派遣の失業保険はさかのぼって受給できますか?
友人男性Aさんについて、相談させてください。

Aさんは、派遣会社T社に雇われ、S社で働いていました。
去年の6月に契約期間2年間が満了し、S社は契約の更新をしないことにしました。
T社は、Aさんに、ほかの派遣先を紹介しましたが、
どう考えても条件が悪く、再就職には踏み切れず、
Aさんは10月に自力で再就職先を得るまで、アルバイトで生計をたてていました。


現在は、10月に再就職した会社で働いていますが、
6月から10月の失業&アルバイト期間中してしまった借金が借金をよび、
かなり危険な状態になっています。


Aさんは、S社がほかの派遣先を紹介してきたので、
退職理由が「会社都合」にはならない、
さらには、当面の生活費を稼ぐためにアルバイトをはじめたので、
失業保険はもらえないものだと考え、一切の手続きをしませんでした。


Aさんは今働いていますが、
日々の生活に精一杯で、
借金はいっこうに減らず、
なんだか本当に危険に思えます。


このAさんの場合、6月から10月ぶんの失業保険を、
さかのぼって受給することはできないのでしょうか??

わかるかたがいらっしゃいましたら、
ご教授いただけるとほんとうに嬉しいです。


どうぞよろしくおねがいいたします。
現在、就労状態であれば雇用保険を受給できる要素がありません。
雇用保険の手当を受給出来るのは失業者のみです。
失業保険受給資格について

失業保険受給資格についての質問です。
以前一年派遣で務めた会社を、会社都合で退職しました。


その時に失業給付金を一日だけもらい、二日めからまた違う派遣会社で働くことになり、残りの給付日数から算出した祝い金?をいただきました。

ところが二日めから働くことになった会社を、九ヶ月で辞めることになるました。もともと一年くらいと言われていましたので、会社の方針です。


そこで質問ですが、

ハローワークでは【祝い金がでるのは長期(一年くらい)の就業が決まってから】みたいなこと言われたのですが、祝い金をいただいたのに九ヶ月で辞める私には、失業保険を頂く資格はありますか?


ハローワーク、派遣会社どちらに相談したらよいかわからないので投稿しました。
ご存知の方よろしくお願いします。
祝金→再就職手当の事でしょうね。
再就職手当を受給した時点でそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされゼロになっています。

今回の離職が会社都合によるものであれば、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能ですが、自己都合による退職だと1年以上の被保険者期間がなければ受給出来ません。
32歳男 10年勤めた会社をとある理由で辞めました。

辞めてだいぶ立ちますが、

いろんな請求に苦しめられてます

国民年金 国民健康保険 住民税 所得税・・・。

失業保険だけではぜんぜん足りません

最悪です・・・。早く再就職しようと焦ってますが、・・・。

こんな経験した事ありますか?
私も最近14年勤めていた会社を辞めました。
自己都合なので失業保険は3ヶ月後で完全収入ゼロです。
でも辞める前に国民年金等の支払いがあるとわかっていたのでその分は貯金してましたよ。国民年金は前納で安くなったし、辞める前にある程度のリサーチは必要ですよ。
食費もスーパー閉店間際の見切り品を購入したり工夫してます。
とりあえず、バイトでもしてみてはいかがですか?
失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?

また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?

例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。

その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります

B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。

C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。

但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。

1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります

この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。

D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます

但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。

失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。

この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
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