傷病手当金の継続給付について
退職時に傷病手当金を受給していた従業員に下記のことを説明してください、と保険組合の方に言われましたが、後から疑問な点がいくつか出てきたのでどうか教えてください。
※退職した従業員は傷病手当金の継続給付の条件は満たしております。
※本人に確認はしておりませんが、傷病手当金を継続給付することを前提でお伺いします。

①退職後、1ヶ月経過後に離職票を持ってハローワークへ行き失業保険の期間延長手続きを行う。
②期間延長されたという証明を保険組合へ提出する(写し)
【疑問1】そもそも、証明ってもらえるのか、また手続き後どれくらいでもらえるのか?
③傷病手当金の請求申請書を、今後は自分で取り寄せて、医師の証明をもらい退職前の会社が提出していた保険組合へ申請書を提出する。
【疑問2】退職後の継続給付申請だが、特に「継続給付申請書」のような類のものは必要ないのか?
【疑問3】退職後の期間の申請分であれば、事業主の証明欄は空白でよいのか?

以上の3点です。

他にも注意する点があればご教授お願いします。
1、もらえます。受給期間延長手続きをすると、特に請求しなくてもハローワーク職員より「受給期間延長通知書」という書類がその場で渡されます。
2、一般的に、在職中と退職後の「傷病手当金請求書」用紙は同じものを使います。健保組合には会社からすでに資格喪失届が提出されていますので、退職後ということは健保組合では把握できています。
3、空白でよいです。会社を経由する必要はなく、本人と医師が記入すれば提出できます。
夫婦の健康保険料について、ご回答よろしくお願いいたします。
私(妻)は今年4月に自己都合で会社を辞め、現在、失業保険受給中で任継に入っております。(任継の方が国保より安かった)
旦那が今年10月いっぱいで会社都合により退職することになりました。
会社都合とのことで国保が免除になるらしく、旦那は国保に入るようです。

この場合、旦那は国保で私は任継のままで大丈夫でしょうか?
私が任継を辞め、旦那と一緒に国保に入ったらトータルの保険料が安くなるとかありますか?


二人とも無職になってしまい、でくるだけ安くすませたいと思い、質問いたしました。
無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。
任継に入っております→任意継続をしております
国保が免除になるらしく→国民健康保険料/税の軽減が受けられるらしく


〉旦那は国保で私は任継のままで大丈夫でしょうか?
ルール違反ではありません。
ご主人が失業給付を受け終わったら、被扶養者にしたほうが保険料が安いでしょうが。


〉旦那と一緒に国保に入ったらトータルの保険料が安くなるとかありますか?
市町村や前年の所得金額などによることなので、ご自分で確認して頂くしかありません。

一般論としては、前年1年間、勤めていたのなら、国民健康保険料/税の方が高い可能性が高いでしょうが。
先日解雇されました。
約8ヶ月の勤務でした。
解雇後の手続きなどをすることになったわけですが、しなければならないものとそれをする期限があるものなど手順と言いますか…
基本的なことだと
思うのですが、知恵をお貸しください。
解雇ののち失業保険は7日以内に受けるというのをどこかで見たんですが、19日に解雇され、まだ離職証明書などが届いていないのですがどうすればいいのでしょうか?
解雇に限らず、手続きは様々でてきます。

① 健康保険、厚生年金が喪失しているので、役所に行き、国民健康保険、国民年金の加入手続きをする。
この時に、会社から発行された「喪失連絡票」を持っていきます。

② 会社から、離職票が届き次第、ハローワークに行き、求職の申し込みをする。
失業保険は、休職の申し込みをした日から7日間は「待機期間」として、アルバイトや求職活動をしない期間になります。求職の申し込みをしてからですから、離職票が手元に来ないと出来ないんですよね。会社に催促してみてください。
また、失業給付はその7日間が終わってから4週間に1回、ハローワークへいき、失業の認定ということをしてもらいます。そこら辺の詳しい内容はハローワークに行ったときに説明会がありますので大丈夫です。
失業保険と扶養と収入について。
現在、失業保険を受給しています。今月中に受給が終了するのですが、下記状況で旦那の会社に扶養申請が出来るのでしょうか?
①去年の末日で会社都合により退職。12月分給料が1月に入金(これは今年の収入ですか?) 約180,000円
②1月~8月失業保険受給。 受給金額 総額 約700,000円
③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円

いろいろ調べていたら、所得税法と健康保険法があるようで、よく分からない分余計にどうすれば良いのか分かりません。
お伺いしたい点は6点です。
(1)扶養の申請をすることは出来るか?(会社次第なら申請してみます)
(2)所得税法は大丈夫だと思っているが本当に大丈夫か?
(3)健康保険法はアウトだと思っているが、アウトなのか?
(4)今後、見込み収入分働いても大丈夫か?(シフトは増やすことも減らすことも可能)
(5)確定申告は申告いらないとのことですが、(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
(6)この状況の場合は、どうすることが利口なのでしょう?

検討違いの質問だったらすみません。
また、他にアドバイスいただける事があったらお願いします。

よろしくお願いします。
1.あなたのいう「扶養の申請」とは、一体何の手続きのことですか?


2.
〉③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
〉④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円

収入の種類の説明がないので判断しようがありません。
※「給与」がどうかぐらいは説明して下さい。

ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者である条件は、(収入が給与だけであるなら)給与収入金額が103万円以下であることです。
給料日が今年中にある給料の額を数えます。
※非課税の通勤手当は除く。源泉徴収票でいうと「支払金額」。

※雇用保険の基本手当などは、「収入」に数えません。


3.
ご主人の健康保険の被扶養者である条件は、
・基本手当受給中は、基本手当の額が日額3611円以下であること。
・給与を受ける立場の間は、給与額が月額10万8333円以下であること。


4.
前述の通り。


5.
「申告いらないとのことですが」とは、何を根拠とした判断です?

今年1年間の受けたすべての給与について年末調整がされたのなら、確定申告はしなくても構いません。
そうでないのなら確定申告をすることになります。

〉(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
関係ありません。
とある会社に昨年の7/18に入社し、一日も休むことなく週5日パートとして就労してきました。
そして今年の6月末で仕事を辞め7月に有給消化し7/14で離職する流れになっています。
この場合、実
質は丸一年働いていないことになりますが、失業保険の手続き上は12ヶ月以上雇用保険に加入した事になるのでしょうか?
ちなみに現在の職業の前は 雇用保険に加入しておりません。
ご回答宜しくお願い致します。
昨年7月18日の1年後は今年7月17日です。
7月14日の離職なら、雇用保険に加入していた期間でも「1年」に足りません。


なお、雇用保険基本手当の受給資格を得るのに必要なのは「被保険者期間12ヶ月以上」です。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。

※被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
7/14離職なら、7/14~6/15、6/14~5/15……。
昨年の8/14~7/18は「1ヶ月」になりません。

・各「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
昨年の8/14~7/18は、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるなら「1/2ヶ月」になります。
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