失業保険をもらわず生活していましたが、先日再就職が決りました。

その会社で、私の勘違いから失業保険を受け取っていたと答えてしまいました。


受け取っていた場合と、受け取っていなかった場合では、新しい会社からもらう書類や提出するものは変わってくるのですか?

無知ですが、どうかお教えください。
電話で再就職先に訂正しましょ。。。
受け取ってないことは書類を確認すればすぐに相手にわかりますよ。。。
失業保険の受給資格について。
失業保険の受給資格についてなんですが、自分なりにネットで調べてみたりしたのですがよくわからなかったので質問させていただきます。

H19.11~H21.7まで雇用保険に加入していました。
H21.7に会社を辞めたんですが、その時は失業保険はもらわずにまた新しいバイトを初めました。
最初は雇用保険には加入せずに働いていたんですが、H22.4より雇用保険に加入しました。
その後、持病の関係でH22.6で会社を辞めてしまいました。
2ヶ月のみの加入だったので、失業保険はもらえないだろうと思っていたのですが、失業保険について調べてみたら
離職後1年以内にまた雇用保険に入れば、継続年数として数えられるという文面を見つけたのですが、私の場合もそれに当てはまるのでしょうか?
そして、失業保険を受給することはできますでしょうか?
よろしければ無知な私に教えてくださいm(__)m
受給できると思います。
先にお答えの方もいわれている通り、被保険者番号が同じが確認してください。
もし違うようなら、手続きの歳、同一人物だと言えば大丈夫です。

ただし、持病でやめられたと書かれていますが、病気療養中は給付は停止します。
再就職手当の対象について質問です。
11月に退職し、失業保険受給の3ヶ月間の待機期間中です。
早めに仕事を見つけたいとハローワークに通っていますが、
いまいち気になる仕事がありません。
ハローワークとは別の求人サイトで、
気になる仕事を見つけましたが、
応募先が派遣会社でした。

再就職手当の対象として、
・最初の1カ月はハローワークの紹介の求人に限る。
・おおむね1年以上の勤務を見込む
・雇用保険に加入すること
が条件だったかと思います。

最初の1カ月は過ぎているので、
他の求人サイトからの応募も大丈夫だと思いますが
1年以上の勤務見込みは公安はどのように判断するのですか?
(たとえば契約書とか…)
また、以前私が勤務していた所(アルバイト)では
週20時間以上勤務がある月が3カ月続くと
社会保険、雇用保険の対象として加入ができたのですが、
派遣会社の場合は社会保険、雇用保険の加入は
どのような形で行われるのでしょうか?
また、公安は雇用保険等はどのように判断するのでしょうか?

できればずっとその職場で働きたい気持ちはありますが、
旦那が転勤族のためいつ転勤するかわからない状況です。
(おそらくあと1~2年はないと思いますが…)

アドバイス、また派遣会社に聞いておくべきことなどあれば
教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
1年以上雇用の見込みとは、派遣労働者の場合、登録派遣労働者では駄目です。あくまでも、常用派遣労働者で
雇用期間も原則無しで労働が続く雇用である事が条件です。
もし、申請されるなら、会社に出勤される前に手続きが必要です。
しかし、申請しても入って1ヵ月程度様子を見られて、就職された会社に直接、ハローワークからその後の状況
などを電話で確認され、この時に会社の対応が悪ければ出ませんので、話をしておく必要があります。
失業保険受給資格について質問です。
以下の2点について教えてください。
①離職理由が事業主の都合の場合でも、90日以上の就業期間がないと資格は発生しないのでしょうか?
②たとえば就業期間が90日以上あって離職した場合でも、以前に失業保険の給付を受けていた時期などによっては給付を受けられないということはありますか?(前回の給付終了後再就職して半年で失業した場合でも、給付は受けられるのか)
①、受給資格は就業期間の問題ではないですよ
離職前に雇用保険料を納付していた期間で決まります
特定受給資格者(会社都合等)の人は離職前1年間に
通算して6ヶ月以上の保険料納付期間が必要です
②、上記に同じです
特定受給資格者を認定するのは職安です
、あなたが会社都合と思っていても職安の判断で
自己都合になる場合もありますよ
前に一度受給経験があるならお分かりの筈ですが
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。

先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。

ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。

もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)

この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?

本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。

また、労働基準監督署への連絡等をしており、親身に相談にのってくれる臨時職員の担当が居ます。電話ではなく実際に訪問したほうが宜しいですか?また、一人で突破口を開くのや退職時に「退職届」を書かされている状況は不利になりますか?何卒宜しくお願い致します。

皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
親身に相談に回答される臨時職員がいるのであれば、この方から、監督課の署員を紹介して頂き、45時間以上残業及び、残業代の未払いを相談することです。
その為に、企業は、就業規則を管轄の労基署に提出してあります。

労基署には強制権があるんです、行かなきゃ、始まりません、離職票に関しても、口出してくれる署員もいますから、連休明け即、行動して下さい、退職届は不利ではありますが、全体像の中の一部分でしょう、労基から、この会社のウミを出すべきです。

職安職員は、所員、監督署職員は署員、権限が全然違います。
警察署も署、署が付く行政は、強制権を持ちます。
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