失業保険と再就職手当について
仕事を退職した後に、再就職したら再就職手当が貰えるよですが、ハロ-ワ-クで失業保険の申請をしている人が貰えるのでしょうか?その間バイト程度はしていいようですが、もしもバイト先にそのまま再就職したらどうなりますか?
仕事を退職した後に、再就職したら再就職手当が貰えるよですが、ハロ-ワ-クで失業保険の申請をしている人が貰えるのでしょうか?その間バイト程度はしていいようですが、もしもバイト先にそのまま再就職したらどうなりますか?
再就職手当はハローワークに求職の手続きをして受給資格者になって待期期間7日間が過ぎた後に職が決まった場合に支給されます。
手続きの前にバイトをしていても構いませんが、バイト先にそのまま就職すれば雇用保険(再就職手当など)は関係ありません。
だって申請していないのですから当然支給されません。
また、就職したのなら失業者ではありませんからHWに申請もできません。
「補足」
申請して待期期間7日間が過ぎて職が決まった場合は受給資格は失うことはありません。
①自己都合の場合で給付制限3ヶ月の期間内で決まった場合は基本手当は受給できませんが再就職手当が受給できます。
②会社都合で給付制限がない場合や給付制限が終わって決まった場合は就職日の前日までの日数が支給され、当初予定の支給日数からその支給された日数を引いた日数が分が3分の1以上あれば再就職手当も支給されます。
手続きの前にバイトをしていても構いませんが、バイト先にそのまま就職すれば雇用保険(再就職手当など)は関係ありません。
だって申請していないのですから当然支給されません。
また、就職したのなら失業者ではありませんからHWに申請もできません。
「補足」
申請して待期期間7日間が過ぎて職が決まった場合は受給資格は失うことはありません。
①自己都合の場合で給付制限3ヶ月の期間内で決まった場合は基本手当は受給できませんが再就職手当が受給できます。
②会社都合で給付制限がない場合や給付制限が終わって決まった場合は就職日の前日までの日数が支給され、当初予定の支給日数からその支給された日数を引いた日数が分が3分の1以上あれば再就職手当も支給されます。
失業手当の給付日数を残した状態で再就職をしましたが、再就職先の退職を考えています。
失業保険の受給について、当方のケースに該当する質問がなかった為投稿しました。
皆様のお知恵をお貸しください。
2年7ヶ月就業した前職を契約期間満了・会社都合退職し、ハローワークにて失業手当の給付を40日ほど受けた後、再就職をしました。
ただ再就職先の就業内容が思っていたものとかけ離れており、再就職して3日しか経過していませんが既に退職を考えています。
再就職先決定の際、ハローワークで再就職手当の手続きの案内を受けましたが、提出書類(再就職先に記入いただいた採用通知書・再就職手当支給申請書など)は現在私の手元にあり、ハローワークには未提出の状態です。
再就職先に入社した当日に、雇用保険や社会保険の加入手続きをしてくださっているようですが、保険証などは発行に時間がかかる為まだいただいていません。
この場合、
①再就職先を早期に自己都合退職しても、失業手当の残日数分をすぐに受給することはできますか?
また待機期間など設けられてしまうのでしょうか。
②再就職先に入社の際、例え数日の勤務でも社会保険料は1ヶ月分ひかれてしまうと説明を受けたのですが、勤務日数があまりに少ない為、発生賃金が保険料を下回った場合その差額を請求されるということはありますか?
よろしくお願いします。
失業保険の受給について、当方のケースに該当する質問がなかった為投稿しました。
皆様のお知恵をお貸しください。
2年7ヶ月就業した前職を契約期間満了・会社都合退職し、ハローワークにて失業手当の給付を40日ほど受けた後、再就職をしました。
ただ再就職先の就業内容が思っていたものとかけ離れており、再就職して3日しか経過していませんが既に退職を考えています。
再就職先決定の際、ハローワークで再就職手当の手続きの案内を受けましたが、提出書類(再就職先に記入いただいた採用通知書・再就職手当支給申請書など)は現在私の手元にあり、ハローワークには未提出の状態です。
再就職先に入社した当日に、雇用保険や社会保険の加入手続きをしてくださっているようですが、保険証などは発行に時間がかかる為まだいただいていません。
この場合、
①再就職先を早期に自己都合退職しても、失業手当の残日数分をすぐに受給することはできますか?
また待機期間など設けられてしまうのでしょうか。
②再就職先に入社の際、例え数日の勤務でも社会保険料は1ヶ月分ひかれてしまうと説明を受けたのですが、勤務日数があまりに少ない為、発生賃金が保険料を下回った場合その差額を請求されるということはありますか?
よろしくお願いします。
②雇用契約で月額20万円であれば、20万で年金事務所に届け出が済んでいますので、1か月分は納付される義務があります。
『同月得失』と言う、同じつきで社会保険の資格取得と資格喪失ですので1か月分の保険料は発生してしまう形になります。
仮に不足分があれば、あなたの方から会社あてに振り込みをされる場合もあります。
『同月得失』と言う、同じつきで社会保険の資格取得と資格喪失ですので1か月分の保険料は発生してしまう形になります。
仮に不足分があれば、あなたの方から会社あてに振り込みをされる場合もあります。
失業保険について質問です。
2013年の2月14日から、2014年の6月13日まで、派遣として勤めていました(最後の6日間は有給を消化しています)。7月1日から、現在まで、正社員として働いておりま
す。
正社員になったのはよかったのですが、私の調べが甘かったのか、このまま現職を続けるのは無理だと思い、試用期間内にやめようと思います。
そこで質問です。上記の期間に雇用保険を払っていた場合、失業保険は受けとることはできます?
わからないことだらけですので、アドバイス、ご返答等をお願いします。
また、試用期間内に仕事をやめる事への意見やアドバイス、個人的な感想はご遠慮いただきますようお願いします。
2013年の2月14日から、2014年の6月13日まで、派遣として勤めていました(最後の6日間は有給を消化しています)。7月1日から、現在まで、正社員として働いておりま
す。
正社員になったのはよかったのですが、私の調べが甘かったのか、このまま現職を続けるのは無理だと思い、試用期間内にやめようと思います。
そこで質問です。上記の期間に雇用保険を払っていた場合、失業保険は受けとることはできます?
わからないことだらけですので、アドバイス、ご返答等をお願いします。
また、試用期間内に仕事をやめる事への意見やアドバイス、個人的な感想はご遠慮いただきますようお願いします。
いままでに職安に離職票を出して、失業給付を受ける手続きをしたことがないのなら。
最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月(被保険者期間)が12ヶ月以上必要です。
・「月」は、離職日からさかのぼります。
たとえば6月13日離職なら、6/13~5/14、5/13~4/14と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、年次有給休暇など有給の休暇や会社都合の休業による休業手当が支払われた日を含みます。
〉2012年の2月から、2013年1月23日まで
たとえば最終の離職日が2014年8月31日なら、2012年9月1日以降のみが対象です。
〉出勤日の労働時間は関係ありますか?
賃金の対象になった日であるかどうかのみが問題です。
〉あとの12ヶ月は、11日以下の出勤でも問題ないということですよね?
・「11日以上」の対義語は「11日未満」「10日以下」です。
・最終の離職日からさかのぼって被保険者期間が12ヶ月あったところで数えるのをやめます。
最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月(被保険者期間)が12ヶ月以上必要です。
・「月」は、離職日からさかのぼります。
たとえば6月13日離職なら、6/13~5/14、5/13~4/14と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、年次有給休暇など有給の休暇や会社都合の休業による休業手当が支払われた日を含みます。
〉2012年の2月から、2013年1月23日まで
たとえば最終の離職日が2014年8月31日なら、2012年9月1日以降のみが対象です。
〉出勤日の労働時間は関係ありますか?
賃金の対象になった日であるかどうかのみが問題です。
〉あとの12ヶ月は、11日以下の出勤でも問題ないということですよね?
・「11日以上」の対義語は「11日未満」「10日以下」です。
・最終の離職日からさかのぼって被保険者期間が12ヶ月あったところで数えるのをやめます。
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