失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
休業補償をもらっても、失業給付金の計算には入りません。
上記の例で言うと、120万となります。

でも、何で12万なのでしょうか?
会社が払ってくれてるならいいですが、計算式が間違えていますよ。
因みに休業手当(労基法26条)とは、
過去3か月の給与(交通費含)÷過去3か月の暦日数=日額
日額x勤務日数(土日祭日が休みなら平日の日数)x6割=休業手当
ですから、単純に1日1万の人が90日(過去3か月)の場合、日額は1万です。
たとえば今月が休業補償の対象なら、1万x18日(平日)x6割=10.8万円となります。
土日が多いと会社が特になり、従業員が損をする変な法律です。
しかし、民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」で考えたら支払金額はかわりますが、一般的には労基法26条を使っています。
結婚したばかりでの失業保険と税金、年金支払について。
6月の半ばに会社を自己都合で退職しました。
現在、失業保険を申請し、待機期間が終わり制限期間中で10月から失業保険が貰える予定です。

今年の初めに結婚をしたため、健康保険を扶養に入ろうと思ったら
扶養に入ると失業保険が貰えない(働く気がないとみなされるから?)とゆうのを聞き、
現在健康保険には加入していません。
病気になったらさかのぼって国民健康保険には加入しようとは思いますが…。


で、今日、国民年金と都民税の振込用紙がどっさり送られてきました。

私の辞めるまでの年収は360万くらいで、6月までの給料は180万くらいです。
それまでは年金も、都民税も払って(天引き)いました。
年金も失業保険貰いたいので扶養にはいってないため、月々13000円くらいの金額の綴りがあったのですが
都民税が8月末、10月末、1月末にそれぞれ50000円ずつ位の振込用紙が入っていました。
6月退職するまで月々13000円ずつ天引きされていたのに
なんでいきなり5万ずつを分けて払う計算になるのかさっぱりわかりません。

失業保険を貰って、職業訓練にも通おうと思っています。
そのあと就職できたらもちろんする予定ですし、できなかったら扶養に入ろうとも思っていますが
今現在制限期間中で、どのように税金、年金を払ったりすればいいのかわかりません。

年金の免除は配偶者がいると免除できないぽいことを年金の人に言われました。
でも、私は失業しているんですけど、免除されないんですか?
結婚していると、失業保険受給中も何においても免除されないのですか?

どなたかアドバイスお願いします。
さて、質問が多岐にわたってますので、

まず住民税ですが、
住民税は、昨年の1月から12月までの所得に対して、今年の1月1日の住所地の役所に
今年の6月から来年の5月まで(普通徴収なら 4回 特別徴収(天引き)なら12回にわけて)
払います。

従って、5月まで天引きされていたのは、昨年の分の住民税です。
この6月からの分が 今年の住民税です。 6月1回しかはらっていないので、
11回分残っています。 それが 1回5万くらいのものです。
1万3000円×11 = 14万3千円 = 5万×3回とほぼ一緒ですよね?

あと、扶養に入ると失業保険が貰えない(働く気がないとみなされるから?)
とは誰に聞きましたか?

このようなことはありません。

失業保険をもらっている間は、失業保険も収入とみなされるため、
収入が一定額以上であると、(日額 3612円以上だと) 扶養に入れない というのはあります。

また、制限期間、待機期間については、健康保険組合で判断がわかれ
扶養に入れる所(協会けんぽなど) と その間も扶養に入れないところはあります。

ですから、まず 旦那の健康保険組合で確認をしてください。
制限期間、待機期間は 入れるところは結構多いです。

あと、病気になったら 国保に入るというのは、考え方が間違っています。
国民皆保険制度で、他の健康保険に入っていない場合、国保に加入する
ことになっていますので、未手続きで無保険証ですが、未納という扱いです。

年金の免除ですが、配偶者がいると免除できないのではありません。
世帯の所得が一定の額を超える場合、免除できないのです。
旦那の所得が一定額を超えるから、あなたの場合は免除にならないのです。

結婚していなくても、実家くらしだと 年金の免除ができないひとは多いですよ。

ですので、まず 旦那の健康保険組合に確認して、制限期間、待機期間扶養に入れるか
確認するのが よいです。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
時給制での給与形態で、半年以上体調を崩して勤務実績が年金、保険を差し引くと手取りで3万くらいしかなかった状態の場合で、 雇用保険料は2年間毎月差し引かれていた場合は、失業した場合、失業保険の給付対象になりますか? また金額はいくらくらいもらえるのでしょうか?
質問するカテゴリが不適当です。

「失業保険」という制度はありません。正しい名称を。

退職前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し、14日以上出勤(有休の休暇)があった月が6ヶ月以上あったときは、基本手当の給付対象です。
この場合、病気により、引き続き30日以上賃金を受けられなかった日があるときは、その期間を数えないことができます。

中途半端に出勤していた場合、かえって条件に該当しない場合があります。

また、再就職できる健康状態でないのなら「失業」ではないので受給できません。

健康保険に加入しているのなら、むしろ傷病手当金を受給すべきでは?
退職後夫の扶養に入る?失業保険もらう?
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?

それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
旦那さんの健康保険組合によっても変わるかと思います。

基本的に、で言うと
待機期間は健康保険扶養に入ることはできます。
失業保険受給中に日額3612円以上がアウトなので、その額以上になるようなら受給中だけ抜いてください。
ただ、申請用紙を書くのはあなたの旦那さんで、会社側から3カ月経ちましたよ~などとは言ってくれません。忘れずにきちんと申請をできるのならいいのですが、忘れる方が大半なので、失業保険申請する方にはそのまま受給終了まで加入しないでおくことを勧めることが多いです。

扶養に入れた場合はあなたの本来払うべき国保と年金は上乗せされません。
今旦那さんが引かれている健保料と厚生年金料だけですので、当然負担は軽くなります。
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