今年の6月に失業し、失業保険をもらっていたので、夫の健保にはまだ加入できず無保健状態のまま現在に至っています。
失業保険の給付が終わったあとに夫の健康保険に入る予定ですが
国民健康保険に入っていない期間は夫の健保に入る際問題に
なりますか?失業保険のみでの生活では国民健康保険代が捻出できず現在に至ってしまいました
ご主人の健康保険の被扶養者になる際には問題になりません。失業保険が終わったことで収入要件がクリアすれば被扶養者になれます。
但し、国民健康保険の請求が今後も届かないという保証はありませんので、いつか納付書が届くかもしれないという覚悟はしておいてください。
失業給付について教えて下さい。船橋のハローワークに行くのですが、ネットで調べた際、初回認定日は失業保険申込日を1日目として28日経った次の日(ハローワークによっては21日)とありました。船橋はどうですか?
船橋ハローワークに電話して聞いてみるのがベストかと思います。

ただ、失業給付をもらうには、認定日の前に説明会に出席しなければなりません。

日程の調整が必要であるならば、それも含めてスケジュールを事前に問い合わせたほうがいいかもしれませんね。
社会保険 任意継続について
11月15日で退職します
会社都合の為、失業保険がすぐにらえるので任意継続の手続をして失業保険の受給が終了したら
主人の扶養になろうと思っています。
任意継続の期間は2年と決められているので任意継続を辞める理由で「主人の扶養になる為」では不可能
と聞きました。
本当でしょうか?
もし本当でしたら任意継続せずに国保に加入しようと思います。
ご指摘のとおり健康保険の「任意継続」の被保険者期間は、2年間と定められております。任意継続被保険者の資格喪失理由を「被扶養者となるため」とすることは認められません。

保険者が定める期日に保険料の納付がなされない場合は自動的に被保険者の資格は喪失されます(お解りになりますね)。
失業保険の受給が決まりほっとしております。
しかし!!!
認定日が新婚旅行とドンがぶりなんです。
この場合認定日の変更は可能なんでしょうか?
無理な場合、何かいいアイデアはありますでしょうか?
教えてください。
宜しくお願い致します。
事前にハローワークに連絡すれば変更ができます。
事実が分かる証明書などが必要になりますので早急にお問い合わせください。
なお、その他の理由についても認定日の変更が認められる場合があります。配布されたしおりに書いてありますので目を通されることもお勧めします。
年末調整について質問です。
結婚のため今年7月で会社を退社し、9月に旦那の扶養に入りました。
現在失業保険受給の待機中で、来月には支給されることになっています。
7月までの収入は130万程で、自分で年末調整するのでしょうか?
また、旦那さんの年末調整で一緒に申告したらよいのでしょうか?
あまりに無知な質問で申し訳ありませんが、分かる方ご教授いただきたく
よろしくお願い致します。
個人所得税(または個人住民税)は個人ごとに行うものでご主人の年末調整で合算できませんし、ご自身で年末調整してくれる所がありません。
*年末調整はお勤め先ですがご質問者さんは退職していますので年末調整はできません。これはご理解頂けますね。
*なお、ご主人の年末調整であなたが配偶者特別控除が受けられますので、退職時に交付された源泉徴収票の内容を確認して記載するようにして下さい。ご主人の所得税が若干ですが減額され年末調整で還付されます。

ご質問者さんの分は来年2月16日から税務署で受け付ける確定申告で申告してください。
申告書はAを使いますが、同時に「手引き」も事前に貰っておいて熟読すれば記入の仕方は極めて簡単ですので心配なく。
*確定申告には退職時の源泉徴収票は必ず必要です。また、退職後からご主人の扶養になるまでの期間の健康保険や国民年金保険料はどのようになってますか?支払っている場合は社会保険料として所得から控除されますし、生命保険を支払っていればこれも控除対象です。
*国民年金保険料や生命保険料があれば既にあなたへ「所得税控除証明書」として証明書が送られてきているはずです。大切に保管して下さい。

今年の退職までに源泉徴収された所得税(退職時の源泉徴収票に記載された税額)が金額は別として必ず還付されますので・・・知って置いて下さい。
何もわからないので教えて下さい!

失業保険は1年未満でわ受給 無理ですか?
あと10日程で1年だったのですが子供が喘息で通院との事で少し早めに離職しました。


この場合 失業保険の受給は難しいですか?
離職理由が子供の病気でも自己理由になりますか?

雇用保険加入 初めてでわかりません

アドバイスよろしくお願いします!
1年未満の受給はできませんが、「会社が倒産した」「給料が3カ月以上支払われなかったから辞めた」など、自己都合の退職とは言えないものに関しては6カ月でももらえる場合がございます。

詳しくは、ハローワークへ問い合わせしていただいたほうが早いかと思います。
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