疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。
>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請
もう少し後のほうがいいかもしれません。
>失業手当の延長申請
これは退職後でないとできませんよ。
>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。
>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。
>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。
>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請
もう少し後のほうがいいかもしれません。
>失業手当の延長申請
これは退職後でないとできませんよ。
>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。
>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。
>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
職業訓練校 失業保険について
こんばんは。24歳の学生です。
今現在私は職業訓練校にかよっています。
昨年12月に事務の仕事を辞め、職業訓練校に合格し四月から学生になりました。
入校する前に、ハローワークにて相談したところ、1年以上在学する場合受給資格は与えられないと言われました。
そのため受給の申請はしませんでした。
しかし2年通う私のクラスでは受給している生徒がいます。
1 職業訓練校には自分自身で願書を取り寄せ受験。ハローワークを通して入校していない。
2 ハローワークで入校指示書をもらっていない。
3 離職票あり。過去2年以内に雇用保険1年以上支払済。失業保険受給申請はしていない。
この状態で今から在学中の間、失業保険をもらう事はできますか?
些細な事でもいいのでアドバイスもらえれば幸いです。
sanae。
こんばんは。24歳の学生です。
今現在私は職業訓練校にかよっています。
昨年12月に事務の仕事を辞め、職業訓練校に合格し四月から学生になりました。
入校する前に、ハローワークにて相談したところ、1年以上在学する場合受給資格は与えられないと言われました。
そのため受給の申請はしませんでした。
しかし2年通う私のクラスでは受給している生徒がいます。
1 職業訓練校には自分自身で願書を取り寄せ受験。ハローワークを通して入校していない。
2 ハローワークで入校指示書をもらっていない。
3 離職票あり。過去2年以内に雇用保険1年以上支払済。失業保険受給申請はしていない。
この状態で今から在学中の間、失業保険をもらう事はできますか?
些細な事でもいいのでアドバイスもらえれば幸いです。
sanae。
残念ですが、これから雇用保険を受給することは出来ません。
求職者が雇用保険を受給しながら、職業訓練校やポリテクなどに通うためには、ハローワークからの「事前許可」が必要です。
概念的には、ハローワークからの指示の元、職業訓練校などへ通う。
その場合、在校期間中の雇用保険は支給する。
この様なイメージになっています。
>1年以上在学する場合受給資格は与えられない
これは、雇用保険をかけていた期間が不足していたからです。
職業訓練校に通うのは、再就職に必要な技能を取得するために学ぶ。といった所でしょう。
雇用保険を当該期間中に受給するためには、その技能を学ぶために職業訓練を行うことが必要である。
といったハローワークからの認定が必要です。
その認定を受けた後、入校許可を得て、職業訓練校に通わなければ、当該期間中の雇用保険の受給要件には合致しません。
雇用保険を受給しながら職業訓練校へ通うためには、そういった事前の届け出などが必須となります。
事後では受給要件をクリアすることが出来ません。
融通が利きませんが、現行では上記の様に取り決められています。
現状では雇用保険の支給要件を満たしていませんので、雇用保険の受給は不可能です。
雇用保険を受給していない状況下では、アルバイトを行いながらでも通学するしか無いでしょうね。
求職者が雇用保険を受給しながら、職業訓練校やポリテクなどに通うためには、ハローワークからの「事前許可」が必要です。
概念的には、ハローワークからの指示の元、職業訓練校などへ通う。
その場合、在校期間中の雇用保険は支給する。
この様なイメージになっています。
>1年以上在学する場合受給資格は与えられない
これは、雇用保険をかけていた期間が不足していたからです。
職業訓練校に通うのは、再就職に必要な技能を取得するために学ぶ。といった所でしょう。
雇用保険を当該期間中に受給するためには、その技能を学ぶために職業訓練を行うことが必要である。
といったハローワークからの認定が必要です。
その認定を受けた後、入校許可を得て、職業訓練校に通わなければ、当該期間中の雇用保険の受給要件には合致しません。
雇用保険を受給しながら職業訓練校へ通うためには、そういった事前の届け出などが必須となります。
事後では受給要件をクリアすることが出来ません。
融通が利きませんが、現行では上記の様に取り決められています。
現状では雇用保険の支給要件を満たしていませんので、雇用保険の受給は不可能です。
雇用保険を受給していない状況下では、アルバイトを行いながらでも通学するしか無いでしょうね。
現在、正社員で働いていますがアルバイトもしています。ところが、正社員で働いている会社が倒産間近ですので、倒産したら失業保険を貰う予定ですので、アルバイトも辞める予定です。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
こんばんわ。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
失業保険について
検索して調べましたが、頭が混乱してしまい、質問させて下さい。
会社都合により、6年勤めた会社を退職します。
180日もらえると聞きましたが、保育園へ預けている子供がいる為、失業保険もらわずに次の仕事を探そうと考えています。
この場合、離職してから一年以内に雇用保険に加入しなければ、会社都合で退職した受給分はなくなってしまうのでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
検索して調べましたが、頭が混乱してしまい、質問させて下さい。
会社都合により、6年勤めた会社を退職します。
180日もらえると聞きましたが、保育園へ預けている子供がいる為、失業保険もらわずに次の仕事を探そうと考えています。
この場合、離職してから一年以内に雇用保険に加入しなければ、会社都合で退職した受給分はなくなってしまうのでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
会社都合の30歳以上で、給付が180日だと思いますが、
ここで云う180日は最大日数で、新たに就職するまでの期間にもらえる手当です。
(早く就職した場合は再就職手当てが、別途給付されます)
次に勤めようが、今後の雇用保険の加入の有無にかかわらず、給付されます。
(今から受給しようとしている手当は、今まで貴方の加入していた雇用保険によるものです)
それより、離職票を持って ハローワークに行って、失業の認定を受けましたか?
このような質問をされていることからすると、まだ手続きをしていないのではないでしょうか。
直接、ハローワークに行くことをお勧めします。
ここで云う180日は最大日数で、新たに就職するまでの期間にもらえる手当です。
(早く就職した場合は再就職手当てが、別途給付されます)
次に勤めようが、今後の雇用保険の加入の有無にかかわらず、給付されます。
(今から受給しようとしている手当は、今まで貴方の加入していた雇用保険によるものです)
それより、離職票を持って ハローワークに行って、失業の認定を受けましたか?
このような質問をされていることからすると、まだ手続きをしていないのではないでしょうか。
直接、ハローワークに行くことをお勧めします。
昨年の3月に会社を辞めて以来、失業保険を受給して、12月に一ヶ月間だけアルバイトをしたのですが、確定申告の必要はあるのでしょうか?
2箇所の給与を合算です。
1~3月及び12月の源泉票で、源泉徴収税額の記載があるなら確定申告をして下さい。
そうでないなら、住民税の申告をして下さい。
1~3月及び12月の源泉票で、源泉徴収税額の記載があるなら確定申告をして下さい。
そうでないなら、住民税の申告をして下さい。
関連する情報