失業保険について

契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?

会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。

調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?


間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。

雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。

懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。

自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。

本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。

待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。

その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、

有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。

有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。

件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。

また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。

また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
失業保険についてです。
先月一杯で一年半勤めていた会社を退職しました。(会社都合です)
今は、再就職活動中なんですが初めて失業保険を申請するので貰えるのか不安です。
色々調べて貰える
と思うんですがまだ離職票など(最後の給料が来週なので)届いてなく仕事が見つからないの
と貰えるのか不安で毎日考えてしまいます。
早く決まればいいのですがなかなか…。
こういう時はどうやって一日すごしてますか?
失業保険についてですが一年以上勤めていたので大丈夫ですよね?
アドバイスなどを頂けたらとよろしくお願いします。
会社都合ですから手続きしたら

7日間の待機の後直ぐに1回目が貰えます。

離職票が中々届かない場合は

ハロワに相談すればハロワから会社に

催促してもらえますよ。

1年半雇用保険を払っていたなら

ちゃんと貰えますから大丈夫ですよ。
リストラで会社を退職する場合と定年で退職する場合では失業保険の待遇(支給開始時期,もらえる期間・金額など)は
全く同じでしょうか。
個人都合で勝手にやめた場合はずいぶん条件がわるくなりますが,上記は
個人の都合でなくどちらも会社の都合と言うことで全く同じ扱いでしょうか。
詳しくはないけど、一番良いのはリストラでの失業保険をもらうときです。
翌月からもらえます。

定年退職者には、失業保険が出ないシステムになってると思うので、定年退職の1.2年前に退職するのが良いと聞きました。
約2年務めていた会社を自己都合退社し3カ月待機後失業保険給付予定。 あと1週間後に出ます(確定) 。 その3カ月待機中に実家に戻り 実家も困窮していた為、私と母と叔母の三人で生活保護申
請し受給しています。このまま生活保護を受けていると失業保険がでても生活保護費が差し引きされて減額になります。そこで私だけでも引っ越しをし住所変更して私だけ生活保護から抜けて失業保険をもらおうと思っています。母と叔母はそのまま生活保護で私が抜けた分は減額になると思いますが…。その際、生活保護から抜ける場合の理由として①自立するという②失業保険がでるのでという(役所の人は失業保険出るのは知っている)③職が決まったので。
どれが良いのでしょう!?または他にありますか?
要は“収入を得られるようになった”ことを理由にすればよいのですから、どれでもよろしいのではないでしょうか。
私なら「②失業保険」にします。
特定受給資格者について
失業保険について教えてください。


10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。


2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。

本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので

そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。

そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で

今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)

辞めることにしました。

そこのバイトは3.1~5.10までです。

このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?


すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
派遣の前に雇用保険に加入していなければ現時点で
受給資格はありません。

最後に辞めた会社の退職理由が受給に対する条件ですので
あなたの場合は自己都合となり12か月以上の被保険者期間
が必要になります。

給付制限がある、無しに関わらず現時点では失業給付を受ける資格がない
ということです。
関連する情報

一覧

ホーム