失業保険の給付について。
給付制限なしの失業給付を受けています。
つい今日、面接を受けていたところから採用との連絡がありました。
失業給付の認定日が来月の10日、就業開始日は来月の20日です。
この場合、来月10日までの給付金は受け取れるのでしょうか?
しおりを読みましたがいまいち理解できず不安で・・・
採用があったところはアルバイトで、期間限定(ひと月半、平日は全て出勤で週35時間の労働)です。
まだ良いところがあれば探したいところですが、年末にさしかかるため、もうここで決め、期間終わった後にまた探そうかと思っています。
次の認定日までに必ずしておかなければならないことはなんでしょうか?
それとも10日に認定と一緒に相談しても大丈夫でしょうか?
一応、来週の27日に安定所には行ってみるつもりですが、それまでになにかご教授いただければと思い質問させていただきました。
給付制限なしの失業給付を受けています。
つい今日、面接を受けていたところから採用との連絡がありました。
失業給付の認定日が来月の10日、就業開始日は来月の20日です。
この場合、来月10日までの給付金は受け取れるのでしょうか?
しおりを読みましたがいまいち理解できず不安で・・・
採用があったところはアルバイトで、期間限定(ひと月半、平日は全て出勤で週35時間の労働)です。
まだ良いところがあれば探したいところですが、年末にさしかかるため、もうここで決め、期間終わった後にまた探そうかと思っています。
次の認定日までに必ずしておかなければならないことはなんでしょうか?
それとも10日に認定と一緒に相談しても大丈夫でしょうか?
一応、来週の27日に安定所には行ってみるつもりですが、それまでになにかご教授いただければと思い質問させていただきました。
19日までの雇用保険は受給できます。ハローワークに報告してください。
あなたの場合は、アルバイトの終了後も再受給できると思われますがハローワークによって判断が違いますから 問い合わせてください。
あなたの場合は、アルバイトの終了後も再受給できると思われますがハローワークによって判断が違いますから 問い合わせてください。
退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。
もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。
就業手当受給資格の
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。
もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。
就業手当受給資格の
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)
今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
失業保険の受給について
過去2年以内に12ヶ月以上被保険者であれば受給資格があると書いてあります。
私の場合、2年前から考えると
2011年7-11まで加入
以降非加入
2012年9月3日~10月10日まで加入
11月20日~3月末まで加入
4月15日~現在まで加入
しております。
その前も5年以上、連続で勤務してましたが
転職の際はもらってません。
このように途中ブランクがある場合、受給金額、資格はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給の間はアルバイトも不可なのでしょうか。
過去2年以内に12ヶ月以上被保険者であれば受給資格があると書いてあります。
私の場合、2年前から考えると
2011年7-11まで加入
以降非加入
2012年9月3日~10月10日まで加入
11月20日~3月末まで加入
4月15日~現在まで加入
しております。
その前も5年以上、連続で勤務してましたが
転職の際はもらってません。
このように途中ブランクがある場合、受給金額、資格はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給の間はアルバイトも不可なのでしょうか。
離職日と再就職日の間が1年以上空いてなければ通算できます。
例えばA社で雇用保険加入期間が1年ありそこを退職し再就職のB社に入社するまでの期間が1年以上空いていなければB社での雇用保険加入期間が2年あれば 雇用保険加入期間は通算で3年となります。
また失業期間中のバイトは可能ですが
その期間中にバイトをすれば基本手当が調整され受給金額が少なくなるだけです。
例えばA社で雇用保険加入期間が1年ありそこを退職し再就職のB社に入社するまでの期間が1年以上空いていなければB社での雇用保険加入期間が2年あれば 雇用保険加入期間は通算で3年となります。
また失業期間中のバイトは可能ですが
その期間中にバイトをすれば基本手当が調整され受給金額が少なくなるだけです。
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