失業保険の受給資格
失業保険の受給資格について教えてください。
以前は半年間失業保険に加入していれば、3か月分の給付が受けられたと思うのですが、
現在は1年間の加入が必要に変ったんでしょうか。

ハローワークなどの記載をみるとそのように制度が変更になったように書いてあるのですが、
ご存知の方教えてください。
また、次の職場に前職の雇用保険加入期間を持ち越すことは可能でしょうか。


よろしくお願いします。
受給資格者であると認定される3つの要件

① 離職により被保険者でなくなったことの確認を受けたこと
② 労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
③ 算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間(賃金支払基礎日数が各月11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、通算して6ヶ月以上あることが要件です。

前の職場を離職後に1年内に就職している場合には前職での雇用保険の加入期間が通算されます。
現在、適応障害と診断され、医者から休職をすすめられました。おまけに、7月の中旬で会社都合で解雇になる予定です。
有給も残り少なく、業務引き継ぎなどで退職日までは休めそうにもありません。今後は健康保険も任意継続する予定ですが、退職後に傷病手当を申請したり受給することは可能なのでしょうか。また、調子が戻ったら再就職もしたいのですが、失業保険の受給とかも可能なのでしょうか。どの方法が一番お得?というか経済的な不安が少なく療養や生活できるのか教えていただけませんか。よろしくおねがいします。
現在32才で、勤続年数は7年11か月です。(途中で育児休暇1年とりました)
退職後に傷病手当金を受給できるのは、退職日において被保険者期間が1年以上あり、傷病手当金が受給可能であった場合のみです
具体的に言うと、医師が労務不能と判断して、3日以上連続で欠勤したときの4日目以降が退職日にあたる場合です
失業保険は労務が可能な人間に対して給付されるので、傷病手当金とは性格が異なります
従って、同時受給はできません
しかし、労務不能中は雇用保険の受給期間を延長できます
傷病手当金の支給申請を健保に、
失業保険の受給延長をハローワークにそれぞれ行うのが良いと思います
失業保険の認定日を忘れてました…!
今までの千恵袋を見ている限り、対応はところによりまちまちのようですが、お金自体が貰えなくなるのですか?

それとも延期になるのでしょうか?
認定日に受給できるはずだったお金が貰えません。
といっても、残日数が減るわけではありません(受給期間満了日が近くない限り)

まず明日安定所に行ってください。
認定日を忘れていた旨伝え、一度不認定(認定日に確認できなかった)を受けてください。
そうすると、次の認定日を言われますのでその認定日に安定所に行けば、確か、忘れていたと届け出に行った日から次の認定日前日までの分を認定されるという流れになったかと思います。

例で言えば、
残日数が75日残っている状態で認定日を忘れたとします。
もし認定日に行って28日分(4週間分)受給できていれば残日数は47日分となり、次回認定日の指示をされるはずでした。
ところが、認定日に行くのを忘れたので、この4週間分は今回は受給できないということになるわけです。
残日数は75日のまま減りません。
分かりやすく言えば後回しとなりますよということです。
ただし、途中で就職したり受給期間満了日が来た場合はその限りではありませんが・・

ご参考になさってください。
つい5分前に会社を辞めたいと社長に言いました!

4月10日から働いているのですが、10月10日までねばれば半年です。
失業保険は降りるのですか?

昨年7月位から10月位まで失業保険を貰っていますが、関係ないのでしょうか?
雇用保険に加入していた期間が6ヵ月以上あれば、失業保険の給付対象となります。
以前の給付実績は関係ありません。
母が入院中で失業保険手続きができない場合郵送でも可能でしょうか 半年しか雇用保険に入っていませんが病気の場合は申請するとおりると言われました その場合給付はいつか
らになりますか
受給資格はあるかも知れませんが、入院中なら再就職できませんから手当は出ません。
受給期間延長(受給資格がある期間を延長してもらう)手続きは、郵送でも代理人でもできます。

単純に「半年加入していればいい」という条件ではありません。退職前に入院しているのでしょうから、出勤日数(賃金支払基礎日数)が足りないかも。
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