失業保険受給中のアルバイトについて
失業保険を貰う間に規定以内でアルバイトをしようと思っています。
アルバイトをしてみて良ければそこで正社員にもなれるのですが、失業保険を受給中のバイト先に就職
する事は違反だと聞いたことがあります。本当ですか??
違反ではありません。
失業ではなくなるので失業保険が下りなくなるだけです。
失業保険受給期間中はアルバイトは禁止です。するなら、失業手当がもらえないだけです。
偽ってばれた場合は貰った以上にかえさなくてはいけません。
失業保険受給中に就職が決まったら
職安の紹介で就職が決まりました
とりあえず22日は給料あたらず見学で
25日から1ヶ月間アルバイトとしてまずは始ります

その際に職安に出す書類や手続きなど
どうしたらいいでしょうか?
失業認定申告書の求職活動欄に、面接を受けた日付と、〇〇株式会社の面接を受け合格。9月25日よりアルバイトとして働き始める。のように書いて、提出すれば良いでしょう。原則として就職日の前日ですが、休みが入る為、21日に出すと良いでしょう。
失業保険の待期期間と認定日について
失業保険について詳しい方、あるいは同じ経験のある方、ご回答よろしくお願いいたします。

5月26日(水)…申請(受給資格決定)→『認定日・3型水曜日』
6月9日(水)…説明会
6月23日(水)…認定日

給付制限期間

認定日の予定日は9月15日(水)、10月13日(水)、11月10日(水)・・・???


本来なら26日から7日間の待期期間後に給付制限期間に入りますが、その間に3日間アルバイトをしています。
これは申請の際に職員の方から「大丈夫です」と言われています。
「待期期間7日」というのは「続けて7日間」ではなく、「通算7日間」でもよいということはわかりました。


それではその後の認定日についてなのですが、
『3型水曜日』ではなく違う週型・曜日に変更になってしまうのでしょうか?

それとも認定日には変わりなく、失業保険給付が後にのびるだけなのでしょうか?
待期期間7日の間にアルバイトを3日したということでしょうか?
そうなると待期期間が3日間伸びますから、認定日が3日ずれます。従って違う週型に変更されます。
給付制限期間中であれば関係ありません。
関連する情報

一覧

ホーム