傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?

ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。

通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。

つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。

その上で的外れとなる場合はご容赦ください。

安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有

給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ

せる事が問題となる恐れがあります。

この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。

書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手

続きはできません。

傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合

は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか

どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し

ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です

少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか

ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。

最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です

補足について

なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・

①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが

会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。

雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。

②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。

申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください

③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。

④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。

長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
職業訓練と生活保障のための給付制度についての質問です。
私は今、失業中です。しかも雇用保険(失業保険)を受けられないでいます。
ハローワークの紹介でパソコンと簿記の職業訓練に通いたいと思っています。そこで、該当すれば「緊急人材育成・就職支援金」により、雇用保険を受給出来ない者に職業訓練と生活保障のための給付制度というのを受けたいと思うのですが、私は今年になって障害年金の遡及分で約350万円を受け取っています。
●申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方というのが条件の一つにあるのですが、私の場合はこの給付制度を受けられないでしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
「年金」は「収入」ではない、とハローワークのキャリアコンサルタントさんが仰っておられました。

ここで言う「収入」とは、「労働あるいは権利によって得られた報酬」であり、年金のような「条件を満たせばもらえる」ものは含まれないようです。
この点はハローワークに問い合わせるのが確実です。

失業保険を受給できない理由によっては、支援給付金の対象にならないケースもあります。
個人的にはそちらを心配なさった方がよろしいかと。
これもハローワークに問い合わせれば確実に教えてもらえます。

支援給付金制度は非常に多岐に渡る条件を全てクリアしてようやくもらえるものですし、かつ職業訓練の受講状況も条件を満たし続けていなければ途中で打ち切られるものです。
このため、あなたが全ての条件を満たすかどうか、ハローワークに申し込んでキャリアコンサルタントの方の面談を受けられるのが一番、と言えます。
7月1日より、国立大学に派遣されましたが、信じられないくらい暇です。前任者もそれが苦で辞めたと、最近知りました。雇用契約は来年の4月までですが、早期契約終了は可能でしょうか?
私は特に資格や技術もないのですが、必要なことは派遣先で教えてくれると言われ、ちょうど失業保険の給付も終わってしまったところでしたので、お話を頂いたときには、仕事の内容云々よりも、収入を得なければ!という気持ちのほうが強く、時給1,000円 8:30~17:30のお仕事を引き受けました。もともと、派遣会社の正社員(事務)の求人に応募していたのですが、不採用通知と同時にこのお仕事を紹介されました。

確かに、派遣元の担当者も『民間企業のようにせかせかしてなくていいですよ』とは言っていましたが、ここまでとは思いませんでした。派遣されて1ヶ月がたちましたが、私のした仕事はトータルしても1週間分あるかないかくらいです。
初めは、何かありますか?と声をかけていましたが、1週間したら、今仕事ないんだよねって・・・。
いちお派遣元の営業の方には相談しましたが、もうちょっと我慢して様子みてもらっていいですか?とだけ言われました。

友達にも、仕事しないで時給1,000円もらえるなんていいとか、その時間に資格取る勉強したらと言われますが、私はそういうのが苦手なタイプなので、それならよっぽど仕事で忙しくしてたほうがいいなぁとつくづく思いました。
それにここまで暇だと、私が必要とされているとは思えなくて、なんとも居づらくて、精神的に落ち着かない状態です。

たまにハローワークの求人を覗いたりしていると、気になる仕事もあるのですが、やはり働いている以上面接など受けられるわけもなく、モヤモヤした気持ちで毎日を送っています。

私のわがままなのか、ただ他の仕事が魅力的にみえてしまっているだけなのかわからないところもありますが、この仕事に見切りをつけて、仕事を探すことはいけないことでしょうか?
なんでもいいので、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
国立大学か。。。
予算を使わなきゃいけないんでしょうね。民間には羨ましい限りです。

>「今、仕事無いんだよね」
ってことは、そのうち仕事があるんですよね?
そこまで待てないんでしたら、交代要員を探してもらって引継ぎ(あるのかな?)して、転職されたらどうでしょうか?

交代要員がここ見てる人の誰でもOKなら、手を挙げる人が沢山いそうですね^^
失業保険をもらいながらバイトしたいのですが・・
今年の2月に突然会社から解雇通告を受けました。それまで、会社と別にバイトをかけもちしていたのですが、バイトは週2程度で雇用保険には入っていません。
調べたら、会社の失業保険をもらうには申告して1週間は働くと失業保険が給付されないと書いてありました。
この場合、1度、今続けているバイトを辞めて、申告をして1週間働かないで、また同じ所でバイトをするというのは可能なのでしょうか??
それともバイトは辞めなくても、シフトを1週間入れないだけでも大丈夫なのでしょか?

バイト先に籍をいれてるから、私的にもらえないような不安があります・・。
どなたか教えてください!!
結論としては、ハローワークに相談してくださいということになると思います。

会社都合での離職にあたり1週間の待機期間中にアルバイトをすると雇用保険を受けられないという情報をどこかで得たということですね。

待機期間中および受給期間中のアルバイトは禁止されていません。正しく申告すれば、一定の制約はあるものの、ほとんど問題なく受給できます。

幸い、現時点では解雇されておらず、解雇予告をうけている状態ですから、時間的に余裕があると思います。電話で構わないのでとにかく事前に相談しましょう。

アルバイトのシフトなどが入っているのであれば、ハローワークに雇用保険の給付手続きの開始自体を遅らせるという方法も可能です。

いずれにせよ、事前にハローワークに相談すべきです。「やっちゃう前の事前の相談」は受給になんの影響もありません。とにかく相談しましょう。

参考までに:
頻度、時間数、賃金の3つの要素が雇用保険の受給に次のように関係します。

1 頻度、時間数
就業状態にあるかどうかの判断に関係します。ほぼ毎日働いていたりすると「就業状態にある」の判断がされて給付が終了することがあります(週2回なら問題なさそうですが、合計時間数が長いと問題になると思います)。

2 賃金
アルバイトを行った日に対する雇用保険の給付額が減額に関係します。
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