失業保険のことで質問させていただきます。
先月4/19に会社都合で退職しました。
会社の手続きの遅れにより、離職票が手元に届いたのは5/17、それを持ちハローワークに訪れたところ、7日の待機期間を言い渡されました。
そこまでは理解していましたが、待機期間中に4ヶ月の期限付き雇用が決まり、入社日は、待機期間の7日目最終日の日が初出勤の日になってしまいました。
就業手当ては失業保険より金額の割合が少ないですが、1円でもいただけるものなら、いただきたいのが本音です。
待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが、今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
4ヶ月の仕事の後は、長期での仕事を希望しています。
4ヶ月の仕事は1日6時間、週5日勤務ですので、社会保険加入。
詳しい方、ご教授お願いします。
先月4/19に会社都合で退職しました。
会社の手続きの遅れにより、離職票が手元に届いたのは5/17、それを持ちハローワークに訪れたところ、7日の待機期間を言い渡されました。
そこまでは理解していましたが、待機期間中に4ヶ月の期限付き雇用が決まり、入社日は、待機期間の7日目最終日の日が初出勤の日になってしまいました。
就業手当ては失業保険より金額の割合が少ないですが、1円でもいただけるものなら、いただきたいのが本音です。
待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが、今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
4ヶ月の仕事の後は、長期での仕事を希望しています。
4ヶ月の仕事は1日6時間、週5日勤務ですので、社会保険加入。
詳しい方、ご教授お願いします。
>待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが
そうです、待期期間は一切支給はありません。
>今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
5か月目から失業となれば
>その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
継続して失業給付は支給されます。
>それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
そうはなりません、ただし受給できる期間は来年の4月19日までです。
また5か月後に失職して国民健康保険に加入するのであれば保険料の計算の基となる昨年の所得を7割減として計算するので、保険料は安くなります。
>保育園入所中の、0才の子供がおりますが、受給期間の延長には該当しますでしょうか?
そもそも働くのであれば受給期間の延長の対象にはならないでしょう。
そうです、待期期間は一切支給はありません。
>今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。
5か月目から失業となれば
>その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
継続して失業給付は支給されます。
>それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?
そうはなりません、ただし受給できる期間は来年の4月19日までです。
また5か月後に失職して国民健康保険に加入するのであれば保険料の計算の基となる昨年の所得を7割減として計算するので、保険料は安くなります。
>保育園入所中の、0才の子供がおりますが、受給期間の延長には該当しますでしょうか?
そもそも働くのであれば受給期間の延長の対象にはならないでしょう。
雇用対策に新しい制度が次々に増えてきましたが、
以下の3つの条件で何か受給できるものはありますか?
・失業中
・失業保険受給対象でない
・職業訓練校(6ヶ月)に通っている
以下の3つの条件で何か受給できるものはありますか?
・失業中
・失業保険受給対象でない
・職業訓練校(6ヶ月)に通っている
ありません。
職業訓練校に関しては、単身者10万円被扶養者のいる方12万円を支給する制度がありますが、色々と条件があります。
※すでに通っている人は適用外です。
職業訓練校に関しては、単身者10万円被扶養者のいる方12万円を支給する制度がありますが、色々と条件があります。
※すでに通っている人は適用外です。
5年ほど派遣会社で働き、12月で退社しました。
健康保険は派遣組合の「はけんけんぽ」というものに加入しており、
3ヶ月ほど延長してもらうことにしました。
4月に結婚し、夫の扶養に入ります。
いちおう派遣会社に在籍という形にはなっていますが、退職しているので
離職票は出してもらえるように申請しています。
この場合、失業保険はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
健康保険は派遣組合の「はけんけんぽ」というものに加入しており、
3ヶ月ほど延長してもらうことにしました。
4月に結婚し、夫の扶養に入ります。
いちおう派遣会社に在籍という形にはなっていますが、退職しているので
離職票は出してもらえるように申請しています。
この場合、失業保険はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
普通の場合は申請後3ヶ月目からでしょう。
ただ、就職活動資金の要素があるから就職活動する意思は見せないと駄目だった気がします
ただ、就職活動資金の要素があるから就職活動する意思は見せないと駄目だった気がします
確定申告を、自分でするのが初めてです。
昨年5月に、会社を退職し、今月まで失業保険をもらいました。
今もまだ失業中です。
退職した際、会社から「給与所得の源泉徴収票」が郵送されてきましたが、
税務署に行くのか
役所に行くのか、よく分かりません。
どちらでも良いのでしょうか?教えてください。
昨年5月に、会社を退職し、今月まで失業保険をもらいました。
今もまだ失業中です。
退職した際、会社から「給与所得の源泉徴収票」が郵送されてきましたが、
税務署に行くのか
役所に行くのか、よく分かりません。
どちらでも良いのでしょうか?教えてください。
税務署です。
係員に相談をすれば、申告用紙を手渡され、何処に行けば良いか指示されます。
指示された場所(テーブル等)には税理士等が待機していますから、手を挙げる等して呼び、書類の記入方法の説明を受けて下さい。
源泉徴収票の他に、昨年5月~12月迄に支払った国民年金があれば領収書、他にも医者・保険・健康保険等の領収書、失業保険の受給証明、印鑑等が必要です。
税務署が近ければ一度手ぶらで行き必要な物を聞くのも良いと思います、遠かったり時間が無いなら電話して聞いてみて下さい。
係員に相談をすれば、申告用紙を手渡され、何処に行けば良いか指示されます。
指示された場所(テーブル等)には税理士等が待機していますから、手を挙げる等して呼び、書類の記入方法の説明を受けて下さい。
源泉徴収票の他に、昨年5月~12月迄に支払った国民年金があれば領収書、他にも医者・保険・健康保険等の領収書、失業保険の受給証明、印鑑等が必要です。
税務署が近ければ一度手ぶらで行き必要な物を聞くのも良いと思います、遠かったり時間が無いなら電話して聞いてみて下さい。
質問宜しくお願い致します。
扶養、税金の事です。
私の嫁が 今年8月末まで正社員で働き 約132万の総収入がありました。
辞めてから、失業保険貰っていません。
9月から私の会社の扶養に入りました。
給料明細を見てもまだ扶養の社会保険が引かれてない感じですが。
12月からパートをしようと思って探したり面接してますが、面接した会社に扶養内で働きたいと伝えた所、今年は後幾らまで働ける?と聞かれたそうです。
幾ら?とは 扶養内の130万の事でしょうか?
来年の1月からはパートで扶養内(税金のかからない、103万以内)で働けるんでしょうか?
長々とスミマセン。
宜しくお願い致します。
扶養、税金の事です。
私の嫁が 今年8月末まで正社員で働き 約132万の総収入がありました。
辞めてから、失業保険貰っていません。
9月から私の会社の扶養に入りました。
給料明細を見てもまだ扶養の社会保険が引かれてない感じですが。
12月からパートをしようと思って探したり面接してますが、面接した会社に扶養内で働きたいと伝えた所、今年は後幾らまで働ける?と聞かれたそうです。
幾ら?とは 扶養内の130万の事でしょうか?
来年の1月からはパートで扶養内(税金のかからない、103万以内)で働けるんでしょうか?
長々とスミマセン。
宜しくお願い致します。
社会保険の扶養に入ってもご主人の保険料は変わりません。
誰が保険料を支払っているのかといえば
ご加入している協会員や組合員の人全体で負担しているのです。
扶養になってからの収入ですが
扶養認定というのは過去の収入に対してではなく
今後1年間の見込み収入に対してされているものです。
扶養認定を受けた年は年収に関わらず、月収108,334円未満(交通費込み)
その後1年間の年収130万円未満(交通費込み)として働くようにすれば良いでしょう。
月収108,334円というのは恒常的にこれを超えなければ
たまたまその月これを超えても又直ぐ戻るのなら良いとされています。
この期間については協会・組合により異なりますので
その様なことがある場合には必ず会社のご担当者にご確認下さい。
誰が保険料を支払っているのかといえば
ご加入している協会員や組合員の人全体で負担しているのです。
扶養になってからの収入ですが
扶養認定というのは過去の収入に対してではなく
今後1年間の見込み収入に対してされているものです。
扶養認定を受けた年は年収に関わらず、月収108,334円未満(交通費込み)
その後1年間の年収130万円未満(交通費込み)として働くようにすれば良いでしょう。
月収108,334円というのは恒常的にこれを超えなければ
たまたまその月これを超えても又直ぐ戻るのなら良いとされています。
この期間については協会・組合により異なりますので
その様なことがある場合には必ず会社のご担当者にご確認下さい。
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