失業保険について質問です。
昨年1年勤めた会社(正社員)を退職し、今年の2月より派遣で働き始めましたが、8月で契約が終了しそうです。

仕事を始めた際に再就職手当を支給されていますが、もし契約終了となった場合、再度失業保険の受給資格はあるのでしょうか。
今の仕事での保険加入期間は8月で7ヵ月と、1年未満です。
再就職手当を受けたからって、基本手当が出ない、ということはありません。
※もし、それを心配しているのなら。

〉今の仕事での保険加入期間は8月で7ヵ月
「加入期間」によるのではないので……。

更新がある契約で、あなたは更新を希望したが更新されなかった場合には、「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とする。
主人の扶養(健康保険組合に入っています)から抜けるタイミングで質問があります。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。

失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)

ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。


いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。

ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)


このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。

「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?


短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?

長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。

似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
トータルで年収130万円を越えるということではなく、今後130万円を越える見込みがあるかどうかということ判断します。

例えば、1月~3月まで働いて200万円稼いだとしても、4月から無給であればご主人の社会保険の扶養入ることができます。
しかし、例えば1月~3月まで無収入で4月から仕事に就き、収入が月額10.8万円を今後越えそうな場合は扶養から外れます。

6月の月収がその額であれば、6~7月は扶養ではいられないと思いますが。

最終的に扶養をどうするかを決めるのはご主人の勤務先が決めることです。基準があっても、厳しいところとゆるいところがありますので、くわしくはご主人の勤務先に相談しましょう。扶養を出たり入ったりの手続きは仕方のないことです。気が引けることはないですよ。

それから、扶養から外れる場合は、国民健康保険と国民年金にご自分で加入し、保険料を負担します。


補足について追記です。

「2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です」

についてですが、加入の健保によっていろいろです。
詳細はご主人加入の健保に聞くしかないです。

ちなみに私も主人の被扶養者だった期間に、2ヶ月契約のパートをしました。その年の私の収入はそれのみでしたが、月額11万円で扶養から外されました。
判断基準は、今後年収130万円を越える見込みがあるかどうかですが、実際の判断は健保によります。
次に派遣で働こうと思っています。失業保険について質問です。
今の仕事を3月に辞めて4月から派遣で6ヶ月働くことになりました。離職票を提出したほうが特なのか考えています。
次に派遣で働こうと思っています。失業保険について質問です。

4年努めた会社を3月に辞めて4月から派遣で働くことになりました。
3月退職時に離職票を提出したほうが特なのか考えています。
4月からの派遣期間がはっきりと決まってなく3ヶ月か6ヶ月か迷っています。
3ヶ月だと雇用保険の加入がなく、6ヶ月だと加入できるそうです。働く期間はどちらでもかまいません。

もし、6ヶ月派遣で雇用保険加入の場合、前職分に6ヶ月の派遣分の雇用保険を足して失業保険を申請できるものなのでしょうか?

離職票の有効期限が2年あると聞きました。派遣終了後に前職分を申請しても失業保険ってもらえますか?

もしかしたら派遣終了後にそこに正社員になれるかもしれません。そうなった場合は離職票はどうなるんでしょうか?ハローワークに申請できませんよね?失業保険はもらえないってことになるんでしょうか?

グダグダすいません・・・。
よろしくお願いします。
雇用保険は失業状態でなければ受給は出来ません。
3月に辞めて4月に就職(派遣とか正規とか非正規とか関係ありません)であれば受給は出来ません。
すぐに働くのであれば申請する必要性がありません、何もしなくてもそれまでの被保険者期間は雇用保険を受給するまで通算されます。

また、雇用保険は前職分とかではなく離職前6ヶ月間の賃金合計が手当の計算の基礎になります。
離職理由や被保険者期間・年齢により、基本手当の支給日数が変わります。(90日~最大330日)

次の就職先で雇用保険被保険者期間が1年以上経過すれば、前職の離職票は用無しになります。
確定申告の必要はあるのでしょうか。

2010年3月に会社を退職し、4月から6月までの2ヶ月間、臨時採用講師として働きました。
9月から12月までは失業保険をもらっていました。
アルバイトなどはしていません。
会社をやめた後は、国民健康保険、国民年金に加入しています。

会社を辞めてしまったので、どうしたらいいのかわかりません。

無知で申し訳ないのですが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
1月~3月まで支給された給料の源泉徴収票及び4月~6月までの講師としての給料の源泉徴収票を準備し、国保および国民年金の納付証明書が役所から届くので、それを準備して、年明け1月に所轄税務署に所得税の還付申告をするため、印鑑を持参して、還付税額の振込銀行名、本支店名、名義、口座番号、預金の種類のわかる銀行の通帳等があれば、準備OKです。住民税納付税額は後日、税務署経由で5月頃ご自宅に届きます。
現在雇用保険の通知書が2枚あるのですが合算は出来るのでしょうか?
以前に一ヶ月半働いていた短期のアルバイト先で雇用保険に加入していました。そして今半年契約の仕事をしておりこちらも雇用保険に加入しています。しかし今回加入の際に前回の雇用保険の通知書を渡すのを忘れていたため新たに加入したため雇用保険の通知書が2枚あります。
前回が一ヶ月分しか払っていないのですが今回の分と合算することは出来るのでしょうか?
また今回の契約が終了した場合前回と合わせると7ヶ月分の加入になりますが失業保険の受給は出来るのでしょうか?
雇用保険の被保険者証は「統合」ですね。
違う番号のものなら、職安に申し出て統合してもらいましょう。


基本手当の受給資格は
・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上存在する
・特定受給資格者・特定理由離職者なら離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上存在する
というのが条件です。

※これを「合算」というのはね言葉の使い方としてあっているのかしら?

〉最初から半年という契約の場合でも会社都合として扱われるのでしょうか?
最初から「更新なし」の契約であるなら、単なる「期間満了」です。
給付制限はつきませんが、特定受給資格者・特定理由離職者にはなりません。

「更新があり得る」という契約で、あなたが更新を希望したが、あるいは希望も聞かれずに更新されなかったときは「特定理由離職者」になります。
今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。


その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?


また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?


県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)

1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。

2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。

「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。


3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。


20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。


健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
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