失業保険について教えて下さい。派遣勤務にて平成20年2月1日より派遣先の社会保険・雇用保険に加入し、
勤務日数の激減により平成21日6月29日で退職扱いの保険解除をしました。7月からは日雇いとして同じ派遣先に週1日程度勤務し、他のアルバイトをするつもりですが、この場合ハローワークに行っても失業保険給付は無理でしょうか?
勤務日数の激減により平成21日6月29日で退職扱いの保険解除をしました。7月からは日雇いとして同じ派遣先に週1日程度勤務し、他のアルバイトをするつもりですが、この場合ハローワークに行っても失業保険給付は無理でしょうか?
すべてのパート・アルバイトが失業給付を受けられないというわけではありません。
大きく分けて「就職・就労」と「自己の労働により収入を得た場合」とあります。
前者の場合は、就労した場合は、その日については支給されず、その日数分が後に持ち越されるということになりますし、
後者であれば、得た収入の金額によって、基本手当の全額が支給される・または不支給となります。
就労の時間や形態により取り扱いがことなりますので、まずはハローワークに相談に行ってください。
収入を得たのに申告しないのは「違反」ですが、もらいながら働くことは(その勤務の形態によりますが)「違反」ではありません。
大きく分けて「就職・就労」と「自己の労働により収入を得た場合」とあります。
前者の場合は、就労した場合は、その日については支給されず、その日数分が後に持ち越されるということになりますし、
後者であれば、得た収入の金額によって、基本手当の全額が支給される・または不支給となります。
就労の時間や形態により取り扱いがことなりますので、まずはハローワークに相談に行ってください。
収入を得たのに申告しないのは「違反」ですが、もらいながら働くことは(その勤務の形態によりますが)「違反」ではありません。
再就職手当について教えて下さい。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
はじめまして。
>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。
>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。
>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。
ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。
>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。
>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。
ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
結婚、退職後の扶養手続きについて
昨年、8月に結婚、退職して夫の扶養に入ろうとした場合、
H18年1月~8月までの合計所得金額が38万円以下だと
税法上の扶養家族に入れると思うのですが、
もし、38万以上で扶養に入れない場合いつから夫の扶養に入れるように
なるんでしょうか?失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
もう退職してますので、保険上の扶養には入っているのですが、
イマイチよくわからないのです。
無知で申し訳ないですがどなたか教えてください。
昨年、8月に結婚、退職して夫の扶養に入ろうとした場合、
H18年1月~8月までの合計所得金額が38万円以下だと
税法上の扶養家族に入れると思うのですが、
もし、38万以上で扶養に入れない場合いつから夫の扶養に入れるように
なるんでしょうか?失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
もう退職してますので、保険上の扶養には入っているのですが、
イマイチよくわからないのです。
無知で申し訳ないですがどなたか教えてください。
>38万以上で扶養に入れない場合
1/1~12/31の期間で、収入が103万円を超える場合「控除対象配偶者」は認められません。
>失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
誤解なさっています。健康保険の「被扶養者」資格を得ようとする場合、失業給付金は収入の対象となりますが、税法上の扶養(控除対処配偶者)には参集されません。ご主人が給与所得者(サラリーマンなど)であれば昨年の「年末調整」で書類を提出されたと思いますが、その際あなたを「控除対象配偶者」とすることができました。
>どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
今すぐにでもご主人の勤務先に申し出ることができます。
1/1~12/31の期間で、収入が103万円を超える場合「控除対象配偶者」は認められません。
>失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
誤解なさっています。健康保険の「被扶養者」資格を得ようとする場合、失業給付金は収入の対象となりますが、税法上の扶養(控除対処配偶者)には参集されません。ご主人が給与所得者(サラリーマンなど)であれば昨年の「年末調整」で書類を提出されたと思いますが、その際あなたを「控除対象配偶者」とすることができました。
>どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
今すぐにでもご主人の勤務先に申し出ることができます。
失業保険をもらわないで働くか、もらって働かないかでは、どちらが得するのでしょうか?
ちなみに私の地域での月収は20万円程度です。
ちなみに私の地域での月収は20万円程度です。
どっちもどっちだと思います。
自己都合で会社を辞め、職業安定所に行くと待機期間(一週間)働いてはいけなくて、それから3ヶ月後に失業手当がもらえます。
つまり、3ヶ月以上たってもらえるのです。
それだったら待機期間後すぐに就職活動して、再就職手当をもらってはどうでしょう。
給料と手当でけっこうもらいますよ!!
私もそれでいきました。
自己都合で会社を辞め、職業安定所に行くと待機期間(一週間)働いてはいけなくて、それから3ヶ月後に失業手当がもらえます。
つまり、3ヶ月以上たってもらえるのです。
それだったら待機期間後すぐに就職活動して、再就職手当をもらってはどうでしょう。
給料と手当でけっこうもらいますよ!!
私もそれでいきました。
今失業保険をもらっています。
その間は国民年金と健康保険を扶養から外れないといけなかったので手続きをしました。
失業保険のもらえる期間は2月中旬くらいまでなんですが、国民年金は1月に手続きをして払っていない月も追納する予定です。
健康保険も追納したほうがよいでしょうか?
失業保険の期間が過ぎれば旦那の扶養に再び入る予定です。健康保険は一度旦那の扶養から外れた際に証明の書類をもらえなかったんです。
それで、あと少し待とうかなと考えているのですが。
あと、確定申告の際は国民年金の領収書も持っていったほうがいいんですよね?健康保険とセットじゃないとだめってことはないですよね?
詳しい方よろしくお願いします。
その間は国民年金と健康保険を扶養から外れないといけなかったので手続きをしました。
失業保険のもらえる期間は2月中旬くらいまでなんですが、国民年金は1月に手続きをして払っていない月も追納する予定です。
健康保険も追納したほうがよいでしょうか?
失業保険の期間が過ぎれば旦那の扶養に再び入る予定です。健康保険は一度旦那の扶養から外れた際に証明の書類をもらえなかったんです。
それで、あと少し待とうかなと考えているのですが。
あと、確定申告の際は国民年金の領収書も持っていったほうがいいんですよね?健康保険とセットじゃないとだめってことはないですよね?
詳しい方よろしくお願いします。
確定申告に領収証は必要ですが、
16年1月~12月までの分です。
健康保険も同期間で領収証でOKです。
この2つは、申告書に払い込み証明書の
添付が義務づけられていませんので、
金額さえわかればいいのですよ。
下手すれば、電話で聞いた納付済み金額さえ知っていればOKなのですから。
16年1月~12月までの分です。
健康保険も同期間で領収証でOKです。
この2つは、申告書に払い込み証明書の
添付が義務づけられていませんので、
金額さえわかればいいのですよ。
下手すれば、電話で聞いた納付済み金額さえ知っていればOKなのですから。
失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
申請から受給までをざっと説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
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