労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。

労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。

私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
>労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?

労働契約書がないこと自体、違法ですからね。
しかし就業規則はあるのでしょう。

>現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。

小規模な個人事業ではないとしたら社会保険がないこと自体が違法でしょう。
いったいどういうところですか。

>デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、

デザイナーだから裁量労働制とはできません。
これにはかなり面倒な手続きが必要です。どうせしていないでしょう。
またしていても社会保険などないのならこれはだめでしょう。
訴えられたらどうしようもないでしょう。
違法だらけの悪質なブラック企業と言わざるを得ません。

>事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。

完全な違法です。

>また、有給がないことも入社してから分かりました。

違法です。でも有休がないというのは申請しないと主張できませんが、有休がないと何か明記したものがあるのですか。

さて、特定受給資格者と認定される条件にこのようなものがあります。

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

これに該当するのではないですか。
とすれば特定受給資格者の条件を満たします。
ただし、最終的にはハローワークの判断となりますので、絶対的なことは言えませんが、ある程度労働時間の証拠さえそろえば大丈夫でしょう。
しかも時間外手当が支払われていないという点を主張すればですね。

>職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。

しかし少なくともポーズだけでも求職活動はしてください。
あるいは、給付延長措置をとってもらうかですね。
職業訓練について教えて下さい。
現在求職活動中の35歳、男です。

3月より求職活動をしているのですが、自分が選んでいるせいなのか
このご時世なのか全く採用までつながりません。
そこで今日ハローワークの方に教えて頂いたのですが職業訓練というのがあるとの事。
自分は失業保険受給者ですのでコースによっては訓練終了まで給付を受ける事も可能なので
よかったらどうだろうか?と伺いました。

そこで質問です。
現在自分が職業訓練の案内を見た上での受講希望候補が
「組込みソフトウェア科(6か月)」
「機械CAD設計科(6か月)」
「3D CADオペレーター科(3か月)」
「Webアプリケーション開発科(3か月)」

この4講座に興味があります。
もちろん希望しても希望者様が多数みえますので自分が受講できるか不明なのですが
この機会にスキルアップをと思っております。

上記4講座では年齢も考慮した上で就職により有利なのはどの講座でしょう。
人任せな質問で恐縮ですが、参考になる意見をお願いしたいと思います。

よろしくお願い致します。
直接的な答えではなく申し訳ないのですが、
実際にハローワークで聞いたほうがいいですよ。
どういう求人が実際にあるかをみて、職業相談にのってくれます。
やっぱり出ている求人の、求める年齢とかがありますので・・・
また修了した頃に求人が増える職種はどれか、就職率はどうか聞いてみるといいですよ。

で、なるべく6ヶ月のほうがいいとおもいます。
その間求職活動を続けられるので・・・
この時代、3ヶ月で採用まで行くのはなかなか難しいですし、夏に求人が出ているところも多くはないと思います。
失業保険給付制限中に働いている場合の年末調整(確定申告)についての質問です。
私の妻が10月で会社を自己都合で辞め、今は失業保険の給付制限中
です。
妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要が
あると思うのですが、現在妻は週1日~2日程度働いております。
そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、来年2月に確定申告を行うのでしょうか?

私が年末調整についてまったく無知なもので、質問の文章にも曖昧な点があるかもしれま
せんが、よろしくお願いします。
〉そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
勤め始めたときに「扶養控除等申告書」を出していないのなら、されません。
「扶養控除等申告書」を出していて、12月に給与の支払いがあるのならされるはずです。


〉妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要があると思う
まるっきり間違いです。

正確に言うと、「今年、質問者には控除対象配偶者がいない」です。

「今年度」ではなく「今年」。
税金の“扶養”はあなたの税額計算に関係することなので、奥さん自身の税額とは全く関係ありません。

たとえ、奥さんの今年の収入が少なくて、あなたが「控除対象配偶者」にできたとしても、奥さん自身は確定申告が必要です。

税金の計算は個人ごとです。妻の所得やそれにかかる税額を夫の税額計算で処理する、などということはありません。

あと、健康保険・年金の“扶養”と、税金の“扶養”とはまったく別の制度です。
桜宮高校バスケ部顧問、小村基が懲戒免職(私学の懲戒解雇に相当)されました。懲戒免職された公務員に認められる特権である「雇用(失業)保険の闇支給」は使いますかね?
私学教員は給与から雇用保険料(失業保険料)を天引きされていますので、懲戒免職であっても貰う権利があります。
だから、柔道の金メダリスト内柴は刑事被告人で、勤務先の私立大を懲戒解雇されましたが雇用保険を貰えます。
公立学校の正規教員である小村は元々、雇用保険に入る事ができません。懲戒免職で退職金が出ない場合、「失業保険の
闇支給」が行われます。
この闇支給制度は退職金制度のない臨時教員救済の制度だったのですが、いつの間にか懲戒免職された正教員にまで対象が
拡大されたものです。
この制度は、職安でもベテラン職員でないと知らない制度です。だから、若手職員なんかだと「正規公務員には失業保険は出ません
よ」と回答する事もあります。
具体的な支給手続きは、私学教員の懲戒解雇者と同様に、住所地を管轄する職安に月2回の求職活動(職安での求人票閲覧等)
と月1回の失業認定を受ける必要があります。小村は平成6年採用なので、在職年数が10年以上20年未満の為、120日分支給
されます。(小村が心臓ペースメーカー・人工関節装着等をしていたら障害者特例で360日支給されます)
小村が「住所地管轄の職安では近所やマスコミの目があるから、他県の尼崎(大阪市の隣町だが兵庫県)の職安で手続きを受けたい」と言っても認められません。(120日分支給だと、給付制限3ヶ月を含めて、6カ月で18回職安に出頭する義務があります)
小村は恥も外聞もなくこの制度を使うでしょうか?
内柴は保険料を払っていますが小村は一円も払っていないタダ取りです。
これ使ったら小村は内柴以下の人間の屑ですよね。
雇用保険制度の場合における懲戒解雇は、重責解雇と言って
3ヶ月間の給付制限の対象となります。

懲戒免職 (懲戒解雇)雇用保険の手続きから3ヵ月後に3ヶ月間だけの支給だと記憶しております

確か、特別延長はされないと思います。

まあ、今から逮捕されるので、受け取り不可と思いますよ!!
体罰してる所のビデオ撮影していた見たいですし・・。証拠がありすぎるみたいですね!!
雇用保険&失業保険について。
去年の4月に2年間社員で働いてたとこを自己都合で退職しました。
それから三カ月後の8月にパートで働いています。(雇用保険加入)

ハローワークからは再就職手当50%もらいました。
しかし、今年の1月でちょうど半年(試用期間)で解雇になりました。
更新できないとのことです。

そういう場合の失業保険は、社員で働いてた時かパートで働いてた時か
どちらの保険が適用するんですかね?
再就職を受給した時点でそれまでの雇用保険はリセットされゼロになっています。
パートで勤められたところで8月1日~1月31日まで勤務でその間6ヶ月間雇用保険に加入していれば基本手当の受給は可能ですが、勤務日が6ヶ月ありますか?
さかのぼって夫の社会保険の扶養になることはできますか?
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?

もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?

妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
遡って扶養に入ることは出来ます。

以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。

被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。

ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。

>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?

病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
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