以下の私の場合、失業保険給付は可能でしょうか?
転職が成功し、2年勤めた会社を退職をし、
新しい会社を、2ヶ月で退職しました。

転職がうまくいかず、なくなく、バイトを始めました。
面接にいけるようシフト制のバイトです。
しかし、シフトになかなか入れず、思っていたより
収入として、少なくなりそうで、キツイ状況です。

2年勤めた会社の離職票で、
今のバイトは続けたまま(週18時間程度なので、申告しながら)
失業保険はもらえないものかと考えています。

この状況で、質問です。

①失業保険の申請をした後の、7日間の『待機期間』は働かない方が
いいと、サイトで調べましたが、バイト先に所属をしていて、働かない。
ということでも、待機期間として、給付可能とみなされるものでしょうか?

②給付が可能として、受け取れる金額と時期について、
通常、申請後、90日後からに月13万が受け取れるとした場合、
週18時間(月7万として)のバイトを申告すると、受給額はいくらくらいになるのでしょう?
又、給付時期が後回しになる。というケースもあると、サイトで見ましたが、
失業手当を3ヶ月間、受け取った後になるということでしょうか?
そういった場合、

結局通常の3ヶ月間の失業手当+後回し分の支給が3ヶ月分=6ヶ月手当がもらえる

という風になるのでしょうか?


以上、長くなりましたが、是非ご回答お願いします。
> 以下の私の場合、失業保険給付は可能でしょうか?

給付というのは払うということ。

あなたはもらう側だから「受給」です。

以上
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。

僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。

通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。

①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。

②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。

どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
①雇用保険は3年を超えているので、特定受給資格者になり給付制限は付きません。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。

5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。

②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。

【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
失業保険に関して質問があります。
私は今年の四月に就職し、訳あって八月いっぱいで退職しました。
失業保険は最低でも六ヶ月勤めていなければもらえないという話を聞きました。
ですので、失業保険は諦めてバイトをしています。
ですが、実は四月に就職したという事でしたが、
二月から研修という形で平日毎日会社に勤めておりました。
実際にその時の給料明細もあります。
ですが、退職の際の離職票には四月からの給与しか書いてありませんでしたので、
もらえるのかどうかという事がよく分かりません。
どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?
> 二月から研修という形で平日毎日会社に勤めておりました。

勤めていればもらえるもんじゃないです。

その間に「雇用保険に加入していたか」どうかが問題なんです。

あなたの質問内容じゃ判断できませんよ。

なんでハローワークに行かないんですか?
以前の質問に回答をいただきありがとうございました。
以下の場合、どのようなことになるのか分かればで構いませんので教えてください。
以前の質問でもさせていただきましたが、現在失業中で
、離職票待ちです。6月末で一度退職して、10月から新しい職場で働き始め(その際、失業保険受給資格前の為、再就職手当てをいただきました)、そちらを退職したことで6月で退職した会社でかけていた雇用保険の失業保険の残日数分がもらえるとのことでした。

3月4日の認定日に離職票がまだ手元に届いておらず、次の認定日が4月1日ということになりました。それまでに離職票が届けばすぐにハローワークへ持ってきてほしいと言われました。
そうしたら、その後すぐに失業保険(2月6日~3月4日までの26日分)を振り込んでもらえるそうで、更に4月1日の認定日後に失業保険の残日数分(10日分)を振り込んでいただけるそうです。

現在求職中で、先程TELで採用の連絡いただきました。
とりあえず明日は祝日の為21日に会社へ行き、制服を合わせたり、契約書を書いたり、健康診断を受けます。
本格的に勤務が始まるのは4月からのようですが、私は契約書など記入した後でハローワークに出向き内定の旨伝えに行く予定ですが、内定と同時に受給待ちの失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
受給期間ではあるのですが、離職票が今週末には届くそうです。

とても分かりづらい文面で申し訳ないですが、もしお分かりになりましたら教えてください。
本当にわかりずらいですね。
6月に会社を辞めて10月に新しい会社に入って再就職手当をもらってその残りが10日あったんですね。
おかしいのは10月初めに入社したとして、3月31日まで雇用保険被保険者期間がないと会社都合で雇用保険はうけられませんよ。6ヶ月以上でなければ受給資格が得られませんから
3月4日の認定日とはその会社の認定日ですよね。何で認定日があるのでしょうか私の頭では理解できません。
離職票が届かないのになぜ認定日があるの?そもそも雇用保険の申請すらできないはずです。
「補足」で整理してください。A社、B社、C社と分けて出来れは時系列(いつ辞めて、いつ雇用保険の申請をしたかなど)
まだ入社して半年弱、不当解雇されて悩んでいます。
3月29日に突然「告知違反で今月末で解雇する」と言われました。
私が社員研修旅行に参加しないと言ったことが発端で、「解雇」されることになりました。
「私はお酒も飲めず、大勢で騒ぐ事が好きではなく、他人と大部屋で寝泊りするもの苦手です
。緊張しすぎると過呼吸を起こしてしまうかもしれないので旅行は不参加にしたいのですがどうしたら良いでしょう?」と仲の良い女性先輩社員に相談したところ、「とりあえず上司に相談してみましょう、一緒に行くから」と言われそうすることにしましたが、その先輩社員が先に上司に話したらしく私一人すぐに上司に呼ばれました。

「大勢の前に出られない病気なんだって?そういう所に行くと倒れちゃう病気?なんなのそれ?一体何の病気なの?」とまくし立てられるように聞かれたので仕方なく「パニック障害」だと答えました。

「それ面接の時に言った?ねぇ、聞いてないよね」と言われ、
『通常の仕事に差し支えるような病気ではないし、今までの会社ではこんなにしょっちゅう親睦会や飲み会、社員旅行もなかったので問題になるようなことはありませんでした。』と答えました。

「うちの飲み会はほとんど会社でお金出してるでしょ?飲み会も親睦会も旅行も我社では「仕事」です!
だいたい、入社の時に病気の事言わないなんて[告知違反]なんじゃないの?とにかくちゃんと話してくれれば無理に連れて行こうとはしない。今回は、初日の研修だけで帰れるように手配させるから。
一応社長にも報告するけど悪い方向に向くような事にならないようにするから。」
と上司は言っていました。

しかし翌日、今度は社長に呼ばれ、思わぬ展開になっていました。
体調はどうか?と聞かれ、問題はないと答えました。

「会社行事に参加しないなんて自分勝手だね。自分の事しか考えられないのか。
パニック障害を告知せずに入社したことは社労士に相談したら解雇に値するという事になった。
なので今月いっぱいで辞めてもらう。でもせっかく半年働いてくれたし、いきなり仕事がなくなったら生活も困るだろうからアルバイトで雇ってあげよう。4月からはアルバイトとして3ヶ月間働いてもらい様子を見るから。」
と言われバイトの契約書を渡され条件、時給などを説明され、サインするように言われ、
そして「3/31付での退願届も書いて提出して」とも言われました。
その日は「解雇」と聞いた瞬間からもう何も正常に考えられなくなり
アルバイトの契約書に署名だけし帰ってきました。

でも帰宅して時間が経ってからよく考えてみたら、なぜ辞めたいと一言も行ってない私が
退職届を書かなくてはいけないのか?
解雇するには労働基準法で1ヶ月前に言うか、予告手当を払わなければいけないはずなのに
社長からはそんな説明は一切無く、なぜ突然、2日前に「解雇」と言われ、
解雇通知書も解雇理由書も何もなく、いきなりアルバイト待遇に格下げされなければならないのか?
先にサインしてしまい、あまりに無知だった自分に腹が立ってきました。

通常の仕事ではパニックを起こすような事もないし、仕事の妨げになることはないし今までの会社でもなかったです。
飲み会や社員旅行に無理矢理強制されることも他社ではなかったし
入社面接の時に言わなかったからと言われたが、飲み会や旅行が強制だなんて話も聞いてない。
確かに緊張しやすく、元々人付き合いは得意な方ではなく、新しい環境に慣れるにも少し時間がかかる方だが、
それとパニック症は関係ない。
『面接時には、業務内容を説明し、業務遂行に健康面で問題はありませんか?は聞くことができるが、
原則として、病歴を聞くことはできません。』職業安定法5条の4、必要ない個人情報等・・・に違反するはずです。

アルバイトになっても仕事の忙しさは変わらないしお給料も随分減るし、有給もないのでやはり辞めようと思い、
職安に相談したら、私の場合は3月末に「正社員」を会社都合解雇になっても、そのままの「アルバイト」で社会保険や雇用保険をそのままひきついでいるから、雇用保険的には失業給付が貰える対象の退職には当たらないのだそうです。
このアルバイトを「会社都合解雇」にならなければ失業給付は貰えないらしいとわかりました。


私は即日解雇されるような悪いことはしていないと思っています。
解雇を撤回して正社員に戻して欲しいと思います。
それが無理なら失業保険がもらえるような形できちんとやめさせて欲しいと思っています。

労働基準局に相談に行った時にどうしても困ったら「あっせん申請」もできるから
また相談にいらっしゃいと言われたので申請に行こうかと思っています。
ただ「あっせん申請」では強制力はないので無駄だという方もいます。
どうしたらいいのでしょうか?

長文、乱文、読んでいただきありがとうございました。
アドバイスよろしくお願いいたします。
人事経験者です。お気持ちはわかりますが、冷静に話し合われたほうがいいかと思います。
そういう意味では、すでに署名している書類もあるようですので、あっせん申請で第三者を交えて、話し合いをすることをお勧めします。

メディアが色々誇張する傾向がありますが、実際は、会社ってそんな軽々しく人を解雇できたりするものではないです。また、社員と同様に会社にも権利があります。そして、会社は質問者様のことも考えなければなりませんが、会社を守る、つまり、他の社員も考慮する義務があります。

ですから、不当解雇も会社や残る社員にダメージが発生する危険性があるので、さすがに社労士もそのようなことはさせません。

会社側はパニック症についての十分な知識がない為、質問者様が業務時間中にパニック症が発生し、業務トラブルが発生するリスクに必要以上に怯えて、そのようなアクションになったと思われます。ある意味、会社側も同じように急に言われてまっ白になってると言ってもいいかもしれません。

また、労働基準局も完全に不当解雇ならば、すぐに事実確認等のアクションをしてくれるはずです。あっせんの話を出したということは、不当解雇と思えない部分が多々あるからだと思います。

今回の問題は症状が仕事に支障があるかどうかになるかと思います。おっしゃっている通り、法律上も業務に支障があるものかどうかは聞いてもいいはずで、一般的に入社の際に会社の費用で健康診断を受けて申告し、業務に支障がないかどうかの医師の診断書で申告するのが通例です。そういう手続きがなかったのではないでしょうか。
なければ、それは会社の落ち度だと思います。

そして今回は「研修旅行」ですよね。研修旅行に含まれる飲み会だとすれば、それは業務の立派な業務の一部と見なされます。そういったことは業務であるから、会社は日給や費用を負担しなければならないと法律でも決められています。
ですから、会社も費用を負担して飲み会は「業務」と言うくらいなのですから、面接の時に飲み会等のことを言っていなかったことも、会社の落ち度と言えば落ち度です。

しかし、業務なのは明確なのですから、病気によりその業務が遂行できないというのであれば、それは残念ながら業務に支障をきたしていると言われても仕方がないと思います。質問者様だけを特別扱いにすることはできません。
また、業務かどうかは会社が決めることで、残念ながら質問者様は得手、苦手に関わらず、それに従わなければならない立場になります。社員ですから。

面接時に話した内容と業務内容は飲み会以外は違いはなかったんですよね?
質問者様が飲み会等が重要であったとは予想もできなかったと同じで、会社側も組織の中に勤める以上、質問者様が飲み会に病気による支障があることを想定していなかったでしょうから、それは仕方がないのではないでしょうか。

ただ、都合の良くないことは言う必要はないにしても、持病があるのであればできる限り、告知をすべきでした。なぜならそれで困るのは会社側、つまり今後一緒に働く方々に影響するからです。大丈夫であるならば、どういう場合に問題ないのか、ちゃんと相手を説得し納得させる義務はあったと思います。

また、面接官は医者ではないのですから、病気に対して知識があるわけではありません。パニック症候群でも個人差があるはずです。ですから、本人が「今まで問題がなかったから」の一言でいいように解釈しろという方が無茶です。ちゃんと診断書等、明確に説得できるようにしなければ、責任がある人ほど、最悪のケースを想定して過剰反応する方が自然です。万が一のことがおこって責任問題になれば、その人だけでなく、その奥様、子供さんにまで影響するのですから。

厳密に言えば業務に支障をきたしているわけで、告知義務違反に抵触すると言われても、違うとは否定しきれない状況ですから、会社側は即解雇することも可能だったはず。でも、上記の点は会社も落ち度を認めて、会社側のリスクと質問者様の体調を考えて、3ヶ月のアルバイトを提案した可能性が考えられます。
つまり、懲罰的に格下げしたり、給与を減らす為にアルバイトとしたのではないと思います。

また、会社の解雇という形ではなく、退職届けをだして自己都合の形にするのも、質問者様のことを考慮した部分も考えられます。

なぜなら、会社都合というのは、質問者様が転職した場合、次の会社にも入社時にわかってしまうので、その際に必ず理由を言わねばならなくなるからです。もし、飲み会的なものがない会社でも同じように過剰反応して、本採用中止になる危険性もあるからです。

ですから、理解すべきなのは、会社は質問者様を敵視しているのではなく、言葉はいい表現では言ってないかもしれませんが、会社の立場や落ち度、質問者様の状況を考えて、できる限りの誠意はしているということです。それを理解しないで拳を上げるだけでは何も良い方向にはなりません。

個人的には、業務内容的にこの会社にいてもお互いにハッピーになれないような気がします。しっかりと病気の中身を説明し、会社に理解をしてもらい、アルバイトの話はなしにしてもらう。そして3ヶ月の正社員で自己都合退職、その間に転職活動というのがいいような気はします.....
失業保険受給、再就職手当てについて質問です。
2回目認定日が8月23日で、8月10日に内定の連絡をもらって
仕事スタートが8月25日(認定日後)だとすると
通常の失業保険はもらえず、再就職手当てのみになってしまうのでしょうか?
基本手当の受給中に就職が決まった場合、入社日の前日まで基本手当が支給されます。

通常、入社日の前日にHW行き、前回認定日からの認定を受けることになります。

ですので、8月23日は普通に失業の認定を受け、入社日の前日(8月24日)に再度HWに行き、8月23日~24日の失業の認定を受けるということになります。

ここまでは基本手当ですが、入社日以降の所定給付日数残により再就職手当支給といったことになります。
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