職後の失業保険について。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
妊娠中は受給が出来ません。

失業保険は、すぐに働く意欲があり健康状態が良好で、仮にハローワークから要請があった場合にすぐに働ける状態の方が貰えるものです。
ですので、出産予定のある人や、重い持病で辞めざるをえなかた人は支給対象外なのです。

支給90日とは前職の給料を日割り計算し、その金額の最大2/3まで(収入が多い人はもっと少ないです…)の額に日数をかけた金額です。
一括ではなく、28日単位で支給だと記憶してます(締め日の関係で半端な日数もありますが、トータル90日)。

受給期間の延長の期間が個人の事情で異なる(会社都合の退職や、職業訓練を受けたかなど)ので、ハローワークには出産後すぐに働きたいと申し出て出産後にどのようにしたら効果的に受給できるのかを聞いておきましょう。

そのまま保留にして気が付くと期限切れだったらもったいないので。
受給しなかった失業保険は遡って受給出来るのでしょうか。

正社員として4年勤務し退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。



出産後は2年間雇用保険のないアルバイトをし、パートで5年間、現在の嘱託職員の任期満了で3年間の雇用保険期間があります。

この場合現在の嘱託職員を退職後8年で計算になるのかそれともトータルで12年間になるのでしょうか?
勘違いがあるようですが、加入していた年数が関係するのは所定給付日数だけです。
「前に加入していた分を受けられる」という性質のものではありません。

さらに、脱退から再度の加入までが1年以上空いているのなら、前の期間は通算されません。


〉退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。
「退職後1か月半で出産した」と「受給期間延長の手続きが出来なかった」のつながりが分からないんですが。
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