□失業保険について□

今、生後三ヶ月の子供を育てています。
妊娠中に受給延長の申請をしました。


もし失業保険を受けると旦那の扶養から外れる事になり国保に入らないといけなくなると聞きました。

ここで質問です…

①失業保険って、どれ位、貰えるんですか?
(私はパートで月9万~10万貰ってました。時間で1ヶ月100時間~110時間働いてました。)

②国保に入ると高いですよね?貰った失業保険がプラマイゼロになる事ってありますか?


無知な質問ばかりだと思いますが回答お願いします。
雇用保険の失業給付金の給付を受ける前の6ヶ月間の平均給与から算定されます。
およその失業手当額は
95,000円×6ヶ月÷180日≒3170円→給付金は2,536円で90日で合計228,240円となります。
228,240円÷3ヶ月=76,080円/月
給付金を受給期間は扶養から外れますので国民健康保険と国民年金の保険料が発生し1ヶ月間の支出は
①国民年金保険料は自治体により異なりますが東京23区であれば4,350円、福岡市では5,170円程度
②国民年金保険料 14,660円/月
失業保険と職業訓練校について教えてください。
私は今年の11月から海外へ語学を勉強しに行くために、今年の8月で自己都合で退社したのですが、失業保険の事で分からないことがあるので教えてください。正社員として約6年半働き、自己都合で退社しました。雇用保険は入社時から入っていました。海外に行っている間に失業保険をもらえないのは知っていますが、帰ってきてからもらうことは可能なのでしょうか? 私の場合、受給日数は90日で、給付期間が離職した日の翌日から1年間なので、来年の5月頃に帰国して、失業保険の申請をした場合は受給可能なのでしょうか??

上記の場合でしたら、来年の5月に失業認定を受けて、その後3カ月の給付制限があるので、受給できないのでしょうか?

また、例えばの話ですが、来年5月に帰国して、失業認定を受けて、すぐに職業訓練校に入校できるのでしょうか?その場合は、すぐに失業手当を受給できるのでしょうか?

また、職業訓練校に通っている間で、給付期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?


帰国してからしっかりと就職したいのですが、やはりお金がないと、再就職活にも心力を注げないと思いますので
どなたか詳しい方、教えてください。


宜しくお願いいたします。
私も以前ワーホリに行く為に、6年勤めた会社を退職しました。

はっきり言いまして、もし失業保険が必要であれば、離職後1年以内に帰国するしかありません。
延長が認められるのは、病気や出産などの今は働けない健康上の都合がある場合のみだったと思います。


私の場合は諦めて、帰国してすぐ派遣で8ヶ月ほど働き、幸か不幸か派遣切りにあったので会社都合で失業保険をもらい、職業訓練校にもその後6ヶ月間通いました。
途中で期間がきれても、訓練中は延長されますので、合計7ヶ月間もらったことになります。


職業訓練校は、私の受けた比較的倍率が低い科でも2倍でした。高い(事務系)のところは10倍近いです。面接+試験があるので、申し込みから入校までには約1ヶ月ほどかかったと思います。
期間の短い3ヶ月の民営の職業訓練だともっと簡単に入れますので、そっちのほうが良いかもしれませんね。


帰国後のお金は結構深刻な問題ですので、1ヶ月くらいは暮らせるくらいの余力は残しておいたほうがいいです。
向こうで予定外の出費もありますし、旅行にも行きたくなりますので。。
私はかなりオーバーしました(笑)

国民年金などの手続きもお忘れなく。。
失業保険の事で詳しい方よろしくお願いし。私は去年の3月に妊娠の為退社しました。10月に出産で落ち着いたら仕事するつもりで会社に離職票をお願いしたのですがなかなか
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
>まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?

休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。


>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?

支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。

>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?

健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
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