1月末で、6年半続けた仕事を辞めました。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
ハローワークに申請して雇用保険の受給資格を得ることがまず先決ですが、その前にアルバイトをしていても問題はありません。
週20時間未満で雇用保険未加入の仕事ならきちんとした就職ではないですからです。
ただ、ハローワークに申請して7日間の待期期間がありますからその間は休むか、アルバイトを辞めるかにしてください。週2日で4時間の仕事もやってはいけません。
ハローワークに申請した以降でもアルバイトは可能ですが、キチンと決まった回数の求職活動をして認定日ごとに申告する必要があります。
ハローワーク担当者からいつでもちゃんとした職につく意思と求職活動をしますかと聞かれますから「ハイあります」
と答えてください。
また、「アルバイトなどしていましたか?」と聞かれたら正直に答えてください。
上記の申請前のアルバイトの件は昨年ハローワークに確認した内容です。
ただ、問題は週2日で4時間の仕事も雇用保険加入対象外のアルバイトのようなものですが、それと別のアルバイトの時間を合わせると週20時間以上になれば問題があるかもしれません。
いずれにしても一度ハローワークに確認した方がいいでしょう。
ここでの回答はあくまでも参考としてください。
週20時間未満で雇用保険未加入の仕事ならきちんとした就職ではないですからです。
ただ、ハローワークに申請して7日間の待期期間がありますからその間は休むか、アルバイトを辞めるかにしてください。週2日で4時間の仕事もやってはいけません。
ハローワークに申請した以降でもアルバイトは可能ですが、キチンと決まった回数の求職活動をして認定日ごとに申告する必要があります。
ハローワーク担当者からいつでもちゃんとした職につく意思と求職活動をしますかと聞かれますから「ハイあります」
と答えてください。
また、「アルバイトなどしていましたか?」と聞かれたら正直に答えてください。
上記の申請前のアルバイトの件は昨年ハローワークに確認した内容です。
ただ、問題は週2日で4時間の仕事も雇用保険加入対象外のアルバイトのようなものですが、それと別のアルバイトの時間を合わせると週20時間以上になれば問題があるかもしれません。
いずれにしても一度ハローワークに確認した方がいいでしょう。
ここでの回答はあくまでも参考としてください。
雇用保険・離職票について質問です。
①会社が異なっての雇用保険加入の場合、離職票は最初の会社の分も必要?
②雇用未加入で勤務の場合、無職扱いになる?
今のアルバイトを4月で退職するので雇用保険の職安に加入状況を確認しに行きました。
勤務はずっとしているのですが、
6ヶ月弱雇用保険に加入、6ヶ月雇用保険未加入、6ヶ月弱雇用保険加入
といった感じになっていて、最終の加入期間はは18.4.3~19.9.30でした。6ヶ月に満たない為
失業保険は受給出来ないけれど、再就職先で雇用保険に加入すれば通算で計算して
貰えるとの事でした。
①この場合、もしも再就職先を辞めて失業給付金を貰う事となった時、今の会社の離職票も
必要となるのでしょうか?
②又、職安で調べて貰った所雇用保険未加入の為18.9.30で退職扱いとなってます。
でも実際は今も勤務しています。9.30以降の扱いってどうなってるんでしょうか・・・無職に
なってるって事でしょうか?
わかりにくい質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
①会社が異なっての雇用保険加入の場合、離職票は最初の会社の分も必要?
②雇用未加入で勤務の場合、無職扱いになる?
今のアルバイトを4月で退職するので雇用保険の職安に加入状況を確認しに行きました。
勤務はずっとしているのですが、
6ヶ月弱雇用保険に加入、6ヶ月雇用保険未加入、6ヶ月弱雇用保険加入
といった感じになっていて、最終の加入期間はは18.4.3~19.9.30でした。6ヶ月に満たない為
失業保険は受給出来ないけれど、再就職先で雇用保険に加入すれば通算で計算して
貰えるとの事でした。
①この場合、もしも再就職先を辞めて失業給付金を貰う事となった時、今の会社の離職票も
必要となるのでしょうか?
②又、職安で調べて貰った所雇用保険未加入の為18.9.30で退職扱いとなってます。
でも実際は今も勤務しています。9.30以降の扱いってどうなってるんでしょうか・・・無職に
なってるって事でしょうか?
わかりにくい質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
雇用保険では失業給付金受給の有資格者を「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して1年以上あること」としております。1社で6ヶ月の雇用期間が無くとも「通算」してみたしていればそれで良いことになります。
傷病手当受給について教えてください。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。
1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?
また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?
さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?
無知ですみません。
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。
1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?
また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?
さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?
無知ですみません。
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします。
傷病手当というと、「雇用保険の傷病手当」のことでしょうか?
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。
雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?
まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。
その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)
そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。
その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)
また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。
健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。
また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。
雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?
まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。
その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)
そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。
その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)
また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。
健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。
また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
退職勧奨を受け、次の職を探しています。
勧奨を受け、仕事を探しています。いまのご時勢厳しいことはわかっているのですが、いくつか質問があります。
(1)アルバイトをして、ハローワーク、その他就職サイトで次の職を探す。
(2)失業保険が入っているので、アルバイトせず再就職に力を入れる。
(3)家で何かしらの大きな検定を勉強しながら、再就職先を探す。
(4)職業訓練所に行き、お金をもらいつつ学習して、その後で就職先を探す(職業訓練所に行くと、訓練所の給料?+失業保険がもらえるのでしょうか?)
お教えください、いずれも去年の4月に就職し、今年解雇された準新卒です。
勧奨を受け、仕事を探しています。いまのご時勢厳しいことはわかっているのですが、いくつか質問があります。
(1)アルバイトをして、ハローワーク、その他就職サイトで次の職を探す。
(2)失業保険が入っているので、アルバイトせず再就職に力を入れる。
(3)家で何かしらの大きな検定を勉強しながら、再就職先を探す。
(4)職業訓練所に行き、お金をもらいつつ学習して、その後で就職先を探す(職業訓練所に行くと、訓練所の給料?+失業保険がもらえるのでしょうか?)
お教えください、いずれも去年の4月に就職し、今年解雇された準新卒です。
補足、ありがとうございます。
まず前提は、失業給付日数は90日分しかないということです。
既にハローワークでの手続きは終わったのでしょうか。終わっているなら、1日の給付額が記載されていると思います。
その給付日額に対象となる日数を掛けた額が、約1か月に1度支給される失業給付になります。
また、早期に再就職できれば、残日数の1/2を掛けた額を再就職手当として一括で受け取ることになります。
(1)のようにアルバイトをした場合は、アルバイトで収入がある日は給付対象の日数に該当しません。ですので、給付期間は90日間を超えることとなります。
(2)(3)は他に収入が無いとすると、90日間しか猶予がないということになります。
(4)の職業訓練や支援訓練の訓練期間中は給付日数を超えてももらえるようになっています。
これらからわかるように、(2)(3)は90日の間に再就職がはたせない場合、生活が維持できるかどうかが問題になります。
(1)が1番現実的な選択かもしれませんが、就職活動ができるよう、アルバイトの日数や時間を調整する必要があると思います。
(4)は悪い選択ではありませんが、90日を超える訓練の場合、訓練が終わった時から無収入になってしまいます。
私個人の考えでは、年齢や経歴から考えて、30日程度は(2)(3)を行い、それ以降は(1)が良いと思います。
ただ、公的訓練で何らかの資格を取得してからの就職を希望し、募集・開講時期がスケジュール上叶うのであれば、(4)も考えてみて良いと思います。
今後どのような道に進み、どんなふうに生きていきたいかによりますので、最初の1か月くらいを利用して自分なりに答えを出してみてはいかがでしょうか。
まず前提は、失業給付日数は90日分しかないということです。
既にハローワークでの手続きは終わったのでしょうか。終わっているなら、1日の給付額が記載されていると思います。
その給付日額に対象となる日数を掛けた額が、約1か月に1度支給される失業給付になります。
また、早期に再就職できれば、残日数の1/2を掛けた額を再就職手当として一括で受け取ることになります。
(1)のようにアルバイトをした場合は、アルバイトで収入がある日は給付対象の日数に該当しません。ですので、給付期間は90日間を超えることとなります。
(2)(3)は他に収入が無いとすると、90日間しか猶予がないということになります。
(4)の職業訓練や支援訓練の訓練期間中は給付日数を超えてももらえるようになっています。
これらからわかるように、(2)(3)は90日の間に再就職がはたせない場合、生活が維持できるかどうかが問題になります。
(1)が1番現実的な選択かもしれませんが、就職活動ができるよう、アルバイトの日数や時間を調整する必要があると思います。
(4)は悪い選択ではありませんが、90日を超える訓練の場合、訓練が終わった時から無収入になってしまいます。
私個人の考えでは、年齢や経歴から考えて、30日程度は(2)(3)を行い、それ以降は(1)が良いと思います。
ただ、公的訓練で何らかの資格を取得してからの就職を希望し、募集・開講時期がスケジュール上叶うのであれば、(4)も考えてみて良いと思います。
今後どのような道に進み、どんなふうに生きていきたいかによりますので、最初の1か月くらいを利用して自分なりに答えを出してみてはいかがでしょうか。
年金免除申請の際の住民票について
数ヶ月前に会社を解雇になり、国民年金に加入したのですが、免除申請をしようと思っています。
私は一人暮らしなのですが、住民票は同県内の他市に住む実家から動かしていません。
世帯主の父はまだ働いているためそれなりの稼ぎがあります。
失業手当も国保の申請もそれで問題はなかったのですが、年金免除の申請にあたり、世帯主に稼ぎあると免除にならないと聞きました。死活問題なので、今更ながら住民票を現在一人暮らししている市に移そうかと思っています。
そこで質問です。
1)国保は住民票のある実家の市で手続きし、すでに発行済なのですが、保険料はまだ未納です。
住民票を移した場合、手続きから転出までの保険料は、やはり世帯主の父宛で追徴されますか?
2)失業保険の支給終了後(来年2月末)までに仕事が見つからない場合は、父の扶養に入る予定です。
父の会社のルールで、扶養に入るには世帯が同一でないといけないのですが、今住民票を移し、2月にまた実家に住民票を戻す、ということをしても問題ないですか?
(好ましくないのは理解していますが、転出転入を繰り返して怪しまれないか、という意味においてです。すみません)。
よろしくお願いいたします。
数ヶ月前に会社を解雇になり、国民年金に加入したのですが、免除申請をしようと思っています。
私は一人暮らしなのですが、住民票は同県内の他市に住む実家から動かしていません。
世帯主の父はまだ働いているためそれなりの稼ぎがあります。
失業手当も国保の申請もそれで問題はなかったのですが、年金免除の申請にあたり、世帯主に稼ぎあると免除にならないと聞きました。死活問題なので、今更ながら住民票を現在一人暮らししている市に移そうかと思っています。
そこで質問です。
1)国保は住民票のある実家の市で手続きし、すでに発行済なのですが、保険料はまだ未納です。
住民票を移した場合、手続きから転出までの保険料は、やはり世帯主の父宛で追徴されますか?
2)失業保険の支給終了後(来年2月末)までに仕事が見つからない場合は、父の扶養に入る予定です。
父の会社のルールで、扶養に入るには世帯が同一でないといけないのですが、今住民票を移し、2月にまた実家に住民票を戻す、ということをしても問題ないですか?
(好ましくないのは理解していますが、転出転入を繰り返して怪しまれないか、という意味においてです。すみません)。
よろしくお願いいたします。
年金の免除申請は「前年度所得」で審査が入りますので、今から住民票を移動しても無駄です。
『前年度に世帯主であった人(お父様)』の所得での審査となります。
ただ、お父様の所得次第で一部免除(半額・1/4・3/4納付)の可能性が全くないわけではないかと思います。
減額の方向で役所担当課で相談されてはいかがですか?
申請書は『住民票のある役所』または『年金事務所』に提出となりますので、ご注意を。
国保は世帯ごとなので、お父様宛てに納付書が届きます。
社保の扶養に入るのに『同一世帯』が絶対条件とのことですが、あなたが今後ご実家に戻らないのに住民票を戻すのは違法です。
(住民票は実際の住所に置くことになっています)
『前年度に世帯主であった人(お父様)』の所得での審査となります。
ただ、お父様の所得次第で一部免除(半額・1/4・3/4納付)の可能性が全くないわけではないかと思います。
減額の方向で役所担当課で相談されてはいかがですか?
申請書は『住民票のある役所』または『年金事務所』に提出となりますので、ご注意を。
国保は世帯ごとなので、お父様宛てに納付書が届きます。
社保の扶養に入るのに『同一世帯』が絶対条件とのことですが、あなたが今後ご実家に戻らないのに住民票を戻すのは違法です。
(住民票は実際の住所に置くことになっています)
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