年末調整について教えてくださいm(__)m
私は23年4月で退職(正社員)し、失業保険を受給してました。
来月からパート(研修後は社員)で働くことになり、会社から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
23年分と24年分の2枚渡されました。
生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
それとも忘れてるだけなんでしょうか??
あと、妻を扶養に入れようと思うのですが、私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
(妻は以前、社員として働いていたので、扶養ではありませんでした)
対象にならない場合は書く必要はないですか??
対象になる場合、現時点の状況で、24年度の申告書に書いた方がいいのですか?
(働く意思はある為、103万以上の収入の可能性もあります。あくまで希望ですが・・・)
拙い文面で解りづらい点は補足します。近日提出ですので、
出来れば早目の回答お待ちしてます。宜しくお願い致しますm(__)m
私は23年4月で退職(正社員)し、失業保険を受給してました。
来月からパート(研修後は社員)で働くことになり、会社から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
23年分と24年分の2枚渡されました。
生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
それとも忘れてるだけなんでしょうか??
あと、妻を扶養に入れようと思うのですが、私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
(妻は以前、社員として働いていたので、扶養ではありませんでした)
対象にならない場合は書く必要はないですか??
対象になる場合、現時点の状況で、24年度の申告書に書いた方がいいのですか?
(働く意思はある為、103万以上の収入の可能性もあります。あくまで希望ですが・・・)
拙い文面で解りづらい点は補足します。近日提出ですので、
出来れば早目の回答お待ちしてます。宜しくお願い致しますm(__)m
23年分は今年の収入の控除のため。
⇒質問者様の収入(前社の給料+12月給料があれば)が103万円以内であれば所得税は非課税ですので、23年分の用紙には配偶者控除や、生命保険料控除記載をしても意味がありません。
※住民税の場合の非課税は100万円です。
もし、今年の収入が100万円を超えるか微妙な場合は配偶者控除の記載はしておいた方がいいと思います(奥さんの年収103万円以内が条件)。
24年分は来年給料から天引きする所得税を扶養控除をした計算で天引きするための書類になります。
⇒1年間務められる可能性が十分あるとおもいますし、そうなれば100万円の収入を超えますので配偶者控除記載は必要です。
もし、手続きがうまくできなかったとしても、毎年確定申告でやり直しができますので、そうあせらなくても大丈夫ですよ!!
⇒質問者様の収入(前社の給料+12月給料があれば)が103万円以内であれば所得税は非課税ですので、23年分の用紙には配偶者控除や、生命保険料控除記載をしても意味がありません。
※住民税の場合の非課税は100万円です。
もし、今年の収入が100万円を超えるか微妙な場合は配偶者控除の記載はしておいた方がいいと思います(奥さんの年収103万円以内が条件)。
24年分は来年給料から天引きする所得税を扶養控除をした計算で天引きするための書類になります。
⇒1年間務められる可能性が十分あるとおもいますし、そうなれば100万円の収入を超えますので配偶者控除記載は必要です。
もし、手続きがうまくできなかったとしても、毎年確定申告でやり直しができますので、そうあせらなくても大丈夫ですよ!!
国民健康保険の加入時期及び厚生年金の加入期間について
会社を退職しました。
これから個人事業主として独立する主人(今は社員で社会保険加入)の手伝いをしていこうと思います。
そこでいずれ主人も国民健康保険や年金に加入する事になると思いますが、妻としては今すぐ国民健康保険や年金に加入するべきでしょうか?国民健康保険・年金は扶養という制度はあるのですか?
ちなみに私は失業保険を受給する予定で、その金額の制限で今の主人の加入する社会保険に扶養として入れなそうです。
また、厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
いままで掛けた厚生年金が無駄になってしまうのですか?
会社を退職しました。
これから個人事業主として独立する主人(今は社員で社会保険加入)の手伝いをしていこうと思います。
そこでいずれ主人も国民健康保険や年金に加入する事になると思いますが、妻としては今すぐ国民健康保険や年金に加入するべきでしょうか?国民健康保険・年金は扶養という制度はあるのですか?
ちなみに私は失業保険を受給する予定で、その金額の制限で今の主人の加入する社会保険に扶養として入れなそうです。
また、厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
いままで掛けた厚生年金が無駄になってしまうのですか?
あなたの、「社会保険」・「年金」という言葉の使い方は間違っています。
正しい意味を把握していません。
退職して、健康保険・厚生年金の被保険者でなくなった時点で、制度的には、自動的に市町村の国民健康保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者です。
国民健康保険に“扶養”(被扶養者)という制度は存在しません。
0歳の子供でも保険料/税計算の対象です。
※「世帯で幾ら」という計算で、支払うのは世帯主ですが。
国民年金の第3号被保険者になれるのは、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者だけです。
〉厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
年金保険と医療保険の区別がついていません。
厚生年金から国民年金(第1号被保険者)になり、健康保険から国民健康保険に移るのです。
老齢厚生年金は受給できますし、納付月数と平均標準報酬月額による年金が受けられます。
※公的年金制度の負担は「保険料」です。「掛け金」ではありません。
掛け金制ではありませんので。
正しい意味を把握していません。
退職して、健康保険・厚生年金の被保険者でなくなった時点で、制度的には、自動的に市町村の国民健康保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者です。
国民健康保険に“扶養”(被扶養者)という制度は存在しません。
0歳の子供でも保険料/税計算の対象です。
※「世帯で幾ら」という計算で、支払うのは世帯主ですが。
国民年金の第3号被保険者になれるのは、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者だけです。
〉厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
年金保険と医療保険の区別がついていません。
厚生年金から国民年金(第1号被保険者)になり、健康保険から国民健康保険に移るのです。
老齢厚生年金は受給できますし、納付月数と平均標準報酬月額による年金が受けられます。
※公的年金制度の負担は「保険料」です。「掛け金」ではありません。
掛け金制ではありませんので。
扶養控除に詳しい方、教えて下さい。
妻 給与所得 200万 夫 給与所得100万+失業保険 128万+退職金 90万
小学生1人 幼稚園 1人
住宅取得減税対象 夫
扶養控除を2人とも、妻にした方が得でしょうか?配偶者控除を妻はうけられませんが、夫は受けられますか?
今頃、なんの手違いかわかりませんが、役所から二重扶養通知が来て、どっちかに決めかねています。
妻 給与所得 200万 夫 給与所得100万+失業保険 128万+退職金 90万
小学生1人 幼稚園 1人
住宅取得減税対象 夫
扶養控除を2人とも、妻にした方が得でしょうか?配偶者控除を妻はうけられませんが、夫は受けられますか?
今頃、なんの手違いかわかりませんが、役所から二重扶養通知が来て、どっちかに決めかねています。
記載金額が給与所得となっていますのでその前提で。
住宅ローン減税の金額があるなら扶養は二人とも奥さんにした方が納付税額は減ります。また配偶者控除はどちらも対象外です。
補足について
扶養控除を奥さんからはずしても所得税、市民税の増額は避けられません。夫の住宅ローン控除が限度額の範囲内なら扶養をはずしても所得税は増額にはなりません住民税については、住宅ローン控除の適用年度によって増額になる場合と増減無しの場合とがあります。
住宅ローン減税の金額があるなら扶養は二人とも奥さんにした方が納付税額は減ります。また配偶者控除はどちらも対象外です。
補足について
扶養控除を奥さんからはずしても所得税、市民税の増額は避けられません。夫の住宅ローン控除が限度額の範囲内なら扶養をはずしても所得税は増額にはなりません住民税については、住宅ローン控除の適用年度によって増額になる場合と増減無しの場合とがあります。
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