退職し 失業保険を受給予定です。体調不良による自己都合退職の為、傷病証明書を提出し 三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
国民健康保険の手続きについては 『正当な理由による離職したが就職は可能な状態』であれば 国民健康保険の軽減が可能とのことでした。病院で傷病証明書をもらい、職業安定所に提出しました。ただ職業安定所で 離職理由が記載された雇用受給資格者表は4/12以降の配布となり、市役所では雇用受給資格者表が無いと軽減の手続きができないと言われました。国民健康保険の手続は月末閉めの為、手続きが完了するまでは軽減されない健康保険料で納付書が届くと思う、一旦 支払ってもらって、手続完了後に差額分は返金可能かと思う、とあいまいな説明を受けました。確認ですが…①雇用保険受給資格者表が無いと 国民健康保険の軽減 手続きは不可でしょうか?他の書類で代用は可能でしょうか?②納付書が届いたら期限内に納付し差額分の返金は可能でしょうか?こちらから返金手続の申請をするのでしょうか?③国民健康保険の軽減手続が完了してから 軽減された保険料で遡って納付してない保険料を納めるのは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが ご回答頂けますよう お願い致します(>_<)
×三ヶ月待機→給付制限
×雇用保険受給資格者表→雇用保険受給資格者証

1.雇用保険受給資格者証が必要です。
それ以外に特定理由離職者である証明はありません。

2.精算がされます。
23年度分については返還されるでしょう。

3.3月で23年度は終わってしまいます。
3月末日が納付期限ですから、延滞金がつきます。



〉三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
再就職可能な状態でなければ基本手当は出ません。
「特定理由離職者だけど手当は出ない」ということもあり得るのですが。


〉正当な理由による離職したが就職は可能な状態
違います。
「特定受給資格者か特定理由離職者であること」です。
つい先日第2子を出産しました。
長男は12月の中旬に保育園に復帰(里帰りだったので)させる予定です。

しかし、園長から産後は1月の中旬で産後8週になり、私が無職のままでは長男は退園にな
ると言われました。

ちなみに産前はパートで働いており、育児休暇よりも一度退職して失業保険を受けとるつもりでした。
そして半年を目処に元の職場に戻るつもりです。

1月中旬であと2ヶ月で小学校にあがれるのに、長男を退園させるのは可哀想で、その時期の待機児童も恐らくいないだろうからなんとかそのまま在籍させて貰えないかと考え悩んでいます。

ですがやっぱり。無職である以上在籍させるのは難しいのでしょうか?
ご出産おめでとうございます☆
年長さんなんですよね?
産後明けて二ヶ月で卒園なら、なんとかならないんですかね?

私が住んでいる地域の保育園は、役所が保育園を管理しています。
入所退所の決定権、各書類の提出先全て役所です。

年少さんからは、会社の規定などで育児休暇はなく退職扱い=無職でも、半年後などに復帰の予定がある場合は、申立書に○月○日より復帰予定と書き、あと○ヶ月で卒園なので、入所を認めて下さいという文言を記入し申請すれば、引き続き入所を認めてくれます。

実際、上の子が年長に上がる前の2月に出産し、4月の初めに産後明けだった事がありました。
産後半年で仕事復帰の予定だった為、産後明けからの4ヶ月だけ幼稚園への転入などは子供の為に良くないので、申立書を書くように言われ、言われた通りに記入して申請し、入所を認めてもらった事があります。

あと、最近では厳しくなってますが【内職】や【求職中】での申請も認められてます。

待機児童の心配がない地域だからかもしれません。
ただし、未満児は有無を言わさず退所です。

保育園が独立して運営してるのなら園長に決定権があるのかもしれませんが、あと二ヶ月なのに、無職だから退所なんてちょっと子供がかわいそう…

半年後には復帰しますからお願い出来ませんか?と再度相談されてみては?
再就職手当についてです。
今、失業保険で給付制限期間中でして、いろいろ仕事を探してはいるんですけども、なかなか就職が決まらなくて親がしびれをきらして、もし決まらないなら俺の会社で働けといわれています。
その場合再就職手当というものは親族の会社に就職した場合でも給付対象となるのでしょうか?親と世帯は別なので雇用保険の対象にはなっています。
再就職手当の条件はたくさんありますので以下に貼っておきます。
親族の会社でも雇用保険加入で1年以上雇用見込みなら大丈夫です。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
関連する情報

一覧

ホーム