妊娠で失業保険を延長していたのですが
12月に手続きをし、今月7日に説明会を聞きました。
15日が認定日との事なのですが、

認定日とは説明会のように長時間かかるのでしょうか?
行かれた事のある方はどの程度時間かかったら
参考にしたいので教えていただけますか?
小さい子供を親に預ける為、
その時によって差があるのは承知で
参考にしたいと思っています。
認定日とは失業認定日ですから、失業認定報告書に
必要事項を記入して提出するだけです
次回認定日に提出する失業認定報告書を貰って
職業相談をしてくるだけですよ
混み具合にもよりますが1時間も見ておけば十分だと思います
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。

以下に基本的な事を記載しときます。


<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。

ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。

失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
失業保険について教えてください。
3月末に長期の派遣が終わり失業保険をもらおうと思っていたのですが、短期(5月末まで)の派遣を紹介していただき、
すぐに働く事が決まりました。

ただ、短期間だし以前よりお時給もかなり下がってしまいました。


この短期のお仕事が終わった場合、以前の失業保険から失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?

そしてもし短期から長期に延長したいと言われた場合、断ってしまったら失業保険をもらうのに待機期間がでて、貰える額も低くなってしまうのでしょうか?

教えてください。
その短期の派遣の仕事が、雇用保険加入かどうかによります。

質問者さんが思っている通り、その短期の派遣が雇用保険加入で、契約延長可能なのに断ったら、自己都合退職となり、失業手当の受給制限が発生します。
その短期の派遣が雇用保険加入でないか、雇用保険加入だけど契約期間満了で退職なら、失業手当の受給制限はありませんが。

5月末までで絶対辞めるつもりなら、雇用保険加入しないで済む方が特かもしれませんね。
このたび、新たに資格を取って違う道に行くことを決意し自身の都合で会社を辞めることとなりました。失業保険や年金、健康保険のこと等々どのように手続きをすればよいのでしょうか?
知り合いに少し聞いたのですが、会社より離職票をもらい、それをもってハローワークに行き就職活動をしなければ失業保険をもらえないとの事です。
もう少し具体的にどのようにすればベターなのかどなたかロードマップを教えてください。
よろしくお願いします。
健康保険と年金は住民票がある市区町村役所へいって
国民健康保険と国民年金加入の手続きをしてください。

その際、証明書をだせといわれるので
「資格喪失証明書」をもらっておくといいです。

健康保険はたぶん現在はいっている組合の継続加入も希望すればできますので
ご自分の負担額を考えてどちらにするかお決めになった方がいいです。

失業給付は自己都合の場合、支給されるまで約3か月ほどかかります。
離職票を発行してもらい、ハロワークへ行き登録をしてください。
支給されるまでのあいだ、「働く意思がある」ことを証明するため
就活もしくは研修などをうけなければなりません。
失業保険(雇用保険?)の受給期間延長手続きについてお尋ねいたします。

恥ずかしながら、最近このような制度があるのを知りました。


職場は変わったものの10年雇用保険に加入し、育児休暇取得後のH23年7月に退職しました。

まだ受給期間延長手続きは間に合いますか?
受給期間の延長の申し出は、原則として、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、1ヶ月以内にしなければいけないこととなっております。

「制度を知らなかった」ということで、手続きを行って貰えるかは不明ですが、一度、お近くのハローワークへ行き、相談してみましょう。
失業保険と退職日のタイミングについて
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)

6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
失業保険の賃金日額の計算は、完全な月で計算しますので、中途半端な日数は関係ありません。

末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。

だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。

運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。

例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
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